【後編】楽しいゴルフが一転……ボールが当たって大けが。損害賠償請求はできる?

2019年05月30日
  • 一般民事
  • 損害賠償 ゴルフ
【後編】楽しいゴルフが一転……ボールが当たって大けが。損害賠償請求はできる?

宮城県内はよいゴルフ場がたくさんあります。仙台市内から少し足を伸ばして、蔵王連山の雄大な景色や松島の絶景を眺めながらプレーを楽しむひとときは格別ではないでしょうか。

しかし、タイトルのように飛んできたボールが当たって怪我をしてしまう事故が起こり得るのがゴルフです。そこで前編では、損害賠償請求をできるケースや、認められた事例などを紹介しました。

後半は、損害賠償請求の流れや、弁護士に依頼するメリットについて、仙台オフィスの弁護士が解説します。

3、損害賠償請求を弁護士に依頼するメリット

損害賠償請求は、過失の認定が重要なポイントになります。過失があったかどうかの判断は、現場の状況などから綿密に、十分に検討すべき内容です。裁判ともなれば、前編でご紹介した裁判例のとおり、一審の判決が下るまでだけの間だけも数年にわたる時間がかかってしまいます。

できるだけ早期に解決したいのであれば、民事事件の経験豊富な弁護士の知見が非常に重要となるでしょう。

  1. (1)保険会社との交渉を代行

    事故が起きた場合、加害者が保険に加入しているかどうかは非常なポイントになります。一般的に、事故が起きたら、まず当事者同士で話し合うことになりますが、加害者が保険に入っている場合、保険会社が加害者の代わりに交渉をするケースが多いでしょう。

    保険会社は加害者、保険会社の利益のために行動します。したがって、加害者側の過失を過少に評価し、過失相殺をねらって被害者側の過失を大きく主張してくる可能性があるのです。

    しかし、弁護士に依頼すれば、被害者に代わって被害額の算定や、過失の評価を行うことができます。加害者側の保険会社の主張とギャップがあった場合にも、弁護士の経験と知識によって証拠の提示や交渉を続け、相応の賠償を要求することができるでしょう。

  2. (2)加害者側と顔を合わさず治療に専念できる

    事故が起きた場合、肉体的な苦痛だけでなく精神的な苦痛を受けるものです。ただでさえ、通院や休業を余儀なくされているところで、双方の主張が食い違ってしまえば、話し合いそのものに大きな精神的負担を伴うことが考えられます。早期に解決したいがために、最終的に泣き寝入りとなり、加害者側(または保険会社)の要求を受け入れてしまう方も少なくないようです。

    弁護士に依頼しておけば、被害者となったあなたの代わりに交渉を行います。あなた自身は話し合いに出向く必要がなくなり、被害者は安心して治療に専念することができるでしょう。

    弁護士は法律に基づいた知見と交渉のノウハウを持っています。加害者の支払い能力も勘案した上で、相場に応じた損害賠償額を迅速に算出し、交渉を進めることができます。場合によっては裁判に至らないよう、スピード解決させることもできるでしょう。

4、損害賠償請求の流れ

実際に損害賠償請求を行う際の流れを紹介します。

  1. (1)示談交渉

    事故が発生した際、まずは当事者同士での示談交渉を行うことになります。話し合いによって双方が補償内容に合意できれば、その内容を合意書にまとめます。

    損害賠償の支払いを確実なものとするには、作成した合意書を強制執行認諾文言付の公正証書にしておくことをおすすめします。強制執行認諾文言とは、公正証書に記載された内容に従わなければ、強制執行を受け入れると約束させるものです。つまり、約束どおり支払われない場合は、速やかに加害者の財産を差押えに着手できます。

    強制執行認諾文言付の公正証書にしなかった場合、万が一支払われないときであっても、裁判を行わなければ強制執行ができない点に注意が必要です。

  2. (2)民事調停

    示談で合意できない場合は、裁判所に対して民事調停を申し立てることも一案です。

    調停とは、当事者が裁判所に出頭し、調停委員の仲介のもとで話し合う制度です。それぞれ別々に調停室に呼び出され、調停委員に自らの言い分を伝えながら、話し合いを進めていくため、原則、相手と顔を合わせる必要はありません。調停委員は互いの主張の落としどころを探り、合意できるようなアドバイスを行います。

    損害賠償内容について双方で合意ができれば、裁判所が合意内容を調停調書にまとめます。調停調書は裁判所が作成してくれます。調停調書の内容に反して相手方が賠償金を支払わない場合は、調停調書を債務名義として強制執行をすることが可能です。

  3. (3)民事裁判

    調停が不成立に終わった場合は、損害賠償請求訴訟を起こして裁判で争うことも多いです。なお、裁判に先立ち、必ず民事調停を申し立てなければならないというルールはありません。直ちに民事裁判を訴えることも可能です。

    裁判では、原告である被害者側が加害者の過失の証明を行います。そのためには、証拠の提示が求められます。事前にしっかりと証拠資料を準備し、裁判に臨む必要があるでしょう。事故発生時の位置関係、天候、視線や身体の向き、同行者の証言などから、過失の有無などを検証されることとなるでしょう。判決が下れば、双方が控訴しない限り判決内容が有効となります。

    交渉の代行を含め、これら一連の手続きは、法曹の知識がある弁護士の助けが不可欠です。初期の段階から弁護士に依頼することで、迅速な解決が期待できます。

5、まとめ

ゴルフに限らず、一歩間違えれば死亡や重い後遺症をもたらす可能性があるスポーツは数多く存在します。自分が加害者や被害者とならないよう、プレーを楽しむ際にはルールを順守し細心の注意を払うことはもちろんのこと、万が一に備えた保険への加入も検討するとよいでしょう。

また、実際に事故が発生したときは、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。事故当時の加害者と被害者双方の状況を把握し、過失の度合いを迅速に判断することができるはずです。まずはベリーベスト法律事務所 仙台オフィスに相談してください。弁護士の持つ法律や損害賠償請求の知見が大きな助けとなるでしょう。
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