【後編】一気飲みで死亡事故が発生するリスクも! 飲酒を強要したらどんな罪になる?
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前編では、一気飲みをした場合に問われる可能性のある罪やどういった法的責任が生じるのかについて解説いたしました。
後編では、民事上・刑事上の責任が問われたケースや、弁護士に依頼するメリットについて仙台オフィスの弁護士が解説いたします。
3、民事上・刑事上の責任が問われたケース
過去には、実際に一気飲みを強要した結果傷害・死亡事件が発生し、民事上や刑事上の責任が問われたケースがあります。無理やり飲ませた加害者に具体的にどのような責任が生じたのかについて見ていきましょう。
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(1)ホストに一気飲みを強要したホストクラブの責任者らが書類送検された事例
平成24年、大阪・ミナミにあるホストクラブに勤務していたホストが、アルコール度数の高いお酒を何度も一気飲みした結果、意識がもうろうとなり急性アルコール中毒で死亡した事件がありました。
この事件で、このホストが死亡したのはまわりにいたスタッフが救急車を呼ぶなど適切な処置を取らなかったことなどを踏まえ、捜査機関は、業務上過失致死の疑いで書類送検しています。 -
(2)一気飲みを強要された男子学生の両親が1億円の損害賠償を請求した事例
平成20年、神戸にある大学に通う学生が、部活の合宿中上級生らに焼酎などを飲み干すよう強要された結果、急性アルコール中毒で倒れて翌朝死亡してしまうという事件がありました。
事件を受けて学生の両親が大学と当時の学生20人を相手取り、1億円の損害賠償金を求めて訴訟を提起しました。その後、大学と学生はアルコールハラスメントがあった事実を認め、大学側が見舞金を、学生が和解金をそれぞれ払うことで和解が成立しています。 -
(3)上司が部下に対して飲酒を強要して使用者責任を問われた事例
会社の上司がお酒に極めて弱い体質の部下に対し飲酒を執拗に強要し、体調を悪くした後もさらにお酒をコップに注ぐなどをした事件がありました。その後、被害者が会社や上司に対し、不法行為責任や使用者責任に基づく損害賠償請求の訴えを提起しました。
この事件で、裁判所はこの行為などが単なる迷惑行為にとどまらず違法行為にあたるとして、使用者責任として慰謝料150万円の支払いを命じる判決を下しています。(ザ・ウィンザーホテルズインターナショナル(自然退職)事件、東京高判平25.2.27労判1072号5頁)
4、一気飲みで責任を問われたときは弁護士に相談を
以上のように、軽い気持ちで誰かに一気飲みをさせることで、損害賠償請求や慰謝料を請求されるばかりか、犯罪者として罰せられるかもしれません。もし、一気飲みをさせた責任に問われたときには、早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
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(1)加害者が逮捕されるケースとされないケースがある
一気飲みをさせてしまった結果問われるような罪は、被害者やその家族が刑事告訴をしなくても、逮捕・起訴される可能性があります。しかし、逃亡や証拠隠滅の恐れがない場合は、逮捕されずに在宅捜査や書類送検となることも考えられます。
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(2)弁護士に相談することで不起訴処分にできる可能性
一気飲みをさせたことによって逮捕されそうになった場合は、すみやかに弁護士に相談しましょう。そうすることで、いち早く被害者との間で示談交渉を開始することができます。検察官が被疑者を起訴するかどうかは、被害者との間で示談が成立しているかどうかの要素も非常に大きいといわれています。そのため、示談交渉が成立し、示談金の支払いが約束されてさえいれば、逮捕されたとしても起訴前に早期釈放されたり、不起訴処分となったりする可能性もあります。
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(3)起訴後は執行猶予の獲得を目指す
起訴されてしまった場合には、高確率で有罪判決を受けることが考えられます。しかし、弁護士のサポートを受けることで、少しでもこちらに有利になるような主張を展開し、実刑判決がなされても減刑してもらえたり、執行猶予付きの判決を獲得できたりする可能性が高くなります。
5、まとめ
本来ならば、人々が楽しく交流できるはずのお酒の席ですが、ちょっとした気のゆるみから一気飲みを強要してしまい、刑事事件になってしまうこともあります。飲酒による事件・事故を防ぐためには、一気飲みや飲酒自体を他人に強要しない・させないことが非常に大切です。
もし、軽い気持ちで仲間に一気飲みをさせた結果、飲ませた相手が病院に運ばれるような事態になってしまったときには、ベリーベスト法律事務所 仙台オフィスがご相談に応じます。ご連絡をいただければ、担当弁護士が直ちに加害者にヒアリングをしたり、現地での聞き取り調査などを行ったりして、できる限り逮捕・起訴が避けられるよう尽力いたします。一気飲みをさせてしまって相手を急性アルコール中毒にさせてしまい、どうすればよいかわからない場合は、ベリーベスト法律事務所 仙台オフィスまでまずはご連絡ください。>前編はこちら
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