テレワークでの残業時間に規定はある? 残業代が出ない場合の対策は?
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働き方改革が推進されるなか、テレワークや在宅勤務が積極的に導入されています。また、新型コロナウイルス感染拡大も、その普及を後押したといえるでしょう。仙台市は、『働き方改革・多用な人材の活用を応援します』として、テレワークに関する情報をホームページ上に掲載しています。
テレワークが新たに導入された企業では、これまでと違う働き方によってさまざまな弊害や問題の解決に追われています。労働者のなかには、テレワークになったことで『残業代が支給されなくなった』、『労働時間が増えた』といった問題を抱えている方も少なくないのではないでしょうか。
本コラムでは、テレワークにおける残業時間や残業代に関する規定について、ベリーベスト法律事務所 仙台オフィスの弁護士が解説します。
1、テレワークでも時間外労働の扱いは通常勤務と同じ
テレワークとは、一般に、ICT(情報通信技術)を活用して自宅やサテライトオフィス、移動中・客先などで労働に従事する働き方をいいます。
遠隔地の優秀な人材が確保できる、育児・出産による離職を回避できるといったメリットで注目される働き方です。最近では業務の効率化や人の密集による感染症予防などの観点からも積極的に導入されています。
一方で、『テレワークになってから残業代が支給されなくなった』という問題に直面している労働者も少なくないようです。
使用者側としては業務指示や労働状況・労働時間についての管理が行き届かないといった点を問題視する声も上がっていますが、これが残業時間として扱わない、残業代を支給しないとする理由にはなりません。
労働基準法には、テレワークなどのようにオフィス外の勤務について、労働時間・残業時間として扱わないといった規定はありません。自宅やサテライトオフィスなどにおける勤務でも、オフィスで勤務しているのと同じように扱われるため、労働時間や残業時間に対する考え方の基本は同じです。
もちろん、残業をすれば残業時間として扱われるため、残業代の支給対象となります。残業代の算定方法も、オフィス勤務と変わりません。
2、テレワークで導入されるケースも? みなし労働時間制の仕組み
テレワークを導入している企業のなかには、新たに就業規則を改定して「みなし労働時間制」を採用する企業もあります。
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(1)みなし労働時間制とは
みなし労働時間制とは、外回りの営業職や、労働者自身が時間配分や仕事の進め方を決めて業務にあたるほうが合理的と考えられる特定の職種において活用される制度です。1日単位であらかじめ定められた時間分の労働があったとみなす制度で、労働時間のカウントは実労働時間にとらわれません。
テレワークのようにオフィス外での勤務では、みなし労働時間制のうち「事業場外みなし労働時間制」が採用されるのが一般的です。
正確な労働時間を把握するのが難しい場合に適しているという点では、テレワークの導入にあわせて採用することも合理的な判断だといえます。 -
(2)みなし労働時間制の問題点
みなし労働時間制については、使用者、つまり会社側が制度の内容を大きく誤解し、どれだけ労働に従事しても残業にはならないと考えているケースが目立ちます。
みなし労働時間制は、原則として『所定労働時間分の労働があったものとみなす』制度なので、休憩や長時間労働などについて労働基準法の定めから外れることを認める制度ではありません。
つまり、みなし労働時間制が採用されている場合でも、法定労働時間を超過している時間外労働に対しては残業代が支払われることになります。
3、労働時間の定義を整理
テレワークにおける残業時間・残業代を考えるうえで重要となるのが、労働時間の定義です。
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(1)「労働時間」とは
労働時間とは「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」といいます。
「労働時間」に該当するか否かは、使用者が独自に定めた就業規則や労働契約などに縛られるものではなく、客観的に判断されます。 -
(2)指揮命令下にある状況とは
「労働時間」を考えるにあたっては「指揮命令下にある状況」について正しく理解する必要があります。
始業前・終業後の労働が業務指示として義務付けられている場合はもちろん、明確な指示がなくても始業前の準備や終業後の片づけ・翌日の準備をしなければ業務を進めることができないようなケースでは暗黙・黙示的な指揮命令下にあったといえるでしょう。
また、業務量が過大であり、時間外にも労働に従事しないと成果を達成できないような状況も、やはり指揮命令下にあったといえます。
テレワークにおいては、単に管理者の目が届かないというだけで、指揮命令下にないとするのは適切ではありません。たとえば、メールなどの連絡に即応しなければいけない、会社が業務の具体的な指示を随時行えるなどの状況であれば、指揮命令下にあると考えられるでしょう。
もちろん、長時間の時間外労働をしないと達成できないほどの業務量を課しておきながら労働者が自発的に労働しているだけと解釈するのも不適切です。
4、テレワークを理由に残業代が支払われない際にすべきこと
テレワークだということを理由に残業代が支給されない場合はどのような行動を取るべきなのでしょうか。
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(1)各種窓口に相談する
残業代の未払いについて、会社や行政の窓口に相談してアドバイスを求めましょう。会社内の相談窓口や労働組合への相談がもっとも手軽ですが、さらに法的なアドバイスが必要であれば労働基準監督署への相談も有効です。
ただし、労働基準監督署からアドバイスを得られた場合でも、未払い残業代の請求まではサポートしてもらえないので注意が必要です。 -
(2)弁護士に相談してサポートを求める
未払い残業代が存在する場合は、弁護士への相談をおすすめします。
就業規則や労働契約の内容と実際の労働状況を照らして、残業時間の存在が認められるのか、未払い残業代はいくらなのかなど、具体的なアドバイスが得られます。また、代理人として会社と交渉するといったサポートも可能なので、非常に心強い存在となるでしょう。
5、残業代を請求するためのポイント
テレワークが採用されていることを理由に未払い残業代が発生している場合、どのような点に気をつけておけばよいのでしょうか。
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(1)会社・上司から残業の許可を得る
テレワークにおいて労働時間・残業時間が問題となりやすいのは、使用者側からの明確な業務指示がなく、労働者が自発的に残業をしていると主張されるケースです。この点を解消するには、なによりも残業を申告して許可を得ることが重要でしょう。
無断で残業に従事してしまうと、使用者に日ごろから残業をしないように指示していると反論されかねません。残っている業務量からどれだけの残業が必要なのかを報告して残業の許可を取り、使用者側に残業をした事実を認識させることが大切です。 -
(2)残業の証拠を集める
残業代が支給されない場合は、残業が存在するという事実を証明する証拠を集める必要があります。テレワークにおいては、パソコンのログイン・ログアウト履歴や、文書・資料の保存時刻、業務指示を明らかにするメールやチャットメッセージのやり取りなどが証拠となり得るでしょう。
未払い残業代の請求には、正確な残業時間の記録が必須です。正確な残業時間が判然としない場合は、残業代の算出ができません。
パソコン上で確認できる証拠が多いはずですが、証拠として活用するためには記録をプリントアウトするなどして、データ消失などのリスクに備えておきましょう。
6、まとめ
労働基準法では、テレワークを理由とした労働時間や残業時間の特例を設けていません。つまり、自宅やサテライトオフィスなどで労働に従事する場合でも、オフィス勤務と同じように扱われます。
テレワークを理由に残業代を支払ってもらえない、未払い残業代が存在するはずなので正確な金額を知りたいと考えているなら、労働トラブルの対応実績が豊富なベリーベスト法律事務所 仙台オフィスの弁護士にお任せください。
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