歩行者でも信号無視をしたら警察に逮捕される? 弁護士が解説
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宮城県警察が公表する「歩行者の交通事故発生状況」のデータによると、令和4年中に、宮城県内で歩行者が死傷した交通事故は505件ありました。
歩行者事故のうち、死傷者が出てしまった事故の発生特徴としては、道路横断中の事故が58%と半数以上を占めていて、歩行中死傷者の2割以上に、飛び出しや横断歩道外横断など歩行者側に原因があることがわかっています。
交通事故において、歩行者は被害者とみなされがちです。しかし、赤信号無視など、交通ルールを違反した結果起きた事故については歩行者側でも責任を問われ、逮捕される可能性があります。
交通ルール違反によって起こしてしまった事故のことを、甘く見てはいけません。
本コラムでは、歩行者が加害者となる事故はどのような扱いがされるのか、逮捕されたらどうなるのかなどについて、ベリーベスト法律事務所 仙台オフィスの弁護士が解説します。
1、歩行者も罰せられるリスクは十分にある
道路交通法は自動車等の運行ルールを定めているだけでなく、歩行者についても細かいルールが定められています。
たとえば、道路交通法第10条では「歩行者は、歩道または歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯と車道の区別のない道路においては、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端によって通行することができる」としています。要するに、歩道がない道では原則右側を通行しましょうと規定されているのです。
また、道路交通法第12条では「歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の付近においては、その横断歩道によって道路を横断しなければならない」としています。「横断歩道が近くにあれば横断歩道を渡りましょう!」ということを法律として定めているのです。
このように、道路交通法では歩行者にも、さまざまな遵守すべき規定を設けています。したがって歩行者といえども自由に道路を横断したり、歩行したりしていいわけではありません。
2、歩行者でも罪が問われる可能性があるケースとは?
歩行者の信号無視等が原因で大きな事故を引き起こした場合、たとえ歩行車であっても罪に問われることがありえます。
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(1)信号無視は最大2万円の罰金もしくは科料
道路交通法第7条では「道路を通行する歩行者または車両等は、信号機の表示する信号または警察官等の手信号等に従わなければならない」と規定されています。罰則も定められているため、信号無視をすれば歩行者であっても、最大2万円の罰金もしくは科料に処される可能性があります。
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(2)信号無視などで事故を起こすと刑事罰の対象になることも
近年問題となっているのが、歩行者の無秩序な道路横断です。横断歩道で信号を無視する、禁止されているのに斜め横断する、横断禁止場所で突如横断するなど危険な道路横断は、交通事故の誘引となりえます。
たとえ歩行者本人が怪我をしなくても、歩行者が道路交通法に違反していたせいで車同士が事故を起こした場合、歩行者が事故を誘引したとして刑事罰、民事罰を受ける可能性があります。刑事罰とは、刑法などに基づいた罰です。過失傷害や重過失傷害に問われた場合は懲役刑に処される可能性があります。 -
(3)歩行者も車の修理代を負担しなければならない
歩行者による道路交通法違反で事故になったとき、加害者である歩行者側が民事上の責任も負うことになりえます。民事上の責任とは、被害者への「損害賠償」です。
交通事故の損害賠償は、双方の責任の重さをしめる「過失割合」によって負担割合が決められます。たとえば、歩行者が原因で自動車同士が事故を起こし、自動車の修理代の総額が200万円だった場合、歩行者も過失割合に応じて修理代を負担しなければならないケースも考えられるのです。 -
(4)歩行者の過失割合
歩行者の過失割合は、青信号の横断歩道を横断している分にはほぼ0といえます。しかし、歩行者の赤信号無視や横断禁止場所の横断などでは、歩行者の過失割合が大きくなるケースもあります。
赤信号無視や、深夜の住宅街で黒い服を着て道路上で寝ていたなど、歩行者側に大きな落ち度があれば、歩行者の過失割合が非常に高くなる可能性は否定できません。歩行者の過失割合は優遇されていますが、相手の車を破損させた場合は、修理代が高額になることがありえるのです。
3、信号無視を理由に歩行者は逮捕される? 逮捕されたらどうなる?
では、実際に歩行者が逮捕されるケースはあるのでしょうか。実は近年、赤信号無視等の歩行者への厳罰化が進んでいます。そのため、実際に刑法の重過失傷害罪で書類送検された事例もあります。
たとえば平成31年1月、赤信号無視をした歩行者とバイクの男性が衝突し、バイクの男性が死亡する事故が発生しています。この事故では、事故を引き起こした信号無視をした歩行者が「重過失傷害罪」で、死亡した男性は自動車運転処罰法違反(過失傷害)の疑いで書類送検されたと報道されました。
一般的に、信号無視だけを理由に歩行者が罪に問われる可能性は非常に低いでしょう。しかし、本件のように、歩行者の信号無視が原因で大きな事故が起きてしまえば、罪に問われる可能性があります。過失傷害や重過失傷害といった罪に問われている場合や、歩行者自身に身元引受人などがいない場合は、逮捕によって身柄が拘束される可能性は否定できません。
逮捕されると、警察で取り調べが行われます。それから48時間以内に検察官に事件を送致するかどうかが決定されます。送致されると、検察官は24時間以内に「勾留」が必要か否かを判断します。勾留は裁判官の許可が必要ですが、認められれば最大20日間身柄が拘束される可能性があるでしょう。
取り調べなどを通じて、検察官は起訴するかどうかを判断します。起訴が決定すれば保釈が認められない限り、刑事裁判が終結するまで身柄の拘束が続きます。歩行者の信号無視でも、場合によっては数ヶ月にわたって身柄を拘束され続けるだけでなく、懲役刑が下される可能性があるのです。
4、逮捕・書類送検されたら速やかに弁護士に相談を
信号無視で交通事故を引き起こしてしまった歩行者の方が、捜査機関に逮捕・書類送検されたらなるべくはやく弁護士に相談してください。その理由は3つあります。
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(1)身柄拘束を避けるための弁護活動
弁護士に相談すべき1つ目の理由は「身柄拘束の回避」です。
逮捕は、身柄拘束を伴うものであり、社会生活への影響が甚大です。逮捕されてから最長で3日間は、家族であっても面会が制限されます。さらに、勾留が決定してしまうと、勾留だけでも最大20日間、起訴されればさらに数ヶ月身柄拘束が続くため、社会復帰が難しくなりかねません。
これを避けるためには、逮捕後の勾留を回避するための弁護活動が重要です。また、面会の制限を受けている間であっても、弁護士であれば自由な接見が可能です。弁護士が被疑者本人の精神的なサポートを行いつつ勾留の必要性がないことを主張することで、勾留を回避できる可能性があります。
逮捕されてから勾留が決定するまでの所要時間は、最大72時間しかありません。早急に弁護士に相談してください。 -
(2)被害者との正当な示談
交通事故で、歩行者が逮捕される場合、他に被害者が発生していることが少なくありません。その場合は、被害者との示談が必要となります。交通事故の示談は、壊れてしまった車やバイクなどの物と、治療費や休業損害などの金額を含めた示談になることも多いです。
車やバイクなどは修理代を支払うこと以外には、被害者が負傷しているときは、まずは完治や症状固定を待ち、示談交渉を行うこともあります。交通事故の示談は、怪我の治療費だけでなく慰謝料や休業損害といったさまざまな費用を支払わなければならず、金額に合意してもらう必要があります。治療期間が長期にわたった場合、相場以上の治療費や慰謝料を請求されることもあるでしょう。交渉は非常に長引き、困難を極めることが少なくありません。
正当な損害賠償は必要ですが、相場を大幅に超えるものを支払うかは、難しいところです。弁護士による示談交渉が重要です。 -
(3)早期示談もしくは、示談前提での交渉により起訴を回避
弁護士に相談すべき3つ目の理由は、被害者との示談による起訴の回避です。逮捕や書類送検された時点で、被害者が存在しているはずです。
被害者がいる事件の場合は、検察官が起訴を決定するまでに示談を成立させることが有効になることがあります。起訴前に示談が成立すれば、不起訴となる可能性が高くなります。不起訴になれば、前科も残りません。
ただし、被害者の怪我が重く、即座に示談できないケースもあります。その場合は、示談にむけて交渉している旨を主張などして、起訴回避をめざすことになります。どちらにしても、事故後速やかに弁護士に相談して、被害者と示談交渉を進めることが大切です。
5、まとめ
歩行者は、道路交通法では優遇されています。
ただし近年は、赤信号無視等の歩行者への厳罰化が進んでいることもあり、歩行者の赤信号無視などの道路交通法違反がある場合は、民事罰だけでなく刑事罰に問われる可能性もあるといえるでしょう。
歩行者でありながら赤信号無視によって交通事故を引き起こしてしまったときは、ベリーベスト法律事務所 仙台オフィスへ早急にご相談ください。逮捕される前にできることがたくさんあります。
交通事故の経験豊富な弁護士が親身にお話を伺いながら、過剰に重い処罰を科されないよう、力を尽くします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています