旦那に痴漢容疑がかかったときどうする? 家族がおさえておくべき逮捕後の流れ

2019年06月20日
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旦那に痴漢容疑がかかったときどうする? 家族がおさえておくべき逮捕後の流れ

平成28年の仙台市営地下鉄南北線の1日平均利用者数は18万6797人、前年比で107.3%も増加しています。これまでも市営地下鉄南北線での痴漢行為は起きています。

親族が痴漢で逮捕されると、前科がつくかどうかなどだけでなく、世間的な影響も計り知れません。ここでは、仙台の弁護士が、地下鉄南北線で逮捕された場合などの流れを解説するとともに、その影響を最小限に抑えるために家族ができることを仙台オフィスの弁護士が解説します。



1、痴漢事件で逮捕された後の手続き

まずは、痴漢で逮捕された後の流れを解説します。刑法等に痴漢罪などの罪名はなく、行為の度合いに応じて、宮城県であれば迷惑行為防止条例違反、刑法の強制わいせつ罪などに問われる可能性があります。

ケースバイケースですが、服の上から触れば迷惑行為防止条例違反、下着の下に手を入れるなどの行為があれば強制わいせつなどに問われる可能性があるでしょう。痴漢での逮捕は、当日の現行犯逮捕、または捜査の上後日逮捕されるケースなどが多いです。

  1. (1)逮捕後48時間以内は警察の取り調べを受ける

    逮捕されてからおよそ48時間は警察署内の留置場で身柄が拘束されて、捜査官による取り調べを受けます。捜査官の取り調べでは、疑われている事実の経緯や状況などが詳しく聴取されます。聴取の内容を元に調書が作成され、裁判の際などの重要な証拠になりますので、調書完成後の署名と押印には気をつけなければなりません。
    その後、検察官に事件が引き継がれます。これを「送致」と言います。

  2. (2)逮捕後72時間以内に、検察官が勾留請求の要否を判断する

    事件を引き継いだ検察官は、最大24時間以内に、勾留の必要性を判断します。勾留とは留置場などに引き続き身柄を拘束する措置で、原則10日間、必要に応じて最大20日間続きます。
    勾留されるケースは、「住所が不定」、「逃亡の可能性がある」、「証拠隠滅の危険性がある」などに該当すると裁判官に判断されるケースです。逮捕後、勾留が決定すると身柄拘束が続きますので、会社等にも影響があるでしょう。
    勾留が不要と判断されれば、身柄は解放され「在宅事件」として捜査が続きます。迷惑行為防止条例違反などで、罪を認めており家族もいるサラリーマンの場合は、勾留されないケースもあります。

  3. (3)逮捕後23日以内に起訴・不起訴が決まる

    勾留された場合、逮捕後23日以内に「起訴・不起訴」が判断されます。起訴されれば、刑事裁判が開かれます。不起訴になれば前科は残らず釈放されます。不起訴になる条件はさまざまですが、痴漢行為をはたらいたことが確かであれば、被害者との示談を早期に成立させることで、不起訴が見込める場合があります。前科を残さず、早急に事件を解決したければ、弁護士に依頼の上、示談を急ぎましょう。

    勾留されず在宅事件として捜査が続いている場合は、勾留されているケースよりも、起訴・不起訴の判断が降るまでに時間がかかる傾向にあります。

    起訴にも、通常の起訴と略式起訴があります。罪を認めていて、罰金刑の場合は略式起訴が言い渡され短期間で処分が決定することもあります。その際身柄の拘束は解かれます。

    刑事裁判になった場合は、非常に高い確率で有罪になると考えられます。その場合は、執行猶予付き判決を目指すことで、刑務所への服役を避けることができるでしょう。起訴決定後は保釈請求を行い、認められれば保釈金を支払って留置場などから、日常生活に戻れる可能性があります。

