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毒親問題の相談先と相談するときのポイント|法的処置はとれるのか

2023年05月08日
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毒親問題の相談先と相談するときのポイント|法的処置はとれるのか

宮城県警察の公式HPによると、令和4年に「児童虐待」で通告された件数は2060件とのことです。このように、暴力などを用いて子どもを支配しようとする「毒親」に悩む方が近年増えています。

毒親は、家族関係における問題のため、相談がしづらく我慢を強いられるケースも少なくありません。では、毒親問題に悩んでいる場合、どこに相談をするべきなのでしょうか。身の危険を感じる場合などは、警察に相談できるのでしょうか。
毒親から逃れるために、接近禁止命令などの法的処置をとることはできるかという点も、気になるところかもしれません。

本コラムでは、毒親問題に悩んでいる方にむけ、相談窓口や相談のポイント、弁護士がサポートできることについて、ベリーベスト法律事務所 仙台オフィスの弁護士が解説します。

1、毒親の特徴

「毒親」という言葉は、近年はテレビでも取り上げられるようになり、言葉が世間に定着しました。では、どのような親が「毒親」と言われるのでしょうか。

  1. (1)子どもを支配しようとする

    まず、子どもの交友関係や人間関係、日々の行動、進学先・就職先に至るまで、すべてに口出しして支配しようとするのが特徴です。子どもが結婚したいといっても、結婚相手のプロフィールをすべて調べ上げ、自分の眼鏡にかなうパートナーしか結婚させないこともあります。また、子どものSNSでの言動を監視したり、アカウントを乗っ取ってしまったりすることもあります。

  2. (2)「あなたのため」が口癖

    子どもを支配下におき、言動を管理するのは「あなたのためなのよ」というのが口癖の毒親もいます。そのため、よその家から見ると、とても子ども思いの親に見えることも少なくありません。

  3. (3)職場や家に押しかけてくる

    子どもが結婚や就職で家を出ても、何の連絡もなくたびたび家に押しかけてきたり、実家に立ち寄るよう強制したりすることもあります。また、電話やメールを無視して家にもいないとわかると、職場にまで押しかけてきて会おうとすることもあります。

  4. (4)言動に一貫性がない

    子どもには厳しく注意することでも親は平気でする、気分によって言うことがコロコロ変わるなど、毒親は言動に一貫性がないこともあります。そのたびに子どもは混乱しながらもそれに従おうとして、やがて自分で判断することができなくなってしまうことが多いのです。

2、毒親を罪に問うことはできるか

毒親からDVや脅迫を受けるなど通常であれば犯罪行為になるようなことをされた場合、罪に問うことはできるのでしょうか。

  1. (1)殴る蹴るなどの暴行を受けたら

    冒頭にも紹介した事例のように、親から殴る蹴るなどの暴行を受けており、身体や生命が危険にさらされている場合は傷害罪が成立し、逮捕される可能性があります。

  2. (2)「金を出せ」などと脅されたら

    「生活費が足りないから金を出せ!」「会社に言ってクビにしてやる!」などと言って、万が一脅しをかけてくるようであれば、脅迫罪が成立する可能性があります。

  3. (3)性的虐待を受けたら

    「子どもの頃から親から性的虐待を受けていたが、ほかの家族は見て見ぬふりをしていた」などの場合には、身体だけでなく心にも一生傷が残ります。この場合、未成年であれば監護者性交等罪(準)強制性行為等罪強制わいせつ罪などが成立することが考えられます。

  4. (4)財布の中のお金を盗られたら

    「勝手に自分の所持品を持って行ってしまう」「勝手に財布の中のお金を抜き取ってしまう」といった場合には、窃盗罪が成立します。

    しかし、刑法では配偶者や直系血族(父母と子・祖父母と孫などの関係)、同居の親族間でそのような事件が起こった場合は、親族間で解決すべきものであるとして罰せられないことになっています。そのため、親が子どもの財産を盗んだとしても、逮捕されたり刑罰を与えられたりする可能性は低いでしょう。

  5. (5)自分の貯金を使い込まれたら

    「奨学金の振込先を親の口座にしていたら、勝手に使い込まれてしまった」などの場合は横領罪が成立する可能性があります。しかし、横領罪の場合も、窃盗罪と同様に親族間では罪に問うことはできず、親は罰せられない可能性が高いといえます。

  6. (6)民事上の責任を問えることもある

    親に対して刑法上の罪には問えないとしても、民事上の責任を追及することは可能です。そのため、損害賠償請求や不当利得返還請求などを親に行う余地は残されています。

3、毒親のことを警察に相談するときのポイント

親の度重なる嫌がらせにどうしてもがまんならなくなったら、警察に相談することも検討できます。毒親に関して認知度が高まってきたためか、最近では毒親について理解のある警察官も徐々に多くなってきているので、親身になって話をきいてくれる方もいるでしょう。

  1. (1)記録を残してもらう

    警察に相談する一番のメリットは、被害の相談に関する記録を残してもらえることです。思い出すだけでつらいこともあるかもしれませんが、いつからどのような被害に遭っているのか、時系列に従って具体的に話をして、記録をつけてもらいましょう。そうすれば、この記録が証拠となり、何らかの法的手段を使って対処できる可能性も高くなります。

  2. (2)できるだけ冷静に話す

    警察官に話をするときは、できる限り冷静に話すようにしましょう。「これだけひどい目にあっているんです!助けてください!」と感情だけをあらわにしてしまうと、警察官側も困ってしまうことがあります。ことの深刻さが伝わるよう、つとめて冷静に話をすれば、話に信ぴょう性が増して警察官も真摯(しんし)に受け止めてくれることも多いでしょう。

  3. (3)身に危険が及ぶことを告げる

    具体的な被害状況を説明した後、「このままでは身体や命に危険が及ぶ」旨を警察官にはっきり伝えましょう。本当に危険な状況であるとわかれば、警察も動いてくれる可能性があがります。

4、毒親から逃れるために自力できること

毒親から逃れるために自力でできることとして、以下の4つの例を取り上げたいと思います。

  1. (1)行政の相談窓口を利用する

    厚生労働省はホームページ上で、お悩みの内容を問わず無料で相談ができる「よりそいホットライン」など、さまざまな相談窓口を紹介しています。追い詰められている状況では、どう対応するべきか判断するのが難しいことも少なくありませんので、まずはこういった窓口を利用することも検討してください。

  2. (2)戸籍を親のもと分ける「分籍」をして転居する

    成人であれば、できるだけ実家から遠いところに転居するのがよいでしょう。その際、戸籍を親のものと分離する「分籍」という手続きをとることをおすすめします。分籍して戸籍の閲覧制限をかければ、たとえ親でも子どもの戸籍を照会できなくなります。閲覧制限をかけるには、役所で手続きについて相談しに行きましょう。

  3. (3)児童相談所に相談する

    もしあなたが18歳未満であれば、まずは児童相談所に相談しましょう。身体や生命の危険迫っていると判断されれば、そこで保護してもらえる可能性があります。最近では他の機関と連携を強化しているところもあるので、そういったところであれば法的な対応も期待できるかもしれません。

  4. (4)子どもシェルターに逃げ込む

    あなたが20歳未満であれば、子どもシェルターに逃げ込み、保護してもらうこともあります。子どもシェルターのある自治体はまだ限られていますが、お住まいの近くにシェルターがあれば、迷わず出向いて相談してみることをおすすめします。10代の子どもを受け入れているところが多いので、児童相談所には相談できない18歳~20歳未満の方でも安心して相談できるでしょう。

5、毒親問題について弁護士ができること

毒親のことは、警察だけでなく弁護士に相談することもできます。親子の縁を切るような法律上の手続きは日本にはありませんが、弁護士に相談の上何らかの法的手段を取ることで、毒親を遠ざけて被害から免れられる可能性もあります。また、しかるべき相談先を紹介してもらうことも可能です。

  1. (1)弁護士から内容証明郵便を送る

    弁護士が毒親問題に対してできる一番手っ取り早い方法は、親に対して嫌がらせをやめさせるために内容証明郵便を送ることです。毒親は世間体を気にする方も多いので、弁護士の名前で送付すれば、世間の目をおそれて接触して来なくなる可能性もあります。

  2. (2)裁判所に保護命令(接近禁止命令)を申し立てる

    親に対して、ストーカー規制法に基づく接近禁止命令を出してもらうことは難しいです。また、DV規制法にもとづく面談強要禁止も、基本的に、親子間に適用することを想定していません。

    しかし、子どもにとって著しい損害又は緊急の危険を避けるために必要な場合は、裁判所に保護命令を申し立てることで、「接近禁止仮処分命令」を下してもらうことができます。
    ただし、損害や危険が差し迫っていることを証明するための証拠が必要になるため、申し立ての際にはまず証拠をそろえなければなりません。

  3. (3)親族関係調整調停を申し立てる

    話し合いによる解決が期待できる場合は、住所地を管轄する家庭裁判所に対して親族関係調整調停を申し立てることができます。親族関係調整調停とは、親族間で感情的な対立や財産管理に対する争いが生じたときに、円満な関係を回復するために協議する場として設けられる法的な手続きのことです。

    調停終了後に作られる調停調書で、数々の嫌がらせをしたことについて謝罪する、今後、子どものことには関わらないといった内容を入れてもらえることもあります。そのようなことができるのは、基本的に親の同意が得られた場合のみに限られますが、それでも調停をすることで自らの過去を清算し、前を向いて進むための手段のひとつにはなるのでしょう。

6、まとめ

親子の問題は根深く、長期間に渡って続く傾向にあるため、親からされた行為が心の傷として一生残り、人生に影響を与えることも少なくありません。毒親に受けた経験が、男女問題や離婚問題に影響を及ぼしていることもあります。

毒親問題を根本的に解決できるような手段があるとはなかなか言えませんが、毒親問題を乗り越えるには、実家と物理的な距離を置き、医療機関やカウンセラーの力も借りながら立ち直ることもひとつの方法ではないでしょうか。

ベリーベスト法律事務所 仙台オフィスでは、毒親問題にお悩みの方のサポートをしております。お話をじっくり伺い、法的措置がとれると判断した場合には、すみやかに何らかの措置を取ることが可能です。

また、各種医療機関や相談機関などをご紹介することも可能ですので、遠慮なく当事務所までご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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