配偶者が失踪して行方不明……離婚は可能? 離婚成立の条件と手続きとは
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仙台市の保健統計によると、令和元年(2019年)における仙台市内の離婚件数は1813件でした。世代別では、30~49歳までの離婚件数が多くなっていますが、60歳以上の熟年離婚も、男性が173件、女性が110件と比較的多く見られます。
夫婦仲が悪化した結果、離婚を選択するケースは一般的といえます。しかし、良好な関係を築いていると思っていたものの、ある日突然、配偶者が失踪してしまい数年にわたって音沙汰がないという状況になった場合、そもそも夫婦関係を維持することが難しいと感じるのではないでしょうか。
この記事では、配偶者が失踪した場合に離婚を成立させることができるのかについて、ベリーベスト法律事務所 仙台オフィスの弁護士が解説します。
1、配偶者が行方不明になった場合の対処法
配偶者が突然失踪した場合、まずは安否を確認することが先決です。本人に対して連絡をとっても返事がなければ非常に不安な気持ちになりますが、冷静に対応することが大切です。
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(1)書き置きなどがないか確認する
配偶者が自分の意思で家を出たのであれば、書き置きなどが残されている可能性があります。リビングや寝室などに、配偶者が残した書き置きなどのメッセージがないか確認してみましょう。
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(2)配偶者の実家や友人に連絡をしてみる
配偶者が自分の意思で家を出た場合、実家や友人に相談している可能性が非常に高いです。
家を出てしまうと、経済的な面や生活面などで支障が生じることが多く、そのサポートを依頼するケースが考えられます。また、悩みやトラブルを抱えている場合は、事前に相談している可能性があるでしょう。事情がわかれば、今後の対策も検討することができます。 -
(3)職場に連絡する
会社には、何らかの連絡をしている可能性があります。また、自らの意思で家を出た場合、事前に退職しているというケースもあり得るでしょう。いずれにしても、会社から配偶者の情報を得ることができれば、配偶者が無事であるかを確認することができます。
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(4)警察に捜索願を提出する
失踪した理由に思いあたることが一切なく、誰も状況がわからない場合は、事件に巻き込まれた可能性があります。速やかに警察に相談するべきでしょう。
警察が配偶者を発見した場合、事件性がなければ居場所を教えるかは配偶者の意向次第ですが、少なくとも安全を確認できた旨の連絡を受けることができます。
2、配偶者の失踪を理由に離婚できる場合とは?
配偶者が失踪し、婚姻関係の修復・再建が不可能である場合には、残された側からの離婚請求が認められる可能性があります。
配偶者の失踪を理由として、法的に離婚請求が認められる場合はどのようなケースなのでしょうか。民法第770条に規定されている、法定離婚事由を確認していきましょう。
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(1)悪意の遺棄があった場合(民法第770条 第1項 第2号)
「悪意の遺棄」とは、婚姻関係が破綻することをわかっていながら、正当な理由なく別居したり、婚姻費用(生活費)を分担しなかったりする行為が判断要素として考慮されます。
DVやモラハラがあったなどの特別な事情がある場合は別として、相手に何も理由を告げずに失踪する行為は、「悪意の遺棄」として離婚事由に該当する可能性があります。
悪意の遺棄を理由とした離婚請求は、失踪期間が短かったとしても行うことができます。 -
(2)配偶者の生死が3年以上不明の場合(民法第770条 第1項 第3号)
配偶者が生死不明の状態が3年以上継続した場合は、離婚事由に該当します。
ただし、配偶者が失踪状態であったとしても、配偶者が生存していることを確認できている場合は、「3年以上生死不明」の要件には該当しません。
このような状態は、行方不明ではあるものの、生死不明には該当しないためです。
したがって、「3年以上生死不明」を理由とした離婚請求をする場合には、捜査機関の捜査結果に関する回答内容などを用いて、生死不明の事実を立証することがあります。 -
(3)婚姻を継続し難い重大な事由がある場合(民法第770条 第1項 第5号)
「悪意の遺棄」や「3年以上生死不明」に該当しない場合でも、他の事情を総合的に考慮して、婚姻関係の修復が不可能であると判断されれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」による離婚が認められます。
たとえば、配偶者側に帰宅する意思がないことが明白であり、完全に拒絶されている場合などには、離婚請求が認められる可能性があるでしょう。
なお、「婚姻を継続し難い重大な事由」を理由とした離婚請求では、離婚の可否は総合的な判断になります。そのため、婚姻関係の修復が不可能であることを示す証拠を、できる限り多く集めておくことが必要です。
3、失踪した配偶者との離婚手続き
失踪し、行方が知れない配偶者と離婚をするためには、離婚に関する交渉や離婚調停では離婚を成立させることが困難であるため、「離婚訴訟(離婚裁判)」を提起する必要があります。
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(1)離婚訴訟を提起する
離婚訴訟は、夫婦いずれかの住所地を管轄する家庭裁判所に提起します。
配偶者が失踪状態の場合は、ご自身の住所地を管轄する家庭裁判所に訴状を提出すれば良いでしょう。 -
(2)公示送達により、訴状が送達されたものとみなされる
裁判所に提出された訴状は、被告である配偶者にも送達しなければならないとされています(民事訴訟法第138条第1項)。
しかし、配偶者が失踪している場合は、配偶者に対して直接訴状を送達することができません。この場合、「公示送達」という方法によって、送達の効力を生じさせることが認められています。
公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付するという旨を、裁判所の掲示場に掲示して行います。
掲示開始日から2週間が経過すると、配偶者に対する訴状送達の効果が生じるので、離婚訴訟を開始することができます。 -
(3)口頭弁論期日で離婚事由を立証する
離婚訴訟では、「口頭弁論」と呼ばれる公開法廷において、主張立証の場が設けられます。
口頭弁論では、前述した法定離婚事由のいずれかひとつ以上が存在することを立証しなければなりません。また、口頭弁論での主張・立証に備えて、原告は主張をまとめた準備書面や、主張を裏付ける証拠を裁判所に提出します。 -
(4)判決の確定・離婚届の提出
離婚事由の存在について立証が成功すると、裁判所は離婚を認める判決を言い渡します。
判決に対する控訴期間は2週間で、経過すると離婚を認める判決が確定します。
確定判決の謄本と、裁判所が発行する確定証明書を添付することで、単独で離婚届を提出することができます。離婚届の提出は、判決確定から10日以内に行う必要があるので、早めに対応しましょう。
4、失踪した配偶者と離婚する場合の注意点
失踪した配偶者と離婚するにあたり最大のネックになるのは、離婚訴訟への対応の難しさです。では、どのような点に注意するべきなのでしょうか。確認していきましょう。
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(1)離婚事由の立証には証拠が必要
離婚訴訟において離婚事由を立証する際には、該当する事実に対応する証拠が必要です。
たとえば「悪意の遺棄」や「婚姻を継続し難い重大な事由」であれば、失踪に至った経緯を説明できるだけの証拠をそろえなければなりません。また、「3年以上生死不明」であれば、いつから失踪状態にあるのかなどを、証拠によって立証することになるでしょう。
証拠が不足していると、離婚請求が認められなくなってしまうので、事前に十分な準備をすることが求められます。 -
(2)訴状・準備書面の作成に労力がかかる
離婚訴訟を提起するに当たっては、訴状や準備書面において、ご自身の主張を論理的に記載する必要があります。
必要な記載を過不足なく記載する作業を一般の方が行うのは非常に難しく、負担が大きいでしょう。 -
(3)弁護士に訴訟代理を依頼すると安心
離婚訴訟における証拠の収集や、訴状・準備書面の作成については、弁護士に依頼するのが安心です。
弁護士は、離婚事件に関する豊富な経験を生かして、離婚訴訟の準備をスムーズに進めることができます。また、実際の訴訟手続きへの対応についても、弁護士にすべて任せることができるため、負担が大きく軽減されるでしょう。
5、まとめ
失踪してしまった配偶者に対して、心配・不安・未練などを感じるのは無理もないことです。しかし、明らかに夫婦生活を続けることが難しい場合には、気持ちを切り替えて離婚を目指すのもひとつの選択といえます。
失踪した配偶者との離婚を成立させるためには、離婚訴訟による必要がありますが、離婚訴訟への対応は複雑で、時間と労力を要することは必至です。そのため、弁護士へ依頼することをおすすめします。
ベリーベスト法律事務所 仙台オフィスでは、離婚にまつわる問題やトラブルのご相談をお受けしています。配偶者の失踪という非常につらい事実と向き合いながら、離婚の準備をすすめるのは簡単なことではありません。仙台オフィスの弁護士が、しっかりとサポートしますので、おひとりで悩まず、ぜひご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています