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休日出勤をしても代休・振替休日を取得すれば休日手当は発生しない?

2021年07月26日
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休日出勤をしても代休・振替休日を取得すれば休日手当は発生しない?

宮城労働局は、長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果を公表しています。資料によると、平成31年4月から令和2年3月までに監督指導を400事業場で実施し、そのうちの62%にあたる248事業場において、違法な時間外労働が確認されたそうです。

長時間労働が常態化している会社では、休日労働も当たり前のように行われていることが少なくありません。通常、会社の休日に出勤した場合は、振替休日や代休を取得することになりますが、両者には明確な違いがあることをご存じでしょうか。

本コラムでは、代休と振替休日の違いや、休日手当の基礎知識について、ベリーベスト法律事務所 仙台オフィスの弁護士が解説しています。

1、振替休日と代休の違い

休日に出勤し労働した場合は、その分、通常の営業日に休みを取得するケースも多いのではないでしょうか。代わりに取得した休日については、「振替休日を取った」、「代休を取った」などと両者の違いを明確に区別することなく表現しているかもしれません。

しかし振替休日と代休は別の制度であり、休日手当の有無を判断するためには、重要なポイントになります。

  1. (1)振替休日とは

    振替休日とは、『事前に』本来の休日と労働日を交換するものです。
    土日が休みの週休二日制の会社で働いているケースを例に考えてみましょう。

    ある土曜日に出勤をして、その分どこかを休んでほしいと事前に会社からいわれた場合、土曜日に出勤する代わりに、翌週の月曜日を休みにするといったように、計画的に休みを取得することができます。この場合には、本来の休日と労働日を交換したような扱いになるため、土曜日の出勤は通常の労働として扱われ、休日労働としては扱われません。

  2. (2)代休とは

    代休とは、休日に労働した代わりとして『事後的に』労働日に休みを取得させる措置のことです。

    前述の例を基に考えてみましょう。トラブル対応などのために、急きょ土曜日に出勤した場合、計画的に代わりの休みを設定することはできません。後日、労働日に代わり分の休みを取得したとしても、労働日と休日を交換したとはいえず、休日出勤をしたという事実は残ります。

2、休日手当の基礎知識

振替休日と代休では、本来の休日に労働した分が、休日労働とみなされるか、みなされないかという点が異なります。労働した分として休日を取得できるという点にだけフォーカスすれば、どちらでも問題がないように感じるかもしれません。しかし、休日手当について考える場合には、どちらで休みを取得するかが重要になります。

そこで、まずは休日手当の仕組みについて理解を深めていきましょう。

  1. (1)休日手当とは

    たとえば、土日休みの週休二日制の会社で働いている場合に、土曜または日曜に出勤すれば、休日出勤したとして、当然に休日手当が支払われると思っている方も多いのではないでしょうか。

    しかし休日手当は、「法定休日」に労働をした場合に支払われるものであり、必ずしも会社で決めた休日に出勤したからといって支払われるものではありません

    労働基準法では、少なくとも「1週間で1日、または4週間で4日」は労働者に休日を与えなければならないとしています。この休日のことを「法定休日」といいます。一方で、会社が独自に定めている休日を「法定外休日」といいます。

    前述の例のように土日が休みの会社であれば、土曜日は会社が設定した休日(法定外休日)で、日曜日が法定休日と考えることができます。法定休日に労働した場合は、原則、休日手当として3割5分以上の割増賃金が支払われます。

  2. (2)法定外休日に労働した場合の手当

    法定休日には、原則として3割5分増しの割増賃金が発生するのは前述のとおりです。
    では、会社が独自に定めた休日である「法定外休日」には、手当が一切発生しないわけではありません。

    法定外休日の労働が法定労働時間を超えている場合には、時間外労働(残業)として、原則として2割5分以上の割増賃金が発生します

    たとえば、土日休みの週休二日制で、土曜日が法定外休日である会社で、月曜から金曜まで合計40時間勤務したとします。その週の土曜日の昼間に5時間出勤したとすれば、労働基準法で定める「1日8時間・1週間あたり40時間」という法定労働時間を超えてしまいます。
    この場合、土曜日の労働に対しては、時間外労働として2割5分以上の割増賃金が支払われます。

3、代休を取得したときの休日手当はどうなる?

