会社が風評被害を受けたときに、損害賠償請求をする方法とは?
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仙台市を有する宮城県は、東日本大震災に伴う原発事故以降、風評被害に悩まされてきました。国や行政が土壌や農産物について調査を行った上で宮城県の農産物は安全であると宣言しても、一度ついてしまった悪いイメージを完全に拭い去ることは難しいものです。
不正確な情報により消費者が惑わされ、無関係な商品などの価値が大幅に低下することが、風評被害の大きな特徴です。また、このような風評被害はインターネットを介してすばやく全世界に拡散されてしまうため、自分の会社が風評被害を受けた場合も、あっという間に知れ渡ってしまう可能性があります。
自社が受けた風評被害を解消するためにはどうしたらいいのか、そして損害賠償請求をする方法について、仙台市の弁護士が説明します。
1、風評被害の定義
広辞苑によると、風評被害とは「風評により経済的被害を受けること」と定義しています。風評とは、世間の評判などを指します。つまり、マスコミによる報道、インターネットへの書き込みや口コミなどによって、デマや根拠のないうわさ話が拡散することで、会社やお店の売り上げが減少してしまうと「風評被害」だといえるでしょう。
現在では、マスコミだけでなく各種SNSへの個人の書き込みや口コミが風評被害の原因となるケースも増加しているようです。一度誹謗中傷等の書き込みが拡散してしまうと、インターネットから消し去ることは難しいものです。早急に対策をしなければ被害は収まらないという特徴があります。
2、会社が風評被害を受けた場合、損害賠償請求は可能?
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(1)会社が受ける風評被害
会社が受ける風評被害には大きく分けて2つの種類があります。誤解や個人的な恨みからユーザーが悪意ある書き込みや口コミを広めてしまうケースと、関係者による報復的拡散です。
誹謗中傷の書き込みや口コミによって会社の商品を買い控える、あるいはサービスの利用をやめることで、会社の売り上げが低下する企業活動に大きな影響を与えてしまいます。新たな顧客獲得が難しくなる場合も考えられます。売り上げの低下だけでなく、採用活動にも支障をきたすでしょう。人材が確保できなければ、経営が成立せず廃業を余儀なくされることも少なくありません。 -
(2)会社が受けた風評被害への損害賠償は可能か?
風評被害を受けた会社が損害賠償請求の訴訟を起こすことは可能です。ただし、風評被害を引き起こした犯人を特定しなければなりません。また、風評によって経済的損失が生じていることを立証する必要があります。インターネットの書き込みではなく、井戸端会議などを通じた口コミが風評の原因だった場合は、発信元を特定することは非常に困難となるでしょう。
損害賠償請求を考えているのであれば、「請求相手が特定できていること」、「損害が発生していること」などの点を考慮して調査等を進めましょう。 -
(3)他の法的手段はあるのか?
損害賠償請求以外にも、サイト管理者に書き込みの削除を求めたり、書き込み内容によっては刑事告訴をしたりすることも考えられます。
サイト管理者への削除要請は個人が行っても聞き入れられないケースが多いので、弁護士に相談することをおすすめします。風評の内容が、名誉毀損(きそん)等に該当する場合は、刑事告訴を視野に入れて発信者の特定などの手続きを行う必要があります。
3、風評被害に対する損害賠償の手順・方法
風評被害を根拠に損害賠償請求を行う手順を確認しましょう。
ここではインターネットに誹謗中傷等が書き込まれ、風評被害が拡大している場合の損害賠償請求の手順について解説していきます。
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(1)証拠の確保
まずは、風評被害の元となるインターネットの書き込みをスクリーンショットや写真で撮影して保存するなど証拠を確保する必要があります。損害賠償請求を検討していることがわかってしまうと、投稿者が証拠を隠滅すべく書き込みを削除してしまう可能性があるためです。
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(2)弁護士から削除依頼を要請
証拠を保存したら、該当する書き込みの削除をサイトの運営者や運営会社に求めましょう。インターネットの誹謗中傷を放置しておくと、書き込みがさらに拡散されてしまい、風評被害が拡大してしまいます。長く掲載されていると、検索ワードにも残ってしまうことになります。そのような事態に陥れば、いつまでたっても風評被害は収束しません。
ただし、前述のとおり、サイト側は個人の削除要請にはなかなか応じない傾向にあります。そこで、弁護士に対応を依頼することをおすすめします。個人の削除要請には応じなくても、弁護士からの削除要請に応じるケースは少なくありません。
弁護士からの削除要請依頼にサイト側が応じない場合は、裁判所に削除を求めることが可能です。 -
(3)書き込みをした人物を特定する
削除要請と同時に、犯人の特定作業も進めなければなりません。犯人を特定するためにはIPアドレスが有力情報です。さらに、アクセスログも請求しましょう。
IPアドレスはネット上の住所であり、プロバイダなどの情報と合わせると個人を特定する可能性が高まります。また、アクセスログは書き込んだ日時などの証拠となります。ただし、多くのケースでアクセスログは直近の3ヶ月分ほどしか保管されない傾向があります。したがって、対応が遅くなればなるほど、証拠集めが困難になる点に注意が必要です。 -
(4)不法行為に基づく損害賠償請求
犯人が特定できたら、不法行為とその因果関係のある被害を立証した上で、金銭的な損害や精神的な苦痛を金銭に換算し、加害者に請求します。
場合によっては、さらに刑事告訴もできます。こちらは民事の領域である損害賠償請求とは異なり、刑事処罰を求めるものです。悪質な書き込みは、名誉毀損罪に該当する可能性があります。さらに、書き込みの内容が事業にかかわる場合、威力業務妨害罪または偽計業務妨害罪に該当する可能性もあるでしょう。
いずれの場合も、ITに詳しく法律を熟知している弁護士と相談しながら進めることをおすすめします。
4、風評被害を受けたときは弁護士に相談
インターネットの書き込みによる風評被害が発覚したら、証拠を確保した上で、書き込みの削除や発信者の特定などの手続きを迅速に行わなければなりません。前述のとおり、対策が遅れれば遅れるほど被害が拡大してしまうためです。
削除依頼や発信者の特定手続きは個人で行うこともできます。しかし、言論の自由などを理由に個人の申し出には応じない企業は少なくありません。その場合は弁護士による対応が求められます。弁護士が依頼することによって削除依頼に応じるケースもありますし、裁判所に削除を申し立てることが必要になるケースもあります。
削除依頼と書き込みした人物を特定して、損害賠償請求の手続きを進めなければなりません。風評被害を受けていることがわかった時点で弁護士に相談することを強くおすすめします。
ネット上の情報を放置しても、自然に消えることはなく、被害が広がる一方です。個人では非常に手間がかかるとともに、アクセスログなどの保管期間を過ぎてしまうと、証拠の確保も難しくなります。早急に弁護士へ依頼することで、すばやい対応が可能となるでしょう。
5、まとめ
現代社会では、いつ・誰でも、法人個人を問わず、ネットからの匿名の攻撃にさらされる危険性をはらんでいます。インターネットでの匿名書き込みは個人を特定しづらく、また、特定したとしても刑事告訴や民事訴訟するためにはさまざまなハードルを越えなければなりません。
損害賠償請求を視野に入れながら、まずは目先の被害の拡大を阻止するため書き込みの削除手続きなどを迅速に行う必要があります。風評被害を受けているときは、ITに詳しい削除請求チームを擁するベリーベスト法律相談事務所 仙台オフィスへご相談ください。スピーディーな対応で、風評被害が広がらないようサポートします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています