残業代請求したくてもタイムカードがなければ請求できない?弁護士が請求方法を解説
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東北随一の規模を誇る仙台市では、観光産業をはじめとするサービス業がさかんです。しかし、サービス業界では毎日のように残業をしていても、残業代が支払われずにサービス残業をさせられるケースが多く存在しています。
また、サービス業界ではタイムカードで勤怠管理を行っていない会社も少なくありません。そこで本記事では、残業代請求を行うためには、タイムカードがなければ残業代を請求できないのかどうかについてご案内します。
1、勤怠管理がされていないときの残業代請求
タイムカードは労働時間を管理する上で非常に便利な道具ではありますが、タイムカードが導入されていない会社も少なからず存在します。もしあなたの勤務先が、タイムカードが導入されておらず勤怠管理をきちんと行っていない場合、残業代請求を行うことは可能なのでしょうか。
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(1)タイムカードがないことは違法?
タイムカードの設置は法律で義務付けられているわけではないため、会社にタイムカードがないこと自体は違法ではありません。タイムカード以外にも、IDカードで入退室記録をつけるなど、タイムカードに代わる方法で勤怠管理を行っているのであれば、必ずしもタイムカードを利用する必要はないのです。
ただし、だからと言って労働時間を把握する必要がないわけではありません。労働者の健康管理を行ったり、正しい金額の給料を支払ったりするためにも、会社側は労働者の労働時間を正確に把握しなければならないことが当然の前提となっています。
したがって、会社側が、各労働者がどれだけ働いているのかを具体的に把握していない場合には、違法となる可能性があります。 -
(2)タイムカードがないと残業代の請求はできない?
結論から言えば、タイムカードがない会社でも残業代請求を行うことはできます。
もっとも、請求するためには、タイムカードに代わる勤怠記録が必要です。たとえば、社用のパソコンのログイン・ログアウト記録や、出退勤を記した自筆のメモなど、残業をした事実とその時間を証明する記録があれば、残業代が請求できる可能性があります。
2、タイムカードがなくても残業していた事実を示す証拠になるものはある
タイムカード以外に残業していた事実を証明できるものを用意するように言われても、なかなかすぐには思いつかないかもしれません。しかし、残業していた事実や残業していた時間は、意外なものから証明できる可能性があります。タイムカードがない場合に証拠となりうる資料について、具体的にみていきましょう。
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(1)出退勤時間を記したメモや日記
自分でつけた出退勤の記録は、有力な証拠になります。ただし、一度にまとめて書いてしまうと証拠として弱くなってしまうので、証拠力を高めるために毎日つけ続けることが必要です。
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(2)家族に送ったメールやLINE
仕事が終わったことを家族に伝えるメールやSNSも、証拠資料になりえます。送信した時間で仕事が終わった時間が推定されますが、メールやLINEだけでは証拠としてはやや弱いため、他の証拠資料で信頼性を補完する方がよいでしょう。
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(3)業務日報のコピー
会社によっては業務日報の提出が義務付けられている場合がありますが、業務日報も残業代請求の際に証拠として利用できます。業務日報は原本である必要はないので、提出前にコピーを取るか、もしくはスマホなどで写真を撮っておくといいでしょう。
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(4)上司への業務完了報告メール
残業をした際、仕事が終わった後に上司にメールで完了報告を行っておけば、そのメールを残業代請求の証拠として利用できます。それと併せて、上司から残業を指示するメールもあればなおよいでしょう。
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(5)パソコンの起動・シャットダウンの記録
現在はパソコンを使わずに仕事をすることが多いので、パソコンを起動した時間とシャットダウンした時間で勤務した時間を把握することができます。実は、パソコン内には起動とシャットダウンの日時が正確に記録されていますので、これをスクリーンショットにしてプリントアウトしておけば証拠資料として使えるでしょう。
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(6)同僚からの証言
残業が常態化しているような会社では、残業しているのが自分1人だけということはあまりなく、何人かが一緒になって残業していることが多いでしょう。そこで、その同僚に「○○さんは☓時までいつも仕事をしている」など、残業をしている事実を証言してもらうことができれば、これも有力な証拠となります。
3、証拠がなくても残業代はもらえる
以上のように、些細なものであっても残業代請求のための証拠として用いることは可能なのですが、場合によってはそれさえ用意できない場合もあるでしょう。しかし、その場合にも諦める必要はありません。証拠があったほうが有利であることは否めませんが、それでも残業代を請求することは不可能ではありません。
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(1)証拠になりそうなものをあたってみる
上記のような証拠資料が用意できなければ、以下のようなものが利用できないか、あたってみましょう。
- ビルの警備員・管理人、出入りしている業者などの証言
- タクシーを利用したときのレシート
- 交通系ICカードの入出場記録
これらひとつひとつの証拠能力は決して強いとは言えないものの、数を多く集めることで証拠として採用される可能性も高くなります。
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(2)会社で管理している労働に関する書類を開示させる
例え労働者側が証拠を見つけられなかったとしても、会社には労働者名簿や賃金台帳といった労働に関する重要な書類を3年間保存する義務があります。そのため、それらの資料の開示を請求して証拠を手に入れることができれば、残業代請求の役に立ちます。
4、まとめ
残業代請求を行うには、残業をした事実や残業した時間を示す証拠が必要です。その中でも、タイムカードなど客観的に日々の出退勤時間を示すものが、残業したことを証明してくれる有力な証拠であることは間違いありません。
しかし、タイムカードがない会社も数多く存在します。そのときには、タイムカードに代わる証拠資料を収集することが必要です。パソコンのログや家族にあてたメールやLINE、出退勤時間を書いたメモなど、できる限り証拠になりそうなものを日頃から集めておきましょう。
もし、証拠集めに際して「証拠集めが難しい」「残業代請求に使えそうな書類があるけれど、証拠になるかわからない」など、お困りのことがあれば、ベリーベスト法律事務所 仙台オフィスまでご相談ください。労働問題の経験が豊富な弁護士が、お客様の持つ資料が有力な証拠になりうるかどうかをアドバイスいたします。
会社との残業代交渉も弁護士にお任せいただけますので、証拠以外にもお悩みがございましたら、お気軽にベリーベスト法律事務所・仙台オフィスまでご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています