別居は親権に影響する? 子連れで別居・離婚するときの注意点
- 親権
- 親権
- 別居
仙台市が公表している『仙台市統計書(令和3年版)』によると、令和2年中における仙台市内の離婚件数は、1642件でした。年齢別でみると、男性・女性ともに30代での離婚件数がもっとも多くなっています。30代は子育て世代でもあるので、未成年の子どもを抱えて離婚に至るというケースも少なくないと予想されます。
子どもがいる夫婦が離婚する場合に気になるのが、子どもの親権のことでしょう。夫婦で親権者と別に監護権者を決めた場合には、基本的に監護権者が離婚後に子どもと一緒に生活することになりますが、そうでない場合、通常は親権者が離婚後に子どもと一緒に生活することになります。そのため、子どもと離れ離れになりたくないという方は、親権の獲得を目指していくことになります。
ここで気になるのが、離婚が成立するまでの期間に別居をしたケースです。子どもと共に別居した場合と、子どもを連れずに別居した場合で、親権獲得にはどのような影響があるのでしょうか。今回は、別居による親権への影響と子連れで別居をする場合の注意点について、ベリーベスト法律事務所 仙台オフィスの弁護士が解説します。
1、別居は親権に影響する?
別居をすることによって、親権にどのような影響が及ぶのでしょうか。
-
(1)親権者を決めるうえでの判断要素
子どものいる夫婦が離婚をした場合には、夫婦のどちらか一方を親権者に指定しなければなりません。夫婦の話し合いによって親権者を決めることができれば良いですが、お互いに親権を譲らないという場合には、家庭裁判所の調停、訴訟などによって親権者を決めることになります。
訴訟手続きになった場合は、次のような要素を考慮して、どちらを親権者に指定するかを判断していくことになります。- 過去の監護養育状況
- 現在の生活状況
- 子どもの意向
- 子どもの年齢、性別
- 兄弟姉妹の関係性
- 子どもの心身の発育状況
- 監護補助者の協力の有無
-
(2)別居時に子どもを連れて行った方が有利?
親権者を判断するにあたっては、継続性の原則(現状維持の原則)が重視される傾向にあります。継続性の原則とは、現在の子どもの生活状況や生活環境に問題がないのであれば、そのままの生活を続けることが子どもにとって望ましいという考え方です。
継続性の原則から、それまで主として子どもの監護をしていたのであれば、別居時にも子どもを連れて行き、子どもと一緒に生活している状態を続けることによって、親権の獲得にあたって有利な判断が下される可能性は高くなります。そのため、親権を獲得したいと考える場合には、子どもを連れて別居した方が良いといえるでしょう。
ただし、後述するように、親権について争いがある状況において相手の同意なく子どもを連れて別居してしまうと、親権の獲得にあたって不利に判断される可能性があるので注意が必要です。
2、相手の同意なしで子ども連れて別居するのは避けた方が良い理由
それまで主として子どもの監護をしていたのであれば、別居時に子どもを連れて行った方が、親権の獲得にあたっては有利になることが多いですが、主として子どもの監護をしていなかったのであれば、相手の同意なく子どもを連れて別居することが良くないこともあります。
-
(1)違法な連れ去りと判断される可能性がある
子どもの親権獲得に有利になる、子どもとは離れたくないなどの理由から、相手の同意なく勝手に子どもを連れて別居をしてしまう方もいます。離婚前であれば、夫婦どちらにも親権がある状態ですので、相手の同意なく子どもを連れて別居をしたとしても、直ちに違法となるわけではありません。
しかし、日本がハーグ条約を締結した平成25年ころからは、子どもの連れ去りについての認識も変わってきており、連れ去りの目的や態様によっては、違法な連れ去りと判断される可能性もあります。
具体的には、次のようなケースは、違法な連れ去りと判断される可能性があるので、事前に弁護士に相談した方が良いでしょう。- 保育園や小学校から子どもを連れ出す
- 親権を激しく争っている状況下で同意なく連れ出す
- 通学路などで待ち伏せて子どもを連れ去る
- 実家等に子どもを連れて行ったまま帰さない
-
(2)違法な連れ去りは親権獲得に不利な事情となる
継続性の原則によって、子どもと一緒に生活している親が親権獲得にあたって有利とされています。しかし、違法な連れ去りがあった場合には、たとえ子どもと一緒に生活を続けていたとしても、継続性の原則は適用されず、違法な手段によって子どもを連れ去ったという事情が親権獲得にあたって不利に働くことがあります。
ケース・バイ・ケースではありますが、それまで主として子どもの監護養育をしてこなかった方については、親権に争いがあり、子どもを連れて別居をすることについては、弁護士と相談すると良いでしょう。
3、別居中も面会交流は必要?
別居をした場合は、離婚前であっても面会交流をさせる必要があるのでしょうか。
-
(1)別居中でも面会交流は必要
面会交流とは、子どもと離れて生活している親が子どもと会って交流をすることをいいます。一般的には、離婚によって離れ離れになった非監護親(親権がない親)が子どもと面会するために利用されます。
ただし、離婚前であっても夫婦が別居をすることによって、一方の親が子どもと離れ離れになった場合には、子どもと過ごす機会が失われてしまうので、面会交流をすることが認められています。
離婚協議中は感情的になりやすく、配偶者からの面会交流の申し出を拒否してしまう方もいます。しかし、親権の獲得にあたっては、別居中の面会交流への態度も考慮要素とされています。そのため、相手からのDV(暴力)や子どもへの虐待といった面会交流を拒否することができる事情がない限りは、別居期間中も面会交流を実施した方が良いこともあります。 -
(2)面会交流の決め方
別居中の面会交流については、次のような方法で決めていくことになります。
① 話し合い
まずは、当事者同士の話し合いによって面会交流のルールを決めていくようにしましょう。
別居中に面会交流をする場合には、いつ、どこで、どのような方法で、どのくらいの時間、子どもと面会をするのかを決める必要があります。お互いの関係が悪化しておらず、気軽に連絡をすることができるという状況であれば、細かいルールまでは決めなくても問題はないでしょう。
一方で、関係性が悪化している場合には、できる限り細かくルールを設定しておいた方が面会交流についての争いが少なくなります。
② 調停
当事者同士の話し合いでは面会交流のルールが決まらないという場合には、家庭裁判所に面会交流調停の申し立てを行うことができます。
家庭裁判所の調停では、調停委員が夫婦の間に入って話し合いを進めることになります。第三者が介在することで、当事者同士のみによる話し合いよりもスムーズに進むことが期待できるでしょう。また、家庭裁判所の調査官によって子どもの意向調査などが行われるので、子どもの意見や考えも踏まえた面会交流の方法についてアドバイスを受けられます。
お互いの合意が得られれば調停は成立しますが、合意できない場合には、調停は不成立となります。
③ 審判
調停が不成立になった場合には、当事者からの申し立てを必要とせず、自動的に審判という手続きに移行します。審判では、裁判官がそれまでの一切の事情や資料などに基づいて、面会交流を実施するかどうか、どのような方法で実施するかについての決定を行います。
4、別居する前に考えておきたいこと
離婚協議を進めている配偶者と、ひとつ屋根の下で生活するのは精神的な負担が大きいので、少しでも早く別居したいと考えるかもしれません。しかし、別居をする前に、しっかりと準備をしておくことが大切です。
-
(1)子どもの親権への影響
繰り返しになりますが、子どもを連れて別居をした方が親権獲得にあたっては有利とされています。しかし、相手に無断で子どもを連れて別居をすると、違法な連れ去りと判断されるリスクもあるということを覚えておきましょう。
子どもを連れて別居をしようと考えている場合は、相手と十分に話し合いをしてから別居をすることが大切なときもありうるので、事前に弁護士に相談しましょう。なお、当事者同士で話し合いをすることが難しいという場合には、弁護士に相手との交渉を依頼するのも一案です。 -
(2)別居後の生活費
別居をすることになった場合には、その後の生活費についても考えていかなければなりません。別居をしたとしても、離婚が成立するまでは夫婦であることに変わりないので、収入の少ない方は、多い方に対して婚姻費用という別居中の生活費を請求することができます。
婚姻費用の金額は、お互いの話し合いによって決めることになりますが、その際には、裁判所が公表している婚姻費用の算定表を利用することによって、お互いの収入からみた婚姻費用の相場を知ることができます。
なお、ベリーベスト法律事務所では、婚姻費用の相場を簡単に調べられる計算ツールをご用意しております。登録は不要、無料でご使用いただけます。ぜひ、ご活用ください。 -
(3)慰謝料や財産分与のための証拠収集
相手からのDV(暴力)を受けている場合や、相手の不貞行為を理由として離婚をする場合には、離婚時に慰謝料を請求することができます。また、婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた財産については、離婚時の財産分与によって清算することが可能です。
ただし、慰謝料を請求するためには、請求する側が相手のDVや不貞行為をしたことを証明しなければなりません。また、財産分与をするためにはお互いの財産を正確に把握していることが必要となりますが、相手が任意にすべての財産を開示してくれるとは限りません。
早く離婚をしたいからといって焦って別居をしてしまうと、慰謝料請求や財産分与のために必要な証拠を入手することができなくなってしまう可能性があります。そのため、しっかりと証拠を確保してから別居をするようにしましょう。
5、まとめ
離婚をする前に別居をする方も多いと思います。しかし、別居をする際には、親権、慰謝料、財産分与などを考慮して準備して行動した方がよいときがあります。また、親権が欲しいからといって、相手の許可なく子どもを連れて別居してしまうと、ご自身にとって不利な結果になることもあるので、落ち着いて検討、対応することが大切です。
有利な条件で離婚を進めていくためにも、別居をする前に一度弁護士に相談をすることをおすすめします。弁護士から具体的なアドバイスを受けることによって、別居後・離婚後の生活についての不安が解消され、ポイントを押さえた離婚交渉を進めていくことが可能になります。
ベリーベスト法律事務所 仙台オフィスでは、経験豊富な弁護士が中心となって、離婚成立までしっかりとサポートします。離婚問題にお悩みの場合は、ベリーベスト法律事務所 仙台オフィスまでお気軽にご相談ください。
※ご相談は仙台市を始めとする宮城県内だけではなく、青森県、秋田県、山形県、岩手県、福島県にも対応しております。また、ZOOMを利用したオンライン相談にも応じておりますので、ぜひご利用ください。
オンライン相談の詳しいご利用条件は、こちらからご確認ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
- |<
- 前
- 次
- >|