アスベスト被害賠償金請求を仙台の弁護士に相談
病態 | 賠償金額 |
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中皮腫 | 1,150万円 |
肺がん | 1,150万円 |
びまん性胸膜肥厚 | 1,150万円 |
石綿肺 | 病状に応じて550万円〜1,150万円 |
死亡 | 病状に応じて1,200万円〜1,300万円 |
- ※相手方から支払いがあった場合か労災申請等が認められた場合にのみ実費及び報酬金をいただきます。詳細はお問合せください。
- ※遅延損害金等が別途支払われる場合があります。
国からの賠償金対象となる要件
アスベスト(石綿)工場で働いていた方やそのご遺族の方々は、国に対して訴訟を提起し、一定の要件を満たすことが確認された場合には、損害賠償金を受け取ることができます。
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昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間に、アスベスト(石綿)を取り扱う工場等※において作業に従事されていた方※局所排気装置を設置すべきであった工場等であり、これまでに厚生労働省によって労災認定等された数千もの事業場名が公表されています。詳しくはこちらをご覧ください。
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その結果、中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚など石綿による健康被害を被った方※労災保険や石綿健康被害救済法に基づく給付を受けていても、更に賠償を請求できます。
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提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること※期間については当事務所にて確認いたします。
大阪泉南アスベスト訴訟とは?
大阪泉南アスベスト訴訟は、大阪府南部・泉南地域のアスベスト(石綿)工場の元労働者やその遺族の方々などが、アスベスト(石綿)による健康被害※に関して損害賠償を求めた裁判です。
そして、平成26年10月9日の最高裁判決において、昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間、国が規制権限を行使して工場に局所排気装置の設置を義務付けなかったことが違法であると判断されました。
※アスベスト(石綿)は、安価で多様な機能を有していることから、多くの建築物や自動車製品、造船業等において長い間使われてきました。しかし、空気中に浮遊したアスベスト(石綿)を吸い込んでしまうと、肺の中に長期間滞留してしまい、それが様々な疾病を引き起こす原因となります。
どれくらいの量をどのくらいの期間吸い込めば病気を発症するのかは正確には分かっていませんが、数十年してから発症することも一般的です。
国(厚生労働省)は大阪泉南アスベスト訴訟判決を受け、一定の要件を満たせば賠償金の支払いに応じ、対象者の方々への周知に努めるとしています。
厚生労働省から「アスベスト訴訟和解手続きのご案内」が届いている方は、賠償金が支払われる可能性が高いです。まずはご連絡ください。

弁護士費用
相談料0円・着手金0円・調査料0円
ベリーベストは調査の結果、国から一定の支払いが見込めるなどと判断できる事案について、着手金はいただきません。
国から実際に賠償金等の支払いがあった場合にのみ、事件終了時、賠償金等の中から報酬金をいただきます。
相手方 | 国 |
---|---|
内容 | 工場型国賠訴訟 (和解を前提とした損害賠償請求) |
着手金 | 0円 |
報酬金 | 賠償金等受領額の15% |
相手方 | 内容 | 着手金 | 報酬金 |
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国 | 工場型国賠訴訟 (和解を前提とした損害賠償請求) |
0円 | 賠償金等受領額の15% |
- ※国から賠償金の支払いがなかった場合には、実費もいただきません。
- ※上記の弁護士費用は、消費税抜きの金額です。
- ※上記の弁護士費用は、事案の難易度、証拠収集状況、相手方の対応等によって個別にご相談させていただく場合があります。
仙台でアスベスト被害にお悩みの方へ
宮城県仙台市および東北地方でアスベスト(石綿)被害にお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 仙台オフィスにぜひご相談ください。
アスベストによる健康被害については、大阪泉南アスベスト訴訟における平成26年10月の最高裁の判決で、国の損害賠償責任が認められました。その結果、アスベスト(石綿)を取り扱う工場などの元労働者やその遺族の方々が国に対して訴訟を提起し、一定の要件を満たすことが確認された場合、損害賠償金が受け取れます。
ここでいう「一定の要件」とは、特定の期間内(昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間)にアスベスト粉じんにさらされる環境にあったことや、健康被害を受けたことなどの証拠を提示することです。たとえば、日本年金機構発行の「被保険者記録照会回答票」や、都道府県労働局長発行の「じん肺管理区分決定通知書」などが必要になります。これら必要書類の収集をはじめ、訴訟提起および裁判所での和解手続きは、専門的な知識が必要です。
そこで当事務所にご依頼いただければ、弁護士・スタッフが全力でサポートいたします。全国に事務所を構えているため、遠方にお住まいの方も安心してお任せいただけます。
被害賠償金の対象となる疾病は、中皮腫・肺がん・びまん性胸膜肥厚・石綿肺です。いずれも死亡リスクのある病気であり、アスベスト訴訟においては原告が遺族であることも少なくありません。そして、これらアスベストによる健康被害は、石綿を吸い込んでから15~50年と潜伏期間が長いことが特徴として挙げられます。しかも現時点では、どれくらいの量のアスベストを吸い込んだ場合に病気を発症する可能性があるのかは、明らかになっていません。そのため「アスベストを吸い込んだ可能性はあるけれど、賠償金支給対象かわからない」と悩む方もいらっしゃると思います。
そこでまずは、お電話またはメールにてお気軽にお問い合わせください。ご状況を伺い、支給対象に該当する可能性がある場合は、無料相談にて弁護士がより詳細な事情などをお伺いします。
ベリーベストグループでは、アスベスト被害に関するご質問やお悩み、不安に丁寧にお答えします。仙台市をはじめとする東北地方にお住まいで、ご自身やご家族がアスベストを扱う職場にいたという方や、アスベストを吸い込んだ可能性があって呼吸困難、胸痛などの症状が出ていて心配な方は、ぜひベリーベスト法律事務所 仙台オフィスまでお気軽にご連絡ください。仙台オフィスの弁護士が、国からの賠償金を受け取れるよう全力を尽くします。