では本題である「代休」を取得したときの休日手当について、確認していきましょう。

代休は、休日労働に従事したあと、事後的に労働日に休みを取得する措置です。そのため、たとえ休みを取得しても、休日労働の事実が消えるわけではありません。つまり、代休を取得しても、「法定休日」に休日労働した分については、原則として3割5分以上の割増賃金が発生すると考えられます。

なお、「振替休日」の場合は、本来休日だった日に出勤をしても、通常の労働日に働いたこととして扱われます。そのため、休日手当としての割増賃金を請求することはできません。

4、労働問題は弁護士に相談を

会社によっては、長時間労働が常態化しているのに、残業代や休日手当が適正に支払われていないケースもあります。しかし残業代や休日手当の支払いは使用者の責務であり、それに反する行為は労働基準法違反です。

  1. (1)相談先は労働基準監督署? 弁護士?

    職場における労働問題を抱えている場合、真っ先に思い浮かぶ相談先は、労働基準監督署かもしれません。労働基準監督署では相談窓口が用意されているので、利用するのも一案です。
    ただし、労働基準監督署はアドバイスをするにとどまり、個人のトラブルに対して個別に対応してくれるわけではありません

    労働法令違反が疑われる場合は調査が実施され、違反があった場合は会社に対して是正勧告が行われます。また、非常に悪質なケースでは刑事事件に発展することもありますが、あくまでも会社に対して行われる処置です。結果的に会社側が対応を見直す可能性はありますが、労働基準監督署はあくまでも、違反を是正するための機関であり、個人の問題解決が目的ではないということを念頭に置いておく必要があります。

  2. (2)弁護士に相談するメリット

    弁護士は、個人のトラブルについて、対応することが可能です。具体的には、弁護士に依頼することで、次のようなサポートを受けることができます。

    ● 代理人となれる
    会社との話し合いは、すべて弁護士に任せることができます。そのため、精神的な負担を大幅に軽減できるでしょう。

    ● 証拠収集についてアドバイスを得られる
    未払いの残業代(休日手当)を請求する場合は、残業していたことを示す証拠が必要です。弁護士は、どのようなものが証拠になり得るのか、またどのように集めるべきなのかなど、具体的なアドバイスが可能です。

    ● 正確な請求額を算出できる
    残業代を請求するにあたり、証拠とあわせて必要になるのが、正確な請求金額です。労働契約の内容や賃金規定などを確認した上で算出する必要があるため、個人が対応するのは負担が大きい作業といえます。弁護士に依頼することで、そのような事務作業もすべて任せることができます。

    会社という組織に対して労働者が個人で交渉しようとしても、大きな壁にはばまれる可能性があります。そのため労働問題でお悩みの場合には、弁護士に相談するなどして、周囲の力を借りながら労働問題の解決をはかることがおすすめです。

5、まとめ

代休や振替休日という言葉は何気なく使用することも多いかもしれません。しかし、休日手当という面にスポットをあてると、非常に大きな違いがあります。
代休を取得した場合には休日手当を請求できる可能性がありますが、振替休日を取得した場合には休日手当の請求はできません。そのため、休日手当が支給されていない場合も、直ちに会社の対応に問題があるとは断定できません。
まずは、給与明細の確認や休みがどのように処理されているのかについて調べることからスタートすることが大切です。

ベリーベスト法律事務所 仙台オフィスでは、労働問題に関するお問い合わせを広く受け付けております。平日は時間が取れないという方のために、夜間の相談に応じているほか、毎週土日のいずれかは営業をしております。また、電話・テレビ電話でのご相談も可能です。さまざまなケースに対応できる体制を整えていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
ご相談の受け付けは、電話、メールで承っております。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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