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別居期間が長ければ離婚が認められる? 別居期間と離婚の関係

2021年02月16日
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別居期間が長ければ離婚が認められる? 別居期間と離婚の関係

仙台市が公表しているデータによると、仙台市の離婚率は、平成22年(2010年)境に、全国の離婚率を下回っている状況が続いています。

離婚は、当事者双方が同意しなければ、基本的には成立しません。しかし、たとえば妻側が離婚を望んでいるのに、夫が世間体を気にして離婚に応じないという場合もあるでしょう。このような時、まずは別居を検討することができますが、別居をきかっけとして離婚を成立させることはできるのでしょうか。また、具体的には何年別居すれば離婚が成立するのでしょうか。

本コラムでは、離婚と別居の関係について、ベリーベスト法律事務所 仙台オフィスの弁護士が解説します。

1、別居すれば離婚できる?

そもそも離婚をしたいと希望する場合、離婚する方法としては、大きくわけて3つあります。

  1. (1)離婚の方法は大きく分けて3種類

    日本で離婚が成立する手続きは、大きく分けて、主として以下3種類があります。

    ●協議離婚
    夫婦両方が離婚することに納得し、自分たちで離婚届に署名押印して役所に提出する方法です。
    ●調停離婚
    家庭裁判所の離婚調停で、夫婦両方が離婚に納得して合意し、家庭裁判所が調停を成立させる方法です。
    ●裁判離婚
    一方が、家庭裁判所に離婚を求めて裁判を起こし、裁判所の判決で離婚を認める方法です。

  2. (2)夫婦双方の合意が決め手

    裁判離婚だけは、たとえ相手が離婚を拒んでいても強制的に離婚を認めてもらうことがあります。逆にいえば、裁判離婚以外の方法では、夫婦双方が同意しない限り、基本的には離婚は成立しません。つまり、離婚は同意するかどうかが、大きな分かれ目となるのです。

    なお、双方が離婚に同意していれば、離婚理由に関わらず離婚を成立させることが可能です。

  3. (3)法定離婚事由とは

    相手が頑なに離婚を拒否している場合は、裁判で離婚を認めてもらうことになりますが、裁判で離婚を認めてもらうためには、法律で定められた離婚原因が必要です。これを法定離婚事由といいます。

    具体的には、以下の5つが法定離婚事由となります。

    1. ①相手の不貞行為
    2. ②悪意の遺棄(相手が一方的に出ていってしまった等)
    3. ③3年間の生死不明
    4. ④強度の精神病で回復の見込みがないこと
    5. ⑤婚姻を継続し難い重大な事由


    裁判で離婚を認めてもらうためには、離婚を拒んでいる側にこれら法定離婚事由のいずれかがあることを、離婚したい側が立証することが必要です。たとえば、相手が不貞行為をしている場合は、証拠があれば、離婚を認めてもらえる可能性が高まります。
    他にも、離婚裁判でよく争われるのは、「⑤婚姻を継続し難い重大な事由」です。簡単に説明すると、夫婦関係が破綻し、修復が著しく困難な事情を主張立証できれば、⑤に該当するとして、離婚が認められるでしょう。

  4. (4)別居は法定離婚事由になる?

    別居自体は、5つの法定離婚事由として明記されていません。そのため、単純に別居だけを理由としてただちに離婚できるわけではありません

    ただし、長期間にわたる別居が続き交流もないといった事情がある場合は、これ以上婚姻を継続することは困難、つまり⑤婚姻を継続し難い重大な事由にあたると認定される可能性があります。なお、その別居が、夫婦関係破綻が原因ではなく、仕事による単なる単身赴任に基づくものであれば、⑤婚姻を継続しがたい理由があるとは認定されない方向になるでしょう。

    では、長期間とは具体的にどれくらいの期間をさすのでしょうか。次の章で詳しく解説します。

2、離婚が認められる別居期間とは?

  1. (1)別居後すぐには認められない

    別居をしたからといって、すぐに離婚が認められることはありません。
    別居を理由として離婚が認められるための別居期間は、事案によりけりなので決まっているわけではありませんが、5年程度の別居で離婚が認められる事案も多いです

    別居がその夫婦にとって、どのような意味を持っているのかは、第三者にははっきりとわかりにくいものです。実際、けんかをした夫婦がしばらく別居した後に、関係を修復させるようなケースや、形としては別居しながらも、家族としては連絡を取り合って穏やかに生活しているケースもあります。

    また、家庭内別居(夫婦が同一の住居において生活していながら、寝起き、食事及び洗濯等を別々に行い、互いに別個独立の日常生活を送っている場合)のケースもあります。食事を一緒にしている、子供のことについて話し合っているという事情があれば、夫婦関係はまだ修復可能であるとして、破綻しているとまでは言えないとも思われます。
    したがって、裁判官は、夫婦が別居に至った経緯、別居の内実等の事情を総合的に考慮して、⑤婚姻を継続し難い重大な事由があるのか判断します。

  2. (2)自分が不貞をした場合

    離婚がもっとも難しくなるのは、自分が離婚原因を作った場合です。離婚の原因を作った側のことを有責配偶者といいます。日本の制度では有責配偶者からの離婚請求は、なかなか認められていません。特に、夫婦間に未成年の子供がいる場合、離婚すると配偶者が経済的に困る場合、別居期間が短い場合などには、離婚のハードルが高くなる傾向があります。

    ただし、子供が高校生以上である場合には、その精神的な成長度、今後の看護を要する期間が比較的短いことから、子供が高校生未満の場合と比べて、離婚のハードルが低くなる傾向にあります。

