弁護士が解説! 家族が痴漢冤罪で逮捕されてしまったらどうすればいい?

2019年04月16日
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弁護士が解説! 家族が痴漢冤罪で逮捕されてしまったらどうすればいい?

故意に、許しもないのに突然誰かの身体に触った場合、触れた場所によっては痴漢行為で罰せられるのは当然と考えられるでしょう。しかし、事故や偶然で、無意識に誰かに触れてしまうこともありえないことではありません。

仙台でも、女性のお尻に手が触れた行為が故意か、そうでないかが争われた事件がありました。身に覚えがなくても犯罪に巻き込まれることは多々あります。そして、それが本当は冤罪だった場合、どのような対処ができるでしょうか?

痴漢冤罪は身近に起こりえるトラブルです。ある日突然自分の夫や息子が痴漢で逮捕されたと警察から連絡あったとしたら、家族はどのように対応するべきなのか、悩むことでしょう。ここでは、夫や息子が痴漢冤罪で逮捕された方向けに、家族が取るべき手続きについて弁護士が解説します。

1、痴漢行為と罰則

まずは、本当に痴漢をしていて逮捕された場合、どのような罪に問われるのかを知っておきましょう。

  1. (1)強制わいせつ罪

    刑法第176条に規定されている罪で、13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつ行為をした場合に罰せられます。なお、未遂であっても処罰の対象になる点に注意が必要です。有罪となったときの刑罰は6ヶ月以上10年以下の懲役が科せられます。

  2. (2)迷惑防止条例違反

    迷惑防止条例は各自治体で定められているもので、宮城県の場合は「衣服その他の身に着ける物の上から又は直接人の身体に触れること」などを第3条第2項で禁止しています。有罪となったときは、県迷惑防止条例第17条に定められているとおり、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処されることが定められています。

    このように、暴行または脅迫行為がある場合とない場合や、わいせつ行為とみなされるかどうかなどによって、適用される罰則が変わります。

2、逮捕後の流れ

痴漢で逮捕された場合、刑事手続きはどのようになるのか、一般的な流れを説明します。

  1. (1)逮捕

    逮捕されると警察署などで取り調べを受けます。検察官に送致されるまで、48時間を上限に身柄が拘束されます。

  2. (2)勾留

    逮捕から48時間以内に嫌疑が晴れず、取り調べが必要と判断された場合、被疑者は検察庁へ移送され、さらに24時間を上限として取り調べなどを受けます。その後、検察官は被疑者を留置所などにとどめてさらに捜査する必要があると判断すれば、裁判官に対して「勾留請求」を行います。

    なお、逮捕まではたとえ家族でも逮捕された本人との接見(面会)はできません。依頼を受けた弁護士のみ接見が可能となります。

    裁判官が勾留を決定すると、そこから10日間勾留されます。さらに勾留を延長する必要があると認められれば、最大10日間勾留が延長されます。つまり、逮捕から勾留まで最長23日間のあいだ身体を拘束される可能性があるということです。

  3. (3)起訴

    検察官は取り調べの結果をみて、被疑者を起訴するかどうかを判断します。起訴されると、日本では、高確率で有罪になることが統計上判明しています。なお、公判請求の形で起訴されたときは、保釈手続きが認められない限り、基本的に、裁判が終わるまで身柄の拘束が続くことになります。

  4. (4)裁判

    起訴後は、被告人と呼ばれる立場となり、裁判で裁かれることになります。

    裁判にかかる期間は、罪を認めている場合で数ヶ月、罪を認めていないケースではさらに時間がかかることを覚悟する必要があるでしょう。その間、保釈請求が認められなかった被告人は、警察の留置所や検察官管轄の拘置所などで引き続き身柄を拘束されます。

3、痴漢冤罪を晴らすために

前述したように、逮捕、勾留されて裁判まで進んでしまうと、非常に長い間身体を拘束されることになります。結果、会社や学校に逮捕の事実が知られてしまう可能性もあります。また、たとえ冤罪が証明されても、その後の社会生活に影響が出ることでしょう。

そのような事態を回避するために家族に何ができるでしょうか? それは、弁護士にできるだけ早く相談することです。その理由を解説します。

  1. (1)逮捕直後の接見

    前述のとおり、逮捕から勾留されるまでの最長72時間のあいだは、家族でも面会が制限されます。被疑者と会うことができるのは弁護士だけです。弁護士を依頼することによって、事実関係を正確に把握し、取り調べを受ける際に気をつけることなどをアドバイスできます。また、家族からのメッセージを伝えることができるでしょう。

    被疑者として逮捕された本人は、精神的に追い詰められていることから、冤罪であっても罪を認める供述をしてしまう場合があります。そのような供述書は犯罪の証拠として扱われ、後になって無実を主張しても、有罪となる可能性が高まります。取り調べの際のアドバイスを受けることは非常に大切です。

  2. (2)意見書・証拠の提出

    前述したとおり、被疑者が勾留されるかどうかのタイミングがあります。その際、勾留する必要がないと判断されれば、釈放されます。このチャンスを狙って、弁護士は検察官に勾留請求をしないよう意見書を提出したり、裁判官へ勾留の決定をしないように働きかけたりすることができます。

    また、状況によっては独自に証拠を集めて被疑者の無実を主張することもあります。検察が起訴をする必要がないと判断すれば、不起訴処分となることもあるでしょう。その際はもちろん、前科がつくことはありません。

  3. (3)示談交渉

    示談は、一般的には、話し合いの中で加害者側が被害者側に謝罪をし、損害を賠償することで、事件の解決をはかることが多いです。刑事事件で示談が得られると、刑事罰が軽くなる可能性があります。

    しかし、冤罪の場合は罪を犯していないわけですから、示談をするかどうかの判断自体が非常に難しいものとなるでしょう。また、たとえ示談を決意したとしても、被疑者は身体を拘束されていることもあり、本人が話し合いに場に立つことはできません。さらに、被疑者の家族が代理で示談の交渉に当たっても、被害者が面会を断るケースも多いものです。

    捜査機関は、痴漢被害者の個人情報を被疑者側に伝えることに慎重になります。そこで、第三者である弁護士が被疑者の代理として交渉することで、良い結果が得られる場合があります。

  4. (4)弁護活動

    裁判が始まると、弁護人は被告人が有利になる証拠や事実を裁判官に提示して、早期解決を目指して弁護活動をします。

    この他、冤罪であっても長期間の勾留により、社会的に何らかの不利益を受けるリスクは大いにあります。そのようなケースでも、弁護士に依頼することで、会社や学校に対して解雇や退学処分などの不利益処分をしないように働きかけることができます。

4、まとめ

今回は、夫や息子が痴漢冤罪で逮捕された方向けに、一般的な逮捕からの流れなどを解説しました。

夫や息子が被疑者として逮捕されてしまうと、勾留されるまでは家族であっても本人に会うことはできません。冤罪事件での逮捕は精神的にもショックが大きく、戸惑われる方も多いとは思いますが、刑事事件は手続きのスピードが速いため、早急な対応が求められます。そこで、逮捕直後も接見できる弁護士にすぐに相談し、迅速に早期釈放のための活動を始めることをおすすめします。

夫や息子など、親しい人間が痴漢の疑いで逮捕されてお困りのときは、できるだけ早くベリーベスト法律事務所・仙台オフィスへ相談してください。刑事事件に対応した実績が豊富な弁護士が、不当に重い罪に問われないよう尽力します。

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