退職後に残業代請求したいなら知っておくべき残業代請求の方法について弁護士が解説
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仙台市は東北地方の中で最も大きな街です。政令指定都市にもなっており、人口は東北地方でもトップクラスで、全国規模で展開する会社の支店も多く見受けられます。そのため、仙台市では美容やアパレルなどのサービス業に従事している方も多いのですが、問題になりやすいのが残業代の未払いです。
未払いの残業代を請求する場合、タイミングとして退職前と退職後ではどちらが良いのでしょうか。退職前・退職後それぞれのタイミングで残業代を請求するメリットやデメリットについてご案内いたします。
1、退職後に残業代の請求は可能?
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(1)退職後に残業代の請求はできる?
退職後であっても、支払われていない残業代を請求することは可能です。残業代は労働への対価であるため当然在職中に発生しますが、残業代を含め賃金を請求する権利は、(時効の点はさておき)法律上在職中に限定されているわけではありません。
残業代を請求するのは、労働者にとって正当な権利です。残業代はもともと会社側に支払い義務があるものなので、労働者は退職前・退職後にかかわらず残業代を請求できます。 -
(2)請求できるのはいつまで?
残業代は退職前・退職後に関係なく請求はできるものの、いつまでも請求できるわけではありません。
労働基準法上、未払い残業代を請求できるのは、その残業代が支払われるはずだった給料日から2年間です。当該給料日から2年経つと、残業代請求をする権利はなくなってしまいます。このことを「消滅時効」と言います。単に残業代請求を行わずにいるときだけでなく、残業代請求を行うために証拠を集めていたなど時間がかかったことに理由があったとしても、給料日から2年経つと請求できなくなってしまいますので、注意しましょう。
2、退職後に残業代を請求するケースのほうが多い?
退職後に未払い残業代を請求するケースは決して珍しいことではありません。しかし、退職後に残業代請求を行う際にはいくつか気をつけなければならないことがあります。それはどのようなことでしょうか。
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(1)退職後に残業代を請求することが多い理由
退職後に残業代請求を行う人が多いのは、在職中に請求をすると会社の中で不利な立場に立たされてしまう可能性があるからです。
残業代請求を行ったのちに和解という形で解決しても、その後キャリアにそぐわない部署に異動させられるなどの不利益を被る可能性はゼロではありません。そうなると、以前と同じように働くのが難しくなります。また、サービス残業が常態化しているような職場だと、「自分はもらっていないのに」と同僚から嫌な目で見られることもあるでしょう。そのため、退職後に残業代請求を行う人も多いのです。 -
(2)退職後に残業代を請求する際の注意点
①証拠集めが難しい
退職してから残業代請求を行う方が不利益な扱いを受けずに済みますが、一方で残業をしていたことを証明するための証拠を集めることが難しくなります。
ただ単に「今まで未払いになっている残業代を支払ってほしい」と言うだけでは、必ずしもきちんとした対応は望めません。
会社と交渉するときには、いつ・どれだけ残業をしていたか分かる証拠資料が必要です。タイムカードのほか、勤怠管理システムの情報やオフィスへの入退館記録があれば有力な証拠となります。これらの資料がない場合はパソコンのログイン履歴や、出勤時間や退勤時間を手書きで書いたメモなどでも構いません。タイムカードなどの記録はコピーを手元に残さないまま退職してしまうと、入手が困難となります。そのため、退職前に、残業をしていたことを示す証拠だけは集めておくことをおすすめします。
さらに、これらの証拠があれば未払いの残業代がいくらあるはずなのか、という計算を正確に行うことができます。
②消滅時効が成立する前に請求する
既にご説明したように、残業代が支払われるはずだった給料日から2年が経過すると、その請求権は時効になってしまいます。退職後に請求しようとすると、どんどん日にちが経過してしまい、請求できる未払い残業代が目減りしていくことも考えられます。特に、未払いが常態化していたような場合には、日々、在職中の残業代について時効が成立していってしまいます。そのため、できるだけ早期に請求することが大切です。
③時効が停止できるのは6ヶ月間のみ
時効の進行は、「裁判上の請求」を行うことにより「中断」させることができます。裁判上の請求とは訴訟を起こすことを意味しますが、時効成立まで余裕がない場合は、「催告」など「裁判外の請求」を行うことで時効の進行を「停止」することができます。時効の「停止」とは、一時的に時効の進行を止めるという意味であるのに対し、時効の「中断」とは時効期間がリセットされることを意味します。
そして、「中断」させるには「停止」から6ヶ月以内に「裁判上の請求」等を行う必要があるので、注意しましょう。
3、タイミング別、残業代請求のメリット・デメリット
では、退職後に残業代請求を行う場合と退職前に残業代請求を行う場合での、それぞれのメリット・デメリットについてまとめていきます。
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(1)退職前に請求するメリットとデメリット
<メリット>
退職前に残業代を請求する最大のメリットは、証拠集めが退職後よりも容易なことです。未払い残業代を満額に近い形で取り戻すには、どれだけ有力な証拠を集められるかにかかっています。在職中であれば、自分のタイムカードの写真を撮ることも、パソコンのログを確認することも決して難しくないでしょう。また、日々の残業時間をメモしておくことで証拠として機能するので、タイムカードなどの記録を入手できないときに備えて毎日記録しておくと良いでしょう。
<デメリット>
退職前に会社に対して残業代請求を行うと、不利益を被ってしまう可能性があります。そのため、在職中に残業代の請求をした場合、問題が解決した後に退職することも十分に考えられますので、証拠集めと並行して新しい職場を探したり、生活費を貯めてから残業代請求を行ったりする方が望ましいでしょう。 -
(2)退職後に請求するメリットとデメリット
<メリット>
退職前に残業代請求を行う場合と比べて、周囲の反応や自分の立場のことなどを考える必要がないのはメリットと言えます。消滅時効が到来する時期をふまえ、早急に残業代請求に動き出せば退職後で請求しても問題のないことも多いでしょう。
<デメリット>
長期にわたって未払い残業代がある場合には、消滅時効の存在が無視できません。退職から時間が経つにつれ、請求できたはずの未払い残業代が時効によって請求できなくなっていきます。
さらに、残業した事実を立証する証拠も手に入りにくくなる点も大きなデメリットです。 とはいえ、退職後に初めて未払い残業代を請求される方も沢山いらっしゃいますから、退職した後に残業代を請求しようと思い立った場合でも、けっして諦めないでください。
4、まとめ
証拠の収集や内容証明郵便の準備など、残業代請求を行うにあたってしなくてはならない作業は数多くあります。確たる証拠をもって会社と交渉をしようとしても、会社側が取り合ってくれないなどで問題が解決しなかった場合、労働審判や訴訟の申立てを行うことも視野に入れることが必要です。
残業代請求について、しっかり解決したい場合には弁護士に依頼することをおすすめします。証拠集めをする前の段階から弁護士に相談しておくことで、効率的に証拠集めができるようになりますし、会社側が交渉に応じてくれる可能性も高くなります。残業代請求のことでお困りの場合は、ベリーベスト法律事務所・仙台オフィスまでぜひご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています