相続財産を使い込まれた! 不当利得返還請求で取り戻すことはできる?
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相続トラブルは、仙台でも頻繁に発生しています。特に“遺産の分割”については揉める原因になりやすいでしょう。司法統計によると、平成30年度中に仙台地方裁判所で取り扱われた家事審判や調停のうち「遺産の分割に関する処分など」は214件でした。
本来は相続開始後に相続人全員で「遺産分割協議」を行うのがルールですが、中には「遺産分割協議」をする前に、勝手に遺産を使ってしまう相続人や、被相続人の財産を使い込んでいたというケースも少なくありません。特に、故人である被相続人と生活を共にしていた、介護をしていたという相続人が使い込みをしていたケースでは、不正な使い込みなのか、正当な使用だったのかの判断が難しいこともあります。
本記事では、遺産の使い込みが発生した場合の対処法について、仙台オフィスの弁護士が解説します。
1、不当利得返還請求とは?
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(1)自分が得るはずだった利益を取り戻す
他の相続人が遺産の使い込みをしていた場合に取り戻すための根拠として、「不当利益返還請求」することが考えられます。
本来他人が得るはずだった利益を法律上の原因なく得て、それによって他人が損失を被った場合は、その利益を返還する義務を負います(民法第703条)。
この不当な利益を返還するように請求できる権利が「不当利益返還請求」権と呼ばれます。
ただし、各相続人が不当利得返還請求で請求できる金額は、基本的には法定相続分が上限となるでしょう。
なお、法改正により令和1年7月1日以降は「預貯金総額の3分の1×法定相続分」までなら、各相続人が遺産分割協議前に払い戻しができるようになりました。残された家族が、生活費や葬儀費用を確保することが目的だからです。 -
(2)不法行為による損害賠償請求との違いは?
不当利得返還請求とは別に、「不法行為に対する損害賠償請求」という請求方法があります。「不法行為」とは、「故意または過失(わざと、または不注意)によって他人の権利、または法律上保護される利益を侵害」することを意味する法律用語です。
不法行為で他人の利益を侵害した人は、損害賠償責任を負うことになります(民法第709条)。
不当利得返還請求と不法行為による損害賠償請求とは、時効の点で大きく違います。
不当利得返還請求の時効は「行為の日から10年」、不法行為による損害賠償請求の時効は「行為を知った時から3年」と長さが異なります。そのため、個別の状況に応じて、どちらで請求をするのか判断することになります。もちろん、事案の性質上、どちらかでしか請求すべきではない場面もあります。
なお、民法改正の影響をうけ、令和2年4月1日以降は、不当利益返還請求の時効は「行使できることを知った時から5年」で消滅します。
2、注意したい使い込みのケース
預貯金の使い込みは特に多いと考えられますが、亡くなる直前まで被相続人の面倒を見ていたケースでは注意が必要です。こういったケースでは、出金が正当な理由の可能性があるためです。
預貯金の管理を任されるということは、その相続人が身の回りの世話や介護などを一手に引き受けていたことを意味します。被相続人から頼まれて必要なお金を出金しており、正当な理由があったと認められる場合には、返還請求が認められないことがあります。
また、当人は生活費として認識しており、使い込みをしているという意識がないことも少なくありません。さまざまな事情を考慮しないままいきなり強く問いただすと、トラブルに発展してしまうおそれがあります。被相続人の世話をしてくれたことへのねぎらいと感謝の気持ちを述べつつ、慎重に言葉を選びながら確認するようにしましょう。
3、遺産の使い込みが発覚したら取るべき対応
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(1)相続の対象となる財産の範囲を確定させる
遺産使い込みを取り戻すに際して、不当利得返還として請求する、遺産分割協議中で話し合うなどの方法がありますが、前準備として「遺産の範囲の確定」が必要になります。
遺産の使い込みが発覚したら、使い込まれた財産・金額を確認してから、遺産全体の範囲も確定させ、各相続人の相続分を確認します。 -
(2)使い込みの証拠を集める
並行して、使い込みを裏付ける証拠を集める必要があります。出金記録があったからと言って、不正なものとは限りません。前述の通り、正当な理由により相続人が出金した可能性もあるからです。
出金の目的・原因をあらゆる角度から究明し、慎重に判断することが大切です。【証拠の例】
- 預貯金通帳、解約に関する書類
- 生命保険の入金・解約の記録
- 不動産の取引記録、全部事項証明書
- 被相続人の医療記録、介護記録(カルテ、診断書など)
- 使い込みの疑いがある相続人が大きな買い物をした記録
預貯金については、ある程度大きな金額(数十万単位など)の出金記録がないかチェックしましょう。
被相続人が自分のために出金したのではないのか確認するため、医療記録・介護記録、具体的には、カルテ、診断書、要介護認定記録などを取得して確認すこともあります。その他、大きな買い物をしていれば、領収書や実際に商品が被相続人宅にあるのかなども確認すると良いでしょう。
疑わしい出金があった直後、使い込みを疑われる相続人が大きな買い物や旅行をしていなかったかどうかなどもあせてチェックします。
ご自身で証拠を集めるのが難しい場合は、弁護士へ相談することも一案です。弁護士は、有効となり得る証拠について助言を行えるのはもちろんのこと、弁護士法 第23条に基づき官公庁や企業、事業所、病院などに事実を照会することができる場合があります。
特に、金融機関や医療・介護施設での証拠集めについては弁護士に依頼することで、的確に証拠を入手できることが期待できます。
4、遺産の使い込みを解決する手段
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(1)話し合い
まずは、当事者同士で直接話し合い、事実関係を確認した上で返還を請求します。あわせて、内容証明郵便で催告も行うことがあります。
ただし、任意の話し合いは感情的になってしまい、まとまらないということも少なくありません。そのため、この時点で弁護士に依頼することも一案でしょう。交渉に慣れた第三者である弁護士に介入してもらうことで、建設的な意見交換が実現することが期待できます。 -
(2)裁判所の手続き
話し合いで解決できない場合は、調停や訴訟手続きに移行し、判決によって支払いを求めることになります。
管轄の地方裁判所(または簡易裁判所)に民事訴訟を提起し、訴訟を提起した相続人が原告、使い込みをした相続人が被告となり、裁判官の前で原告・被告が交互に主張・反論することがあります。双方の意見と証拠などを確認した上で、裁判官が最終的な判断を下します。
なお、不当利益返還請求を行うか、不法行為に基づく損害賠償請求を行うかは、個別の事情によって異なるため、ケース・バイ・ケースと言えます。訴訟を提起する場合は、弁護士のサポートを得ると良いでしょう。
5、まとめ
遺産の使い込みにまつわる問題は、正当な使用であるケースもあり、その判断が非常に難しい問題です。また、親族間で発生する問題は、冷静な話し合いが難しいことも少なくないでしょう。返還請求を有利に進めるには、家事事件の実績が豊富な弁護士に早めに相談することが得策です。時効の問題もあるため、スピーディーに対処する必要があります。
ベリーベスト法律事務所 仙台オフィスには、相続にまつわるトラブルの対応実績が豊富な弁護士が在籍しています。相続問題は、個人の事情や資産によって取るべき対応も異なります。そのため、しっかりとお話を伺った上で、どの解決策が一番適しているのかを判断し、適切な対応策を提案します。まずは、ご相談ください。
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