【前編】遺言書には必須? 弁護士が解説する財産目録の必要性
- 遺言
- 相続
- 財産目録
- 仙台
- 弁護士
「統計情報せんだい」によりますと、平成31年1月は936名の方が亡くなっています。つまり、遺産の多寡に関係なく同数の相続が発生しているということです。相続にはトラブルが付き物であり、特に遺産をめぐる相続人間での争いごとはあとを絶ちません。
そのような悲しい事態を防ぐために、いずれ亡くなり財産を残すことになるあなたが要件を満たした遺言書と財産目録を作成しておくことは非常に有効と考えられます。そこで、ベリーベスト法律事務所 仙台オフィスの弁護士が遺言書と財産目録の作成の重要性について、最近の法令改正を踏まえながら解説します。
1、財産目録とは?
遺言書における財産目録とは、あなたが遺言書を作成した時点でどのような種類の財産や債務を、どのくらい持っているかを示す一覧表のことです。財産目録は、その存在は特に相続発生後において重要な意味を持ちます。
2、遺言書作成時に財産調査と財産目録が必要となる理由
-
(1)相続人の手間が省ける
相続人にとって亡くなった人の財産を調査することは、非常に時間と手間がかかるものです。相続手続きそのものは相続税の申告・納税行うことで終了しますが、それまでの期間は相続が発生してから基本的に10ヶ月しかありません。財産の有無そのものについて金融機関や役所など、時間をかけて調査しなければならないケースも考えられます。あなたが生前に正確な財産目録を作成しておくことは、相続手続きを進めるうえ相続人にとって大きな助けになるのです。
-
(2)遺言書への記載漏れを防ぐことが期待できる
遺言書の作成時において財産目録も作成しておくことは遺言者の任意であり、法律で義務付けられているものではありません。しかし、遺言を作成するときには、あなたの財産をしっかりと調査したうえで、財産目録を作成しておくことをおすすめします。
なぜなら、財産目録を作成する過程で、ご自身でも把握していなかった財産が見つかることがあるためです。遺言書を作成しようと考えているのであれば、あなたには複数以上の財産や相続人がおありかと思います。遺言書には全財産について「✕✕県✕✕市所在の不動産は配偶者に、○○銀行定期預金○○円は長男に」というように、誰に・どの遺産を・どの割合で遺贈(遺言で財産を遺すこと)するのか、確認しておくのが一般的です。そして、財産目録を作成しておくことは全財産をもれなく受遺者(遺言で遺産を受け取る人)に遺贈するという内容の遺言書とするための備忘録にもなります。
もしあなたが生前に財産の調査と財産目録を作成していなかったことに起因して、相続発生後に遺言書に記載されていない財産が見つかった場合、その財産について相続人は遺産分割協議により決定する必要があります。そして、その財産の配分をめぐりトラブルが生じる可能性は否定できないでしょう。
遺言書を作成しておく最大のメリットは、相続人に対して遺言書がもつ強い法的拘束力があるため、あなたが亡くなったあとにより円満に遺産を分けることができる点にあります。
3、財産目録に記載すべき事項
以下では、財産目録に記載したほうがよい主な相続財産と記載内容を紹介します。なお、財産目録に記載すべき事項が特に法律で規定されているわけではありません。
-
(1)預貯金・株式・投資信託などの金融資産
通帳や残高証明書などを確認のうえ、金融機関名・支店名・金融商品名・口座番号・通帳や印鑑などの保管場所を記載します。金額は、基本的に、遺言作成時点の時価を記載しておくことが多いです。
特に問題になりやすい金融資産が、被相続人が贈与の手続きを経ずに他の家族の名義として作っていた口座にある預金(名義預金)や有価証券です。これが相続財産に該当するのか後々争いになりえます。 -
(2)生命保険・損害保険
保険契約証書などを確認し、保険会社名や契約名を記載します。金額は、死亡保険金額、解約返戻金、満期返戻金などを記載しておきます。
-
(3)土地・建物などの不動産
不動産が所在する住所・名称・地目・地番・建物番号・地積や面積・権利区分・登記識別情報などを記載します。登記簿謄本を見ながら作成するとよいでしょう。また、権利証がある場合はその保管場所も記載してください。金額は、固定資産税評価額を記載することが多いです。
-
(4)ゴルフ会員権やリゾート会員権
場所だけでなく会員の種類なども記載しておきます。金額については、預託金か時価を記載しておくことが多いです。
-
(5)その他の動産
具体的な名称や保管場所などを記載しておきましょう。
-
(6) ローンや敷金・保証金などの負債
ローンを借りている金融機関名、敷金・保証金の名目などを記載しておきます。金銭消費貸借契約書や預かり証の保管場所なども記載しておくと良いでしょう。
後編では、作成する方も多いと考えられる自筆証書遺言で行われた法改正後のポイントから、実際に作成する際の注意点について解説します。
>後編はこちら
ご注意ください
「遺留分減殺請求」は民法改正(2019年7月1日施行)により「遺留分侵害額請求」へ名称変更、および、制度内容も変更となりました。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています