子どもが自転車のながら運転で接触事故! 刑事・民事の責任はどうなる?
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宮城県警察が公表している資料によると、令和元年2月末日までの自転車事故は県内で95件となっており、うち76.8%にあたる73件が仙台市内で発生しています。
また、自転車が第一当事者となった宮城県内の事故件数は平成29年で30件、平成30年で22件、令和元年は27件となっていることから、自転車が加害者となった事故は少なくないことがわかります。
自転車運転のマナーやルール違反が問題になっているなかで、さらに注目されているのが「ながら運転」です。自転車運転中にスマートフォンを操作していたことで事故に発展した場合は、厳しい対応になることは避けられないでしょう。
もし、子どもが自転車の「ながら運転」で接触事故を起こして相手にケガをさせてしまった場合、どのような責任を負うことになるのでしょうか?
未成年者であっても、重たい刑事責任やケガをした相手への賠償責任を負うことになるのでしょうか?
本コラムでは、未成年の子どもが自転車の「ながら運転」で接触事故を起こした場合の刑事・民事責任について、仙台オフィスの弁護士が解説します。
1、ながら運転による自転車事故はどのように危険なのか?
ながら運転は、大きな社会問題になっています。
警察庁の発表では、平成30年中に発生した交通事故のうち、スマートフォンをはじめとした携帯電話を使用しながらの事故では、携帯電話の使用なしの場合と比べて死亡率が約2.1倍にものぼるとしています。
令和元年12月には道路交通法が改正されて、自動車運転中の携帯電話使用が厳罰化されるなど、社会の目だけでなく法律による規制も厳しくなっています。
自動車だけでなく、自転車におけるながら運転にも、ますます厳しい目が向けられることになるでしょう。
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(1)ながら運転とは?
ながら運転とは、機械などの操作をしながら車両を運転することを指す用語です。携帯電話が普及している現代では、主に携帯電話を使用しながらの運転を指すものとして使われています。
なお、自転車運転の場合は、一般的に、次のような行為もながら運転に該当すると考えられることが多いです。- 自転車用のナビゲーションシステムやアプリなどに注視しながらの運転
- 友人などと会話しながらの運転
- 雨天時に傘を差しながらの運転
- 食べ物を片手にしながらの運転
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(2)自転車も車両として扱われる
自転車は、一般的には「車」とは別のものと認識している方が少なくありません。ところが、道路交通法では自転車は「軽車両」に分類され、自動車やバイクなどと同じく「車両」として扱われます。
道路交通法における違反行為、いわゆる「交通違反」は、条文が「車両は」から始まるものが多く、自転車も自動車などと同じように法の規制を受けることがわかります。
未成年の学生・生徒などが事故・違反を犯した場合、点数制度や反則金の納付では済まされず、基本的には事件として扱われることになります。
2、自転車のながら運転による事故の責任
自転車を利用している方のなかには「自転車は交通弱者なので事故を起こしても重たい責任が課せられることはない」と思っている方がいます。
これは大きな間違いです。
ここでは、自転車の「ながら運転」によって事故を起こしてしまった場合の責任について解説します。
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(1)刑事的な責任
自転車の運転中に不注意で事故を起こし、相手にケガをさせてしまった場合、刑法第209条・210条に規定されている過失致死傷罪に問われるおそれがあります。
運転操作のミスや不注意などが原因の事故で相手がケガをした場合は、30万円以下の罰金または科料、相手を死亡させてしまった場合は50万円以下の罰金が科せられることも多いです。
刑罰とはいえ、金銭の支払いで済まされるのであればまだ処罰は軽いと感じられるかもしれません。
ところが、スマートフォンの操作中などのように「ながら運転」での事故であれば、単なるミスや不注意にはあたらず「重大な過失がある」と評価される可能性があります。
この場合、刑法第211条に規定されている重過失致死傷罪が適用され、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金が科せられることがあります。
「ながら運転」は、事故が発生する危険を顧みない大変危険な行為だと評価されるため、重たい処分が下されるおそれがあるでしょう。 -
(2)民事的な責任
自転車の「ながら運転」によって事故を起こした場合、事故の当事者には重大な過失があったものとみなさることがあります。そして、過失によって他人に保護されている利益を侵害してしまった場合、民法第709条に準じて損害賠償の責任を負います。
具体的には、負傷者の治療費、通院費、入院費、介護費などの実費のほか、治療のために仕事ができなかった期間の休業補償や事故による精神的苦痛に対する慰謝料などが支払われることが多いです。
ケガの程度によって民事的な責任の軽重は大きく変動し、重症や死亡の場合は数1000万円単位の賠償責任が生じるおそれもあります。
3、未成年者でも責任を負う?
自転車のながら運転で事故を起こしてしまうと、重大な刑事責任と民事責任を背負うことになります。
では、一般的にはさまざまな責任について追及されないとされる未成年の子どもでも、やはり同様に重い責任を負うことになるのでしょうか?
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(1)刑事罰は受けない
事故を起こした子どもの年齢が14歳未満の場合は「触法少年」に該当し、刑事責任は問われません。
また、14歳以上の子どもは「犯罪少年」となり家庭裁判所へと送致されますが、基本的に刑事罰は科せられず、更生に向けた援助を受けることになります。具体的には、少年院送致や保護観察処分など、少年の特性や家庭環境などに応じた処分が考えられます。 -
(2)損害賠償責任を負うケース
民法では、20歳未満の未成年が他人に損害を与えてしまっても「自己の責任を弁識するに足りる知能」を備えていない場合は、賠償責任を負わないとされています。
つまり、責任能力がない場合には、多額の損害を与えた場合でも賠償の責任はないことになります。
未成年者の責任能力は、おおむね12歳を目安に判断されるといわれています。
ただし、責任をすべて逃れるわけではありません。子どもに責任能力がない場合は、親や保護者など、責任能力がない子どもを監督する義務がある者が代わって賠償責任を負うことがあります。
また、自転車を運転する機会が多い中学生や高校生は、十分に責任能力があると判断される可能性があります。この場合、事故を起こした子ども自身が賠償責任を負うことになりますが、学生・生徒の立場では自費で賠償する資力がないため、親などの保護者が支払うケースが多いです。
さらに、責任能力がある子どもに賠償責任がある場合でも、監督責任を問われて親や保護者が賠償責任を負うケースもあります。
いずれにしても、未成年の子どもが自転車のながら運転で事故を起こしてしまった場合、親や保護者などが負担を負うことが多くなるといえます。
4、自転車の賠償保険は加入すべきか?
もし、子どもが自転車のながら運転で事故を起こしてしまえば、多額の賠償責任が発生するおそれがあります。そこで、万が一の事故が発生したときに備えて、自転車の賠償保険に加入しておくことをおすすめします。
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(1)自転車賠償保険に加入するメリット
自転車賠償保険に加入していれば、相手のケガや所持品の損壊、休業補償などの支払いがカバーできるほか、子ども自身のケガの治療費も補償されることが多いです。
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(2)加入が義務付けられている自治体もある
万が一の事故に備えての自転車賠償保険ですが、自治体によっては独自の条例によって自転車賠償保険への加入を義務付けるなどの対策を講じています。仙台市でも、平成31年4月から「仙台市自転車の安全利用に関する条例」を施行されており、自転車賠償保険への加入が義務付けられています。
5、まとめ
子どもが自転車のながら運転で事故を起こし、相手にケガをさせてしまった場合、ケガの程度によっては多額の賠償責任を負うことになります。自転車賠償保険に加入していれば経済的な負担を極力回避できますが、刑事罰や更生に向けた処分まではカバーできません。
もし、事故が発生してしまった場合は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に依頼して事故の相手方と示談を進めることで、刑事罰や重たい処分の回避が期待できるほか、被害者との交渉も一任することが可能です。
ベリーベスト法律事務所 仙台オフィスでは、自転車事故による刑事事件の解決実績が豊富な弁護士が、刑事罰の回避や処分の軽減を目指し、事故の加害者となった方を全力でサポートします。
子どもが自転車のながら運転で事故を起こしてしまった場合は、早急にベリーベスト法律事務所 仙台オフィスまでご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています