お墓を相続したくない場合に対処法はある? 相続とお墓の関係とは
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仙台藩(伊達藩)のお膝元として栄えた仙台市では、先祖代々守ってきたお墓を引き継ぐ予定の方も多くいらっしゃることでしょう。しかし近年では、核家族化の進行や価値観の変化などによって、「お墓を相続したくない」と感じる方も少なくようです。
本人の意思とは関係なく「長男だから」、「お墓の近くに住んでいるから」などの理由からお墓を継承することを求められた場合、頭を悩ませることになるでしょう。では、お墓の継承を巡って、相続人の間でトラブルになってしまったときは、どのように対応すれば良いのでしょうか。
本コラムでは、お墓を相続したくないときの対処法について、ベリーベスト法律事務所 仙台オフィスの弁護士が解説します。
1、祭祀財産(さいしざいさん)とは
祭祀財産とは、先祖を祭るために必要とされるお墓や仏壇・位牌(いはい)、家系図などのことを言います。
民法896条では、相続人は一身専属権を除く被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するものと規定しています。そのため、相続人は被相続人が有する不動産の所有権や現金、借金といった負債も含めて承継することになります。
しかし民法897条では、祭祀財産の所有権は、慣習に従って祭祀主宰者が承継すると規定しています。つまり祭祀承継者は相続人に限られるわけでなく、相続人以外の親族や内縁の妻などでもなることができます。
また祭祀財産は相続財産と異なり、原則として一人が承継します。
これは、たとえば仏壇はAさんで、位牌(いはい)はBさん、お墓はCさんなどと分割して承継することは基本的にできないことを意味します。
2、祭祀承継者はどのように決まる?
では、祭祀承継者はどのように決めるのでしょうか。
日本では過去に家督制度が存在していたことも影響し、長男がいるときには長男が祭祀継承者になるとイメージされる方もいらっしゃるかもしれません。しかし法律上、祭祀承継者は長男であるからといった理由で決まることはなく、次のような方法で決めることになります。
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(1)被相続人の指定
祭祀承継者は、被相続人の指定があればその指定を受けた方に決まります。
被相続人が指定する方法に、特に決まりはありません。口頭で被相続人の指定をすることも可能ですが、後々「言った」「言わない」のトラブルになる可能性があります。
そういったリスクを避けるためにも、被相続人が祭祀承継者を指定するときには遺言書などで行うことが望ましいと言えます。 -
(2)慣習
祭祀承継者が被相続人の指定をしないときには、一族や地域の慣習に従って決めることとされています。慣習と言っても、家督制度が廃止された現代では、親族会議などで決められることが多いとされます。
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(3)家庭裁判所による決定
被相続人の指定もなく、相続人間の協議でも祭祀承継者が決まらないこともあります。そういった場合には、家庭裁判所の祭祀主宰者を決める調停や審判で解決を図ることができます。
家庭裁判所では、次のような判断要素を元に、総合的に考慮します。- 被相続人との間の身分関係や事実上の生活関係
- 候補者と祭具などとの場所的関係
- 祭具などの取得の目的や管理などの経緯
- 候補者の意思や能力
- 利害関係人全員の生活状況や意見 など
3、お墓を継承する場合の注意点
では、お墓を継承する場合の注意点をみていきましょう。
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(1)墓地の決まりなどを確認する
法律上の相続人でなくても、祭祀継承者になることはできます。しかし墓地や霊園の使用規則によって、承継者が限られていることもあります。
そのため、事前に墓地や霊園に問い合わせし、どのような決まりがあるのかを確認しておきましょう。 -
(2)名義変更手続きをする
お墓を承継するときには、墓地や霊園の管理者に確認しながら名義変更手続きを進める必要があります。墓地によって必要書類は異なりますが、一般的には次のような書類などが必要とされます。
- 墓地の使用権を証明する書類(使用許可証や永代使用承諾証など)
- 承継の理由を示す書類(被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本など)
- 承継者の身分を証明するもの(戸籍謄本や住民票、実印や印鑑証明書)
- 祭祀主宰者であることを証明する書類(被相続人との関係が分かる戸籍謄本や葬儀の領収書・家庭裁判所の審判書・遺言書など)
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(3)管理費用などを把握しておく
祭祀承継者は、一回忌や三回忌などの法要を主宰したり、お墓の維持管理に努め管理費などを負担したりする役割を担います。そのため祭祀承継者になれば、法要やお墓の管理料を負担しなければならないことを理解しておくことが重要です。
4、お墓を相続したくないときは拒否できる?
地元から離れて生活をしている場合など、「親から祭祀承継者に指定されたがお墓を相続したくない……」と悩む方もいらっしゃるでしょう。
相続においては、「相続放棄」という手続きがあります。相続放棄は、相続開始後3か月以内に家庭裁判所に申述して行う手続きです。相続放棄が受理されると、初めから相続人でなかったことになるため、申述者は被相続人の一切の権利義務を引き継がないで済むことになります。
しかし、残念ながら「相続放棄」の手続きで、お墓などの継承を拒否したり放棄したりすることはできません。なぜなら、祭祀財産は相続財産ではないためです。相続財産ではない以上、相続財産を放棄する「相続放棄」の手続きによって放棄することはできないのです。
また祭祀財産を放棄する手続きは、法律上定められていません。
そのため、被相続人の指定などがあったときには、お墓を承継したくないと思っても拒否することは、難しいと言えます。
なお、お墓を継承するにあたって相続税を負担することはありません。繰り返しにはなりますが、お墓は相続財産でないためです。また、お墓に固定資産税がかかることはありません。
5、お墓を相続したくないときの対処法とは
お墓を相続したくないときでも、祭祀承継者に指定などされてしまえば拒否するのは難しいでしょう。
では、そういったときにどのような対処法が考えられるでしょうか。
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(1)祭祀承継者の相続分を多くする
祭祀承継者になると、お寺などに支払う管理料やお布施などの金銭的な負担が生じます。また、法事の主宰やお墓の掃除などの時間や労力もかかることになります。
たとえば相続人である3人の子ども全員がお墓を相続したくないと考えているときに、その一人が祭祀承継者になったとすれば「自分だけ負担するのは不公平だ」と感じるものでしょう。
そもそも相続財産は、基本的には法定相続であれば法定相続分に応じて分割されます。長男だから、祭祀承継者だから、といった理由で自然と相続分が多くなるような規定はありません。そのため、祭祀承継者の相続分を他の相続人より多くして、少しでも負担や不公平感を軽減するよう取り計らい、祭祀承継者としての役割を果たす方向で対処することはひとつの方法と言えるでしょう。
被相続人の生前であればその旨を遺言書に記載してもらったり、相続開始後であれば相続人全員で行う遺産分割協議で祭祀継承者の取り分を多くするようにしたりすることが可能です。 -
(2)墓じまいをする
祭祀承継者は遺骨やお墓の所有権を有し、その処分を決定する権限も有します。
「お墓が遠方にあってお墓参りにいけない」、「自分の後に継ぐ人がいない」といったときには、自分の代で墓じまいをすることを選択することもできます。
墓じまいとは、お墓を撤去したり処分したりすることです。墓じまいをした後は、自宅の近くに新しい墓を購入したり、納骨堂で永代供養してもらったりといった供養の方法が考えられます。
ただし、墓じまいの手続きについては「墓地、埋葬等に関する法律」の規定に従い、厳密に行わなければなりません。さまざまな書類を役所や霊園などから入手したり、寺や霊園や墓石店との交渉を行ったりする必要もでてくるでしょう。
また、親族からの反対にあうケースや、お寺などから高額な「離檀料」を求められるといったトラブルに発展することも少なくないので、事前にしっかりと調べ、慎重に対応することが必要です。
6、まとめ
本コラムでは、お墓を相続したくないときの対処法について解説してきました。
お墓を承継したくなかったからと言ってそのまま放置することは難しく、新たなトラブルの火種になることも予想されます。そのため、お墓の相続に頭を悩ませているときは、遺産分割などで祭祀承継者の相続分を多くする、墓じまいをするなどの方法を検討すると良いでしょう。
ベリーベスト法律事務所 仙台オフィスでは、相続や墓じまいなどに関するお悩みのご相談を、積極的に受け付けております。相続問題の解決実績が豊富な弁護士が、しっかりとお話を伺った上で、どのように対応するのが最良かをアドバイスします。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
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