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粉飾残業させられている場合、未払い残業代を請求できる? 弁護士が解説

2021年11月18日
  • 残業代請求
  • 粉飾残業
粉飾残業させられている場合、未払い残業代を請求できる? 弁護士が解説

宮城労働局がホームページ上で公開している『宮城の労働時間分析データ』によると、令和元年度における県内の年間総労働時間は、全国平均より67時間多い1736時間だったそうです。(※事業所規模5人以上の企業が対象)

残業については、働き方改革関連法の施行によって上限規制が設けられたこともあり、これまで以上に徹底した管理を行っている会社も増えたのではないでしょうか。しかしなかには、実際には仕事をしているにもかかわらず会社には残業を過少申告する、いわゆる「粉飾残業」をしているケースもあるようです。

本コラムでは、残業代の基礎を確認しつつ、粉飾残業をした分を請求できるのかについて、ベリーベスト法律事務所 仙台オフィスの弁護士が解説します。

1、粉飾残業とは?

「粉飾残業」とは、通常の残業とどのような点で異なるのでしょうか。

  1. (1)粉飾残業にあたるケース

    「粉飾残業」とは、一般的に労働者が実際の残業時間よりも少なく会社側に申告することを意味して使用されます。インターネットなどを中心に普及したとされる用語ではあるものの、明確な定義があるわけではなく、法律用語でもありません。

    粉飾残業の実態は、サービス残業と同じともいえます。
    ただし、サービス残業は、会社側が半ば強制的に残業を強いる行為を指すことが多いですが、粉飾残業の場合、労働者が自らの意思で残業をしているという意味合いで使われることがあります。

    たとえば、会社が残業の上限規制を守るために従業員に残業を禁止したり、残業にペナルティーを課していたりする現場で、粉飾残業は起こりやすいとされています。
    会社からは残業を禁止されているものの、業務時間内には到底終わらない業務量を抱えているような場合、労働者が会社には黙って残業をして業務を終わらせるというケースが典型といえるでしょう。

  2. (2)粉飾残業の問題点

    粉飾残業の問題点としては、実際に労働した時間分の残業代が労働者に支払われないという点があげられます。会社には残業時間を過少申告しているので、当然といえば当然です。しかし労働者には、実際に労働した時間の対価として、残業代を請求する権利があります。

    また、会社側が粉飾残業の実態を把握していなければ、残業をせずとも仕事が終わると勘違いしてしまい、業務量がさらに増えていく可能性もあるでしょう。このような状況が常態化すれば、長時間労働に歯止めがきかなくなり、その結果、労働者の心身の健康を害するリスクもあるのです。

2、残業代請求の基礎知識

粉飾残業をした分の賃金を会社に請求するためには、まずは残業代の基礎を理解しておかなければいけません。

  1. (1)時間外手当(残業代)とは

    一般的に残業代とは、時間外手当のことを指すことが多いでしょう。
    時間外手当とは、労働者が法定労働時間を超える労働をしたときに請求できる割増賃金のことです。労働基準法では、1日8時間・1週間40時間を「法定労働時間」として定めています。
    法定労働時間を超えて労働した時間については、会社は割増賃金を支払わなければいけません。

  2. (2)残業代を回収できない可能性があるケース

    法定労働時間を超える労働をしたときでも、次のようなケースに該当する場合は、残業代を回収できない可能性もあるので注意が必要です。

    • 管理監督者
      経営者と一体的な立場にある管理監督者は、残業代を回収できないことがあります。
    • 事業場外労働や裁量労働制
      実際の勤務時間にかかわらず、一定時間労働したものとみなす「事業場外労働」に該当する場合や「裁量労働制」が採用されている場合には、残業代を請求できない可能性があります。
    • 給与に残業代が含まれている
      一定時間分の残業代を含む固定給で雇用契約が締結されている場合、残業時間が規定されている時間内に収まっていれば、残業代を重ねて請求することはできません。


    ただし、これらの要件に合致する場合でも、実態を確認したうえで、残業代の請求可否を判断するべきといえます。

  3. (3)残業代を請求する方法

    未払い残業代の支払いを受けるためには、まずは会社に直接請求します。

    粉飾残業の場合、労働者が自らの意思で勝手に残業をしたとして、会社側が支払いを拒む可能性も考えられます。そのため、なぜ残業をする必要があったのかを、証拠を基に説明する必要があるでしょう

    話し合いでは合意が得られなかった場合、労働審判または訴訟によって解決を目指すことになります。
    労働審判とは、労働者と会社の間のトラブルについて、簡易・迅速に解決を図る手続きです。労働審判では、裁判官と労働審判員を交えて話し合いによる解決を図りますが、話し合いが不調に終わった場合は審判がくだされます。審判に異議があるときは訴訟に移行し、解決を図ることになります。

    なお、労働審判を経ずに、訴訟を提起することも可能ですが、どのように進めるべきなのかは事案によって異なります。そのため、弁護士の助言を得るなどして、対応を検討することをおすすめします。

3、残業代請求には粉飾残業をしたことを示す証拠が必要

粉飾残業をしていた場合、タイムカード上などの記録では残業をしていないことになっていることも多いので、それ以外のもので残業をしていたことを証明する必要があることが考えられます。

証拠となり得るのは、仕事で使用しているPCのログイン・ログオフの記録、電子メールの送信記録、LINEやメールなどで上司から受けた業務指示の記録、職場への入退室記録などです。
また、個人的に記録していた残業時間のメモや、帰宅を伝える家族へのメールなども証拠になる可能性があります。

繰り返しになりますが、粉飾残業の場合、労働者が自らの意思で残業をしたと主張される可能性があります。そのため、残業をする必要があった理由や、残業を申告できなかった理由について、第三者に証明できるような証拠の存在が重要になります。

4、未払い残業代の請求は弁護士に相談!

残業代を請求するにあたり、大きなハードルになるのは労働者個人が、会社を相手に交渉しなければいけないという点です。
そのため、会社に残業代を請求する場合は、弁護士に相談することをおすすめします。では、弁護士に依頼することで、どのようなメリットを得ることができるのでしょうか。

  1. (1)証拠収集についてアドバイスを受けることができる

    前述したように、粉飾残業の場合は、タイムカード上などには正確な残業時間が反映されていないことが多いため、残業をしていた証拠の存在が非常に重要になります。しかし、どのようなものが有効な証拠となるのかを判断するのは簡単ではないでしょう。

    弁護士に相談することで、どのようなものが証拠となり得るのかはもちろんのこと、収集方法についてもアドバイスを受けることができます。

  2. (2)残業代を正確に算出できる

    未払いの残業代を算出するには、時間外労働についての割増賃金のほか、深夜労働や休日労働についての割増賃金も考慮しなければいけません。また雇用契約によっては、残業時間としてカウントできる時間の判断が複雑なものもあります。

    弁護士に依頼することで、正確な未払い残業代の算出も任せることができます。

  3. (3)代理人として交渉を任せられる

    弁護士は代理人になれるので、労働者の代わりに会社と交渉することができます
    弁護士が代理人となることで、それまでは聞く耳を持たなかった会社が交渉に応じるというケースも少なくありません。また、労働者が直接会社と交渉する必要がなくなるため、精神的な負担を大きく軽減できるでしょう。

  4. (4)労働審判や裁判対応も依頼できる

    労働審判や訴訟に発展した場合、弁護士に依頼していれば、必要な書類の準備や、手続きの多くを任せることができます。特に訴訟に発展した場合は、法的根拠に基づく主張、立証を行う必要があることにくわえ長期戦になることも少なくないため、弁護士のサポートは必須といえます。

5、まとめ

粉飾残業は、タイムカード上などに残業の記録が残されていないことにくわえ、上司などが残業を見てみぬふりをしているケースも考えられるため、請求をしても無駄だと諦めてしまうケースが少なくありません。しかし、泣き寝入りしても状況は好転しないでしょう。

粉飾残業が常態化しており、未払いの残業代を請求したいと考えている場合は、ベリーベスト法律事務所 仙台オフィスの弁護士にまずはご相談ください。
会社に残りたいのか、会社を辞めたいのかなど、それぞれの置かれている状況によって、請求のアプローチ方法も変わりえます。仙台オフィスでは、丁寧にお話を伺ったうえで、最善の方法をアドバイスいたします。
仙台オフィスの弁護士とスタッフが一丸となりサポートしますので、おひとりで悩むことなく、ぜひご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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