退職代行は弁護士に依頼するべき? 弁護士に依頼するメリットを解説

2020年03月24日
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退職代行は弁護士に依頼するべき? 弁護士に依頼するメリットを解説

仙台市にある宮城県庁には、退職をはじめとした労働に関する相談を受け付ける「労働相談窓口」が設置されています。
会社を辞めたいけど、退職を言い出しにくい……。
退職を決めたとしても、このような気持ちになったことがある人は多いのではないでしょうか。退職にあたっては、直接社長や上司に伝えることは抵抗がある、また退職を申し入れても受理してもらえないなどの問題がつきものです。

そこで、昨今話題になっているのが退職代行サービスです。退職の意思表示を代行業者が行うため、本人の負担が少なく済みます。しかし、便利なサービスである一方、依頼したにもかかわらず退職できなかった、退職金を受け取れなかったなどのトラブルも後を絶ちません。

本コラムでは、退職代行サービスの内容と業者を見極めるポイント、退職代行を弁護士に依頼するべき理由について、仙台オフィスの弁護士が解説します。

1、退職代行とは?

会社を辞めさせてもらえない、退職を言い出せない。そのような時に利用できるのが、退職代行サービスです。報道されることが増え注目されているサービスですが、具体的にはどのような内容なのでしょうか。

  1. (1)退職手続きを代行する

    退職代行とは、言葉のとおり本人に代わって会社を辞める手続きを行うことです。無理な引き止めにあって辞められない場合や、社長や上司に言い出しにくいといったケースにおいて有益なサービスでしょう。

    業者ごとによってサービス内容は異なりますが、退職の意思表示を代行してもらえることなどが考えられます。つまり、本人は、会社に対して直接退職の意向を伝えることを回避できるため、精神的な負担や手間を抑えることが利用する大きなメリットといえます。

  2. (2)退職代行に資格は必要?

    単純に会社側へ退職の意思を伝えるだけであれば、基本的には、資格は必要ないとされています。
    退職に関する手続きを代行するにあたり、弁護士資格がなければ対応できない行為があります。それらの行為を、弁護士資格を持たない人や業者が対応すると、次の章で詳しく解説する「非弁行為」に該当する可能性があります。
    また、退職代行自体が新しいサービスであるため、法的な解釈が確立されていません。今後、何らかの規制が設けられる可能性も十分考えられます。そういったことを踏まえると、弁護士に依頼するのが安心でしょう。

  3. (3)退職代行を利用するのが良いケース

    退職代行を依頼する際には、弁護士や代行業者への費用が発生します。そのため、問題がなく自分で意思表示をして退職できる人や、会社側が適法に退職を認めている場合は、わざわざ依頼をする必要はないでしょう。
    しかし、会社ともめている人や、会社の社長や上司によるパワハラやモラハラが常態化しており、退職を聞き入れてもらえない人などは、利用することによってスムーズに退職できる可能性が高まります。

2、退職代行を利用する際に知っておきたい非弁行為とは

退職代行を依頼する業者は、慎重に選ぶべきでしょう。なぜなら、前述したように退職代行の業務には、本来であれば弁護士資格を持つ人しか対応することができない業務が含まれる可能性があるためです。

  1. (1)退職代行は非弁行為に該当する?

    非弁行為とは、弁護士の資格を持たない人が、報酬を目的として法律業務を反復継続の意思を持って行うことを指します。非弁行為は、弁護士法第72条に違反します。

    退職代行で当てはめて考えてみると、単純に会社側へ退職の意思を伝えるだけであれば、単なる伝達にしかすぎず、非弁行為にはあたらず違法性はないと考えられます。

    しかし、有給休暇や未払い賃金などの請求といった何らかの交渉を、報酬を目的として代理で行うことは、法律業務にあたるため、非弁行為に該当する可能性が高いといえるでしょう。

    つまり、弁護士資格を持たない退職代行業者の場合は「退職する」という意思を会社に伝える以外の行為は、基本的にはできないのです。
    仮に、会社側が何らかの交渉をしてきた場合や、退職代行業者からの申し入れは受理しないという姿勢をとった場合、弁護士資格を持たない業者は、基本的には、それ以上の対応はできません。

  2. (2)利用者は罰せられる?

    ここで気になるのが、退職代行を依頼した業者が弁護士資格を持っていないにもかかわらず非弁行為に該当した場合、依頼した側にはどのような不利益があるのか、ということでしょう。

    退職代行を請け負った業者は、非弁行為によって罰せられる可能性はあります。弁護士以外のものが非弁行為に該当した場合、2年以下の懲役、または300万円以下の罰金刑が科せられます(弁護士法 第77条)。

    一方、依頼者が罰せられる可能性は低いでしょう。
    しかし、業者が罰則を受けた以上、退職に伴うトラブルが大きくなる可能性があります。また、非弁行為を堂々と行う業者は信用できないことが多いです。そのような悪徳な業者であった場合は、代金を支払ったのにも関わらず正式に退職ができていないといった最悪の事態も考えられます。罰則は受けないまでも、背負うリスクは大きいことを念頭にいれて退職代行業者を選択することが大切です。

3、退職代行で弁護士に依頼するメリットは?

退職代行は、会社が退職を受理してくれない場合などにおいて労働者の味方であり、非常に便利なサービスとして浸透してきています。もちろん、退職することが目的だと考えれば、退職を伝えてもらうだけで良いと思うかもしれません。しかし、ここまで解説したように、退職の手続きや退職に伴い発生する可能性が高いトラブルに対応するためには、弁護士資格が必要になるケースが少なくありません。

そのため、退職代行を依頼する場合は、弁護士を選択することをおすすめします。ここでは、なぜ退職代行を弁護士に依頼したほうが良いのか、そのメリットについて解説します。

  1. (1)会社とのトラブルに対応してもらえる

    退職する際は、会社とのトラブルが発生することも多いです。特に、以前から会社との関係性が悪化し問題を抱えていた場合や、ブラック企業だった場合は、すんなりと手続きが進まないことも少なくないでしょう。たとえ、退職代行を利用したとしても、退職の意思を伝えるだけの対応では、問題なく退職することができない可能性もあります。

    弁護士に依頼していれば、たとえ理不尽な主張をされた場合にも、法的な知見を元に話し合いを進めスムーズに退職できることが望めます。その他、有給や退職金の請求も可能です。
    また、弁護士はあなたの代理人として合法的に交渉することができるので、会社側と直接話し合う必要がなくなるのは大きなメリットといえるでしょう。

  2. (2)未払い残業代請求などもあわせて行える

    サービス残業が常態化していた、残業や休日出勤分の賃金について未払いがあるといった場合は、多くの方が退職とあわせて清算したいと考えるのではないでしょうか。しかし、退職代行を利用するようなケースでは、ことを荒立てることを望まず、会社に未払い賃金の請求をせずに辞めてしまう人も少なくありません。

    退職代行を弁護士に依頼すれば、退職手続きとあわせて未払い残業代に関しても対応することが可能です。また、パワハラなど会社に問題があった場合は、労働問題に詳しい弁護士に依頼することで損害賠償請求ができる可能性もあるでしょう。
    泣き寝入りすることなく、これまでのトラブルを清算するための適切なアドバイスを受けることができます。

4、まとめ

退職を会社が拒否している場合や、パワハラなどが常態化している会社を退職したい場合には、弁護士に依頼すべきです。ご自身に代わり辞めるという意思表示をしてくれるため、精神的な負担も少なく済みます。退職代行が非弁行為に該当するケースもあるのです。弁護士であれば、法的なトラブルが発生した際にも安心して任せることができます。

退職でお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。仙台オフィスの弁護士が、一日も早く円満に退職して新天地でのご活躍がかなうように、徹底的にサポートしていきます。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています