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高すぎる子どもの養育費、減額できる4つのケースと注意点を解説

2023年09月21日
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高すぎる子どもの養育費、減額できる4つのケースと注意点を解説

子どものために、継続して払い続けている養育費。その金額は人それぞれですが、5万でも10万でも、その支払いに困り始めているという方も少なくありません。

離婚をした後、何年もすれば仕事や生活の状況は変わってきます。「収入が減って、今のまま養育費を支払うのは高すぎるから厳しい」「再婚したから養育費を減らしたい」と考えることもあるでしょう。
しかし、一度は納得して決めた金額です。それを、自分の都合で減額してもらうことはできるのだろうかと疑問に思う方もいます。

本コラムでは、離婚後に養育費を減額することができるのか、養育費の金額を変更するための方法などについて、ベリーベスト法律事務所 仙台オフィスの弁護士が詳しく解説します。

1、養育費の相場を確認しよう

いざ養育費を決めようと思っても基準にするものがなければ、決めにくいでしょう。
養育費の相場を知るためには、いくつか目安にできるものがあります。

  1. (1)養育費の相場がわかる算定表と計算ツール

    養育費は親の年収や子どもの年齢などによって違ってきます。

    算定の際の目安として、家庭裁判所が公表している「養育費算定表」が一般的に使われます。裁判所ホームページから閲覧でき、実際の調停や裁判でも参考にされます。

    そのほかの手段として、ベリーベスト法律事務所では、養育費計算ツールを公開しています。 算定表をもとに作られており、年収や働き方、子どもの人数などを入力すると、すぐに相場を表示してくれます。
    あくまで目安ですが、無料で使えますのでぜひご活用ください。

  2. (2)子どもひとりの場合の養育費の相場

    紹介したツールを使って、年収別の養育費を実際に計算してみましょう(ただし、あくまで目安ですので、実際に相手との話し合いの中では金額が変動する可能性もあります)。

    今回は、親権は母親が持ち、父親が養育費を払う(義務者)ケースを例にします。
    なお、父親は会社員で、母親は専業主婦または会社員として考えます。

    ● 年収300万円の場合の養育費
    【子どもが0歳から14歳】
    母親の年収が25万円以上の場合は、2万円から4万円です。
    母親が無収入の場合は、4万円から6万円が相場になります。
    【子どもが15歳から19歳の場合】
    母親の年収が50万円以上の場合は2万円から4万円です。50万円以下または無収入の場合は、4万円から6万円になります。

    ● 年収400万円の場合の養育費
    【子どもが0歳から14歳】
    母親の年収が125万円以上の場合は、2万円から4万円です。
    母親の年収が124万円以下か無収入の場合は4万円から6万円になります。
    【子どもが15歳から19歳】
    母親の年収が250万以上であれば2万円から4万円で、収入が25万円~249万円であれば4万円から6万円です。
    収入が24万以下か無収入の場合は、6万円から8万円になります。

    ● 年収500万円の場合の養育費
    【子どもが0歳から14歳】
    母親の年収が50万円~349万円であれば4万円から6万円で、350万円以上であれば2万円から4万円です。
    母親の年収が25万円以下か無収入の場合は、6万円から8万円になります。
    【子どもが15歳から19歳】
    母親の年収が175万円以上の場合は4万円から6万円で、年収が25万円~174万円以下の場合は6万円から8万円です。
    年収が24万円以下か無収入の場合は、8万円から10万円になります。

    ● 年収600万円の場合の養育費
    【子どもが0歳から14歳】
    母親の年収が200万円~599万円であれば4万円から6万円、600万円以上の場合は2万円から4万円です。
    母親の年収が199万円以下か無収入の場合は、6万円から8万円となります。
    【子どもが15歳から19歳】
    母親の年収が100万円~349万円であれば6万円から8万円、350万円以上あれば4万円から6万円です。
    母親の年収が99万円以下か無収入であれば、8万円から10万円になります。

  3. (3)子どもがふたりの場合の養育費の相場

    前述した「子どもがひとりの場合」のケースをみてわかるように、親権者の収入状況により、相場は多少変動します。基本的には、親権者が無収入の場合の相場がもっとも高額となるため、その金額を抑えておくと、おおよその目安が立てやすくなるでしょう。

    また、養育費の相場は、子どもの人数にも影響を受けます
    ここでは、子どもがふたりいるケースの養育費の相場例を、いくつかご紹介します。
    前例と同様に父親は会社員とし、すべてのケースで母親は専業主婦と仮定します。

    ● ケース①:子どもが1歳と3歳、父親の年収は500万円
    養育費は月々約8~10万円です。

    ● ケース②:子どもが11歳と18歳、父親の年収は600万円
    養育費は月々12~14万円です。

    ● ケース③:子どもが16歳と18歳、父親の年収は700万円
    養育費は月々14~16万円です。
  4. (4)子どもが3人の場合の養育費の相場

    続けて、子どもが3人の場合は、相場にどの程度の差がでるのかを確認していきましょう。
    条件は(3)と同様とします。

    ● ケース①:子どもが1歳、3歳、6歳、父親の年収は500万円
    養育費は月々10~12万円です。

    ● ケース②:子どもが6歳、10歳、16歳、父親の年収は600万円
    養育費は月々14~16万円です。

    ● ケース③:子どもが10歳、16歳、17歳、父親の年収は650万円
    養育費は月々14~16万円です。

    ● ケース④:子どもが16歳、18歳、19歳、父親の年収650万円
    養育費は月々16~18万円です。

2、養育費が減額されるケース

養育費は、一度決めたら絶対に変えられないわけではなく、次のようなケースでは、減額できる可能性があります。

  1. (1)支払う側の病気や失業による収入減少

    養育費を支払っている側が病気で収入が減少したり、リストラされ失業したりした場合には、減額が認められる場合があります。

    ただし支払いたくないためにわざと仕事をやめたような場合は、減額が認められるとは限りません。

  2. (2)支払いを受けている側の収入増加

    養育費は、お互いの年収などをもとに決められます。
    そのため、養育費の支払いを受けている側が転職するなどとして収入が増えた場合には、養育費を決めた当初と事情が変わっています。
    そのため、減額が認められる可能性があります。

  3. (3)再婚や出生

    養育費を支払っている側が再婚した場合、再婚相手との間に子どもが生まれたり、連れ子を養子にしたりすれば扶養すべき子どもが増えます。
    このようなケースでは、それまでのように養育費を支払うことが難しくなるかもしれません。

    また親権者が再婚した場合、再婚相手が子どもを養子にすると、再婚相手にも子どもの扶養義務が発生します。
    こういった場合には減額などが認められる可能性があります。

  4. (4)支払う側が死亡した場合は?

    養育費を支払っている方が亡くなった場合、まだ支払期間が残っていたとしても、残りの支払いはゼロになります。

    ただし親が離婚していても子どもには相続権があるため、遺産を受けることができます。
    また生命保険金の受取人を子どもにしている場合は、保険金を渡すことができます。

3、養育費を減額したい場合の対処法と注意点

離婚後に事情が変われば養育費を減らすことができますが、一方的に支払いをやめたり、金額を減らしたりするのは得策ではありません
きちんと手順を踏まなければ、後々、困ったことになりかねません。

  1. (1)まずは話し合いで減額を

    養育費は、お互いが合意して決めた金額です。
    生活や仕事の事情が変わり養育費の金額を下げてほしいという場合、話し合いで解決することもあります。
    自分勝手な理由で一方的に減額を突きつけても、相手がまず受け入れてくれないことも多いでしょう。減額を頼むのは心苦しいかもしれませんが、きちんと背景があるならば、納得してもらえる可能性はあります。

    減額してほしい理由や子どもへの思いを丁寧に説明し、理解してもらいましょう。

  2. (2)家庭裁判所の調停を利用する

    話し合いで減額に合意してもらえない場合には、家庭裁判所の調停で養育費の変更をすることもできます。
    話し合いがまとまらず調停不成立となると、審判で裁判官が判断をします。

  3. (3)突然支払いをやめると給与差し押さえも

    養育費を払うのが苦しい場合にも、突然支払いをやめるのは、最善の解決策とはいえません。

    養育費の条件を公正証書にしていたり、調停や裁判で決めていたりする場合、約束通り支払わなければ、給与や銀行口座を差し押さえられてしまう可能性があります
    強制的に養育費を回収され、生活に困るかもしれません。

    まずは冷静になり、減額の方法を検討してみましょう。

  4. (4)弁護士に相談する

    相手が聞く耳を持ってくれない場合や、対処方法がわからない場合は弁護士に相談してみるのも一案です。

    弁護士は事情を踏まえて、減額できる可能性があるかどうか判断することが可能です。ひとりでは、相手との交渉や調停が不安という場合のサポートも受けられます。

4、親権者と養育費とは?

養育費の支払いが難しい、減額してほしいという場合、そもそも、なぜ養育費を支払う必要があるのか、ということを考えるかもしれません。離婚時には、相手と話し合いをしたくない、早く離婚を決めたいと勢いで合意してしまい、親権や養育費について深く理解をしていなかったというケースも少なくないようです。

改めて、親権者や養育費とは何かということについて、理解を深めておきましょう。

  1. (1)子どもの親権者を決めなければ離婚できない

    親権とは、ひとりでは生きてはいけない「未成年の子ども」のために、生活の面倒をみたり教育をしたり、財産を管理したりする権利・義務のことです。
    そのため、子どもが成人している場合などは、親権を決める必要はありません。離婚後の戸籍について、子ども本人が決めることができます。

    夫婦が婚姻している間は、ふたりが共同で親権を持っています。
    離婚する場合は、どちらか一方を未成年の子どもの親権者として決める必要があります。離婚届に親権者についての記入欄があり、記入しなければ役所は離婚届を受理してくれません。

    話し合いで離婚する協議離婚の場合、親権者も話し合いで決めます。
    調停により離婚する場合、調停で親権者を決めます。たとえ、離婚することに合意ができても、親権でもめていると調停は成立しません
    調停不成立となれば、裁判へと移行することがあります。

    裁判により離婚する場合、判決で親権者が決まることがあります。
    離婚するかどうかのほか、親権者についても判断してもらうのです。

  2. (2)親権者と監護権者とを分ける

    両親ともに、子どもは自分が育てたいと思うのは、当然のことともいえます。
    しかし、「親権は絶対譲れない!」と争いを続けていると、そもそも離婚することができません。その場合には、次のように役割分担での解決策があります。

    親権者:子どもの財産の管理や法律行為の代理をする
    監護権者:子どもと暮らし、生活の世話や教育を行う


    なお、離婚届に監護権者の記入欄がないため、離婚協議書などを作成し監護権者を設定した事実を記録しておきましょう。

    ただし、分担することで、子どもに何かあったときに互いに連絡を取り合わなければいけなくなります。そのため、一般的には、監護権者を定めない方が、子どものためには良いと考えられています。

  3. (3)扶養義務としての養育費

    親子は血族であり、互いに扶養する義務があります。離婚しても親権がなくてもそれは変わらず、親は子どもを扶養しなければなりません。その義務を果たすためのひとつの手段が「養育費」です。養育費は子どもの食費や医療費、学費などに使われます

    養育費は子どもと一緒に生活していない、非親権者が支払います。親権者と監護権者を分ける場合には、親権者が監護親に養育費を支払います。

    ただしお互いに合意していれば、そもそも養育費の支払いがないケースもあります。

5、まとめ

「養育費は子どものためのお金」とわかっていても、どうしても支払い続けるのが難しいことはあるでしょう。また離婚後の生活で、新しい家族ができるかもしれません。

一度取り決めを行った養育費は簡単に変更できませんが、事情があれば減額できる可能性があります。まずは、元配偶者にきちんと説明したうえで、今後の支払いについて話し合いを持つことが第一歩です。

「自分のケースはどうなのか知りたい」「相手に頼むのが不安」という方は、まずは弁護士に相談してみましょう。

ベリーベスト法律事務所 仙台オフィスでは、離婚時だけではなく、離婚後のトラブルに関するご相談も承っております。離婚問題の相談実績や知見豊富な弁護士が、しっかりとお話を伺い、今後の対応などについて丁寧にアドバイスします。おひとりで悩みを抱え込まずに、まずはご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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