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【後編】離婚するときの財産分与、 どちらかに借金がある場合はどうすればいいのか

2019年04月25日
  • 離婚
  • 離婚 財産分与 借金
【後編】離婚するときの財産分与、 どちらかに借金がある場合はどうすればいいのか

仙台家庭裁判所による統計資料によると、平成29年度に婚姻中の夫婦間で起きた事件を扱った調停は941件あり、内7件が財産分与について裁判所の審判を受けています。離婚に伴う財産分与は、婚姻期間が長ければ長いほど金額が大きくなりがちです。しかも負債、つまり借金がある場合も、その理由によっては分割しなければなりません。そこで前編では、離婚に伴う財産分与の基礎知識から、財産分与の対象となる借金などについて紹介しました。

後半も、引き続き仙台オフィスの弁護士が、離婚に伴う財産分与の方法から進め方、さらには弁護士に依頼するメリットについて解説します。

3、財産分与の方法

  1. (1)財産が残る場合

    まずは財産の合計額(つまりプラスの財産)が借金の合計額(マイナスの財産)を上回っている例をみてみましょう。財産の合計額から借金の合計額を引いて残った分を、分割するだけです。

    (例)割合は夫1対妻1
    金銭:2000万円、不動産:1000万、不動産ローンの残金:100万円
     ↓
    まずは財産の総額を計算します。
    金銭(2000万円)+不動産(1000万円)-不動産ローン(100万円)
    =2900万円

    この夫婦の財産分与の対象財産は2900万円です。基本的に1450万円ずつをそれぞれが受け取ることになります。不動産を売却する場合は、売却して受け取ったお金を分け合うことで財産分与は完了するでしょう。

    ただし、不動産にどちらかが住み続ける場合は、不動産を所有することになった側は「不動産+現金450万円」を受け取ることが通常です。

  2. (2)借金が残る場合

    では、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合はどうなるのでしょうか。原則として、財産分与の対象となる財産を計算して、借金しか残らない場合は、財産分与できる財産はありません。
    具体例で確認してみましょう。

    • 金銭:200万円、(夫名義の)借金が1000万円


    このケースでは夫名義の借金1000万円のうち200万円を現金で返済できると考えた上で、残りは800万円ですが、財産分与で借金だけが残る場合は、分与できる財産が存在しないと考えるのです。

    つまり、妻が受け取れる財産はゼロ、夫は残りの800万円の借金を返済する必要があるということです。

  3. (3)連帯保証人になっている場合

    住宅ローンなどの金額が大きい場合には、夫(妻)が主債務者、妻(夫)が連帯保証人になっているケースも多く見受けられます。

    連帯保証人になっている場合は、契約上、連帯保証人にも借金返済の義務を負います。つまり将来的に何らかの事情で主債務者が返済を滞った場合、連帯保証人にも返済をする義務が生じてしまうのです。

    財産分与というより、ローン会社との契約の問題になりますので、連帯保証人を変える手続きをローン会社と相談しなければなりません。

4、財産分与の進め方

  1. (1)夫婦間での協議

    離婚について話し合う際、ふたりで財産や借金をリストアップした上で、財産分与の対象となる財産を確認します。借金がある場合はいくら財産が残るのかを計算しましょう。その上で、財産分与の割合を決めます。割合は、前述のとおり、原則2分の1です。

    分割の割合や、借金を財産分与の対象にするかどうかが問題になり話し合いで解決できなければ、調停などの手続きに移行します。弁護士に交渉を一任するのもひとつの手段です。

  2. (2)家庭裁判所での調停

    話し合いで結論を出せなければ、家庭裁判所に対して「財産分与の調停申立」という手続きを行うことが多いです。調停では、調停委員と呼ばれる方が間に立ち、お互いの言い分を聞いた上で、仲裁や解決案を提案してくれます。当事者双方の合意が得られると調停成立となりますが、得られなければ審判や裁判に移行します。

  3. (3)家庭裁判所での審判・裁判

    当事者の意見がまとまらず、調停が不成立に終わった場合は、家庭裁判所で審判ないし裁判に移行することがあります。

    審判は非公開で行われるもので、当事者の陳述と家庭裁判所の調査などによって判断が下されます。裁判は、公開が原則であり、書面や証拠の提出がメインです。審判も裁判も、裁判官が提出された資料を元に、一定の結論を出し、当事者は下された基本的に結論に従うことになります。

    不服がある場合には申し立てを行い、上級の裁判所に再度の審理を求めていく流れになります。

    財産分与については、離婚の話し合いと並行して行われることが多いものです。なぜならば、離婚後は話し合いが難しくなるケースが多いためです。しかし、必ずしも離婚の話し合いと並行で行う必要はありません。調停の場においても、離婚自体は合意したが、財産分与に折り合いがつかないとして、財産分与の調停のみを申し立てるケースもあります。

    ただし、離婚後2年以内に財産分与を請求しなければ、財産分与ができなくなってしまいますので、時間には注意です。また、相手が話し合いに応じない、連絡が取れなくなるなどの懸念があるため、できるだけ早期に財産分与を完了させたほうがよいでしょう。

5、弁護士を依頼するメリット・デメリット

離婚問題で弁護士と聞くと、相手が不倫をしている場合やDVがあるなどの、大きなトラブルを抱えている場合を想定する方が多いと思います。しかし、実はそれらの問題よりも財産分与のほうがやりとりするお金の量が多く、大きなトラブルになりがちです。

特に借金がある場合は、その借金が財産分与の対象となる借金なのかという点も争いになります。「大丈夫だと思い込み対処したつもりでも、思わぬ落とし穴があった」などというケースも少なくありません。まずは、弁護士のアドバイスを得ることをおすすめします。

弁護士に依頼し、対象となる財産の洗い出しを行えば、その時点で、財産をピックアップできる可能性が高くなります。また、財産の分割割合についても妥当な割合で交渉することが期待できます。

話し合いで解決ができない場合は、調停や審判などの手続きが必要になります。しかし、弁護士に依頼することで、調停や審判まで至らずとも協議のみで互いに合意できるケースも少なくありません。そもそも、離婚に直面している夫婦の多くはすでに関係が壊れていると考えられます。そのような状態で、冷静に話し合いをすることは難しいものでしょう。話すだけでストレスがたまり、日常生活に大きな支障をきたす可能性もあります。

そこで、弁護士に依頼できれば、すべての交渉を一任できるので、離婚問題から1歩身を引いて新しい生活の準備を行えます。ストレスから解放されるので、「弁護士に依頼したら久しぶりに爽やかな気分になった」という方も少なくありません。

つまり、精神的にも金銭的にも弁護士に相談するのが最適といえるのです。

6、まとめ

財産分与問題は、離婚問題の中でも大きな問題になりがちです。特に借金がある場合はトラブルに発展しやすいので、離婚を考えている時点で弁護士に相談することをおすすめします。

離婚に伴う財産分与でお困りの方は、まずはベリーベスト法律事務所・仙台オフィスへお越しください。離婚問題に対応した実績が豊富な弁護士が、あなたに最適な財産分与の方法についてアドバイスを行います。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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