    不貞をした方が離婚を求める場合の別居期間は、不貞をしていない方が離婚を求める場合と比べて、長期の別居期間が要求されます。別居期間が10年以上を要する事案もあります。同居期間より別居期間が長期であるかなど総合的な事情を考慮して、不貞をした方が離婚を求める場合に離婚を認めて良いのかが判断されます。

3、別居する際の注意点

  1. (1)相手の財産状況をおさえておくこと

    いったん別居してしまうと、相手の状況を知ることが難しくなります。仮に相手方の口座などを把握できていない場合、財産分与によって相手方から財産を回収することが難しくなります。離婚する場合、財産分与を確実に進めるためにも、別居する前に、できるだけ相手の財産を把握しておくようにすると良いでしょう。

  2. (2)結婚生活が破綻している証拠を集めること

    別居しても相手が協議での離婚を拒み続ける場合は、調停・裁判で離婚を認めてもらうことになります。調停がうまく成立せずに、裁判になると、これ以上婚姻生活を続けることができないとわかる証拠を、離婚を求める側が立証する必要があります。

    具体的には、配偶者、子供に対する暴行や虐待の診断書、ケガの写真、録音、第三者への離婚相談の記録などです。ひとつひとつは小さなものでも、破綻を基礎づける事実が長年続いているのであれば、説得的なストーリーを描ける可能性もあります。
    別居してしまうと相手との接点は減ってしまうので、同居しているうちにできるだけ証拠を確保するように心がけましょう。

  3. (3)別居時に持っていきたいもの

    いったん別居に踏み切ると、持ち出していない荷物を取りに戻ることは難しくなります。勝手に家の鍵を変えられてしまうこともあるかもしれません。そのため、別居前に必要な荷物をリスト化しておくことをおすすめします。

    特に、次のあげるものは準備しておきましょう。

    ●資産に関するもの
    自分の預金通帳、キャッシュカード、現金、クレジットカード、保険証券、源泉徴収票、給与明細、実印、銀行印などです。なお、相手の財産は勝手に持ち出せませんが、相手の通帳や保険証券、源泉徴収票や給与明細なども、できれば写真を撮るなどして記録に残しておきましょう。婚姻費用や財産分与を計算するときなどに役に立ちます。

    ●身分証明に関するもの
    自らの健康保険証、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、年金手帳などです。これらは、新しく家を借りる時や、通院時などに必要となるものです。決して忘れることのないようにまとめて持ち出しましょう。

4、取り決めておくべき婚姻費用

  1. (1)婚姻費用とは

    いざ別居となると、まず心配になるのが別居後の生活費問題です。特に、専業主婦(主夫)の場合は、不安が大きくなります。しかし、別居をしても夫婦である間は扶養義務があるので、相手に「婚姻費用」の支払いを求めることができます
    婚姻費用とは、具体的には日常の衣食住費、医療費、子どもの養育・教育費、一般的な交通費など生活を維持するために必要な費用のことです。

  2. (2)婚姻費用(金額)の決め方

    婚姻費用の金額は、夫婦間の話し合いで自由に額や支払い方法を決めることができます。しかし、別居する夫婦が冷静に婚姻費用について話し合いをするのは難しいことが少なくありません。そこで、裁判所が利用している「婚姻費用算定表」を基準にして話し合うのが一般的です。
    なお、ベリーベスト法律事務所では、婚姻費用を簡単に無料でチェックできる「婚姻費用計算ツール」をご用意しています。ぜひ、ご利用ください。

  3. (3)婚姻費用分担調停

    算定表があったとしても、相手が支払いに応じなければ話は進みません。そのような場合は、婚姻費用の分担請求調停によって支払いを求める方法があります。

    婚姻費用の分担請求調停とは、家庭裁判所を通じて、婚姻費用の支払いを求める仕組みです。調停では、夫婦が直接顔を合わせることを回避しながら、調停委員がお互いの主張や収入を確認しながら話し合いを進めることが可能です。相手と直接話し合ってもなかなか婚姻費用を決められない場合には、速やかに婚姻費用分担調停を申し立てた方が良いでしょう。

    なお、調停でもまとまらなかった場合は、通常、裁判官が審判を下して婚姻費用を判断することになります。

5、まとめ

離婚をしたいけれど、相手が受け入れてくれない、話し合いがこじれているなどのケースでは、まず別居を検討するかもしれません。ただし、別居したからといって、直ちに離婚が認められるわけではありません。別居期間が長期間に及ぶ場合は、離婚が認められることもありますが、その期間はケース・バイ・ケースであり、どれくらいの時間が必要なのかを正確に判断することは難しいでしょう。

また、別居するにあたっては、婚姻関係が破綻していることの証拠集め、財産分与を見据えた相手方財産の把握、婚姻費用や子どもの面会交流など、事前にしていなければいけないことが沢山あります。そのため、別居を検討している場合は、まずは弁護士へ相談することをおすすめします。

ベリーベスト法律事務所 仙台オフィスには、経験豊富な弁護士が在籍しています。男性弁護士だけではなく、女性弁護士も在籍しているので、幅広い視点で解決にむけた対策を検討することができるのも強みです。
離婚や別居の問題は、ひとりで抱え込んでしまうケースが多いものです。そのような場合は、ぜひ一度、ベリーベスト法律事務所 仙台オフィスの弁護士に相談してください。しっかりとお話を伺った上で、二人三脚で解決までサポートします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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