  4. (4)公判で刑罰が決定する

    公判とは刑事裁判のことです。刑事裁判は起訴決定後1ヶ月程度で初回が開かれ、その後も1ヶ月に1度程度開催されます。保釈が認められなければ、その期間はずっと留置場などで過ごすことになります。

2、痴漢事件で早期の釈放を目指すには

痴漢で逮捕されると、勾留されて、起訴後に保釈が認められなければ半年近く身柄の拘束が続くことがあります。いずれ保釈が認められても最大23日間は、会社に行くことができないことがあります。実際に、痴漢行為をはたらいたのであれば、逮捕された後に目指すべきなのは「早期の釈放」です。できるだけ、早い段階で身柄の拘束を解き社会に復帰しなければ、退職を余儀なくされてしまいます。そこで、痴漢事件で早期に釈放されるための方法を説明します。

  1. (1)勝負は72時間以内

    痴漢ですでに逮捕された場合、早期に釈放されたければ逮捕後72時間の対応が非常に重要になります。逮捕されてからおよそ48時間で警察が捜査し、その後およそ24時間で検察官が勾留を請求することが必要かどうかを判断します。逮捕されてから72時間以内に、検察官が勾留を請求するのかが決まってしまうのです。そして勾留が認められてしまったら原則10日間、最大20日間身柄が拘束されますので、勾留はできるだけ回避しなければなりません。

    勾留を回避するために重要なのは、逮捕されてからできるだけ早い段階で弁護士に依頼することです。弁護士は、検察官や裁判官に対して、「逃亡や証拠隠滅の危険性がないこと」と伝え、勾留が不要であることを主張します。

    また、それと同時並行で罪を認めて被害者と示談を進めること、逃亡や証拠隠滅の危険性がないことなどもアピールしていくこともあります。

  2. (2)被害者と示談を成立させることで不起訴を目指す

    在宅事件でも、勾留されている場合でも、被害者と示談が成立していることが起訴不起訴の判断に大きな影響を与えます。痴漢で逮捕された場合は、逮捕直後に被害者と連絡を取り示談交渉を進めることで、身柄の拘束期間を短縮できる可能性があるだけでなく、不起訴になる可能性がありますので、速やかに示談交渉を開始しましょう。

  3. (3)弁護士を選任することのメリット

    これまでお話ししたように、痴漢で逮捕された場合の身柄拘束による社会的影響を最低限にするため、また不起訴に持ち込み前科をつけないためには、早期に弁護士に依頼して勾留回避のための弁護活動を開始することと、示談を成立させることが重要です。

    勾留回避のための弁護活動は、弁護士でなければできません。示談交渉は本人だけでなく家族も可能です。ただし、被害者の連絡先は加害者サイドに開示されることは珍しく、連絡を取ること自体が難しいので、示談交渉がより難しくなります。

    しかし、弁護士に依頼することで、弁護士が捜査機関経由で連絡先の開示を受け、速やかに示談を進めることが期待できます。当事者同士では、冷静に交渉ができませんが、弁護士を介することにより被害者もより落ち着いて交渉に臨むことが期待できるので、早い段階で示談の成立が見込めます。

    示談が成立すれば、身柄が釈放される可能性が高くなり、不起訴になることも多いです。弁護士費用と、被害者への示談金を用意しなければなりませんが、起訴されて罰金が科されると50万円程度の罰金を納付しなければならないこともあるので、金額で比較しても、示談金を支払うほうが得策と言えます。

    以上のように、弁護士を選任するメリットは「身柄の拘束を回避できることが期待できること」と、「不起訴に持ち込める期待ができること」です。痴漢で逮捕されたご主人のために奥さまができることは、示談金や弁護士費用を用意した上で、弁護士に相談することです。勾留などを避けることで、社会的影響を最小限にすることが、家族の未来を守ることにつながることが多いので、なるべく早く弁護士に依頼しましょう。

3、まとめ

ここでは、わかりやすいように特定商取引法違反となる可能性が高い具体例を紹介します。ネットショップの運営で起こりやすい例をピックアップしていますので、参考にしてください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています