【前編】裁量労働制に残業代はある? 制度のポイントから残業代の請求まで解説

2019年09月03日
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【前編】裁量労働制に残業代はある? 制度のポイントから残業代の請求まで解説

仙台労働基準監督署は、仙台市、塩釜市、名取市、岩沼市、多賀城市、富谷市などを管轄しています。もしあなたの会社に裁量労働制が導入されたものの、残業代が適切に払われていない場合は、仙台労働基準監督署に相談する可能性が高いでしょう。

本コラムでは、裁量労働制の仕組みを説明するとともに、残業代が発生しうる場合やその請求について仙台オフィスの弁護士が解説します。

1、裁量労働制とは

一般的な業務の場合、就業規則により1日の勤務時間が9時~18時などと定められています。原則として上司が仕事の内容や業務量を従業員に指示し、その時間内で仕事を進めます。定められた時間を超えて働いた場合は残業となり、基本給とは別に残業代が発生します。

裁量労働制とは、業務に従事する時間と成果が比例しない高度な専門性や創造性が要求される仕事において、実際に働いた時間に関係なく、事前に決めた時間(みなし労働時間)分働いたとして賃金を支払う勤務体系です。従業員に大きな裁量権を持たせ、勤務する時間帯や出退勤時間を自由に決めさせることを目的とした制度でもあります。フレックスタイム制と似ていますが、「みなし労働時間」が大きな特徴です。

みなし労働時間とは、実際に働いた時間ではなく、あらかじめ決められた時間を労働時間とします。たとえば、みなし労働時間が8時間であれば、実際に働いた時間がこれに満たない6時間であっても、逆にこれを超える10時間であっても、働いた時間として処理されるのは「8時間」とされます。

この制度は、成果と業績が労働時間では測れない業務であるからこそ有効であり、労働集約的な業務に適用してはいけません。裁量労働制が適用できる業務は、労働基準法第38条の3または第38条の4において「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」に分類され定められています。

  1. (1)専門業務型裁量労働制の対象

    専門業務型裁量労働制とは、業務の手段や時間配分について、雇用者が具体的な指示を行うことが難しい業務が対象です。具体的には以下の19職種が該当します。

    • 新商品・新技術、人文科学・自然科学に関する研究・開発業務
    • 情報処理システムの分析または設計の業務
    • 新聞・出版事業、TVやラジオなど放送番組制作における記事の取材や編集業務
    • 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインを考案する業務
    • 放送番組、映画等の制作のプロデューサー・ディレクターの業務(イベントのプロデューサーも含まれます)
    • コピーライター業務
    • システムコンサルタント業務
    • インテリアコーディネーター業務
    • ゲーム用ソフトウェア開発業務
    • 証券アナリストの業務
    • 金融工学等を用いて行う金融商品開発業務
    • 大学における教授研究の業務
    • 公認会計士の業務
    • 弁護士の業務
    • 建築士(一級建築士、二級建築士および木造建築士)の業務
    • 不動産鑑定士の業務
    • 弁理士の業務
    • 税理士の業務
    • 中小企業診断士の業務
  2. (2)企画業務型裁量労働制の対象

    企画業務型裁量労働制は、本社や本店またはそれに準ずる事業所において、経営に関与する部門での企画立案、調査、分析などの業務を行う方などが対象となります。業務の性質上、業務を行う手段や時間配分について使用者が具体的な指示をしないこととする業務が適用対象です。 対象となる労働者はその業務を行うための知識や経験等を有するものであり、かつ、企画業務型裁量労働制により働くことを同意していることが必要です。

2、裁量労働制の導入と労使協定・労使委員会の役割

裁量労働制は、使用者(会社)が決めたらすぐに導入できる制度ではありません。

専門業務型裁量労働制を導入する場合は、事業所の過半数の労働組合もしくは過半数代表者との労使協定を結ぶ必要があります。

労使協定においては、以下の事項などを定め、管轄の労働基準監督署に労使協定内容を届け出る必要があります。

  • 対象業務の特定
  • みなし労働時間
  • 労働状況に応じた健康管理や福祉の取り決め
  • 苦情処理方法

企画業務型裁量労働制の場合は、さらに社内に「労使委員会」の設置が求められます。労使委員会は、専門業務型同様、みなし労働時間数や健康管理や苦情窓口などの裁量労働制実施条件を検討し、労使委員の5分の4以上の多数によって決議を行います。

決議では、労働者本人の同意を得ることや、同意しなかったことを理由に不利益な取り扱いがないよう求められています。これらの労使委員会の決議は、管轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。

後編では、引き続き労働裁量制で働く方でも残業代は発生するのか、発生した場合はどのように請求すればよいのかについて、仙台オフィスの弁護士が解説します。

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