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別れた夫の両親(祖父母)に孫の養育費を請求することはできる?

2020年09月23日
  • 養育費
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別れた夫の両親(祖父母)に孫の養育費を請求することはできる?

仙台市は、養育費の支払いを受けている方に対して「養育費保証契約保証料補助」の制度を設けるなど、養育費の不払い対策に積極的に取り組んでいます。
「別れた夫(妻)から養育費が支払われなくなってしまった」と悩んでいる方も少なくないものでしょう。

ところが、別れた配偶者が資力をなくなったとしても、配偶者の両親(子どもにとっての祖父母)は、経済的に余裕のある生活をしていることがあります。
そういった場合に、祖父母が自主的に養育費を肩代わりして支払ってくれるのであれば、問題はありません。しかし、必ずしも協力的なケースばかりとは限りません。そのような場合、祖父母に対して、養育費の負担を求めることが認められるのでしょうか。また、祖父母に支払う義務はあるのでしょうか。

本コラムでは、別れた配偶者の両親(祖父母)に対して、孫の養育費を請求できるかについてベリーベスト法律事務所 仙台オフィスの弁護士が解説します。

1、養育費の不払いには強制執行を検討

養育費は、多くのケースで長い期間にわたり払い続ける必要があります。そのため、取り決めをしても、支払う側の収入が減少したり転職したりと状況が変わる可能性が高く、それにより支払いが滞ることもあるでしょう。
しかし支払う側にこのような事情の変化があったとしても、養育費の支払い義務がなくなるわけではありません。

養育費の不払いをしている相手に対して、請求や話し合いを求めても応じない場合は、給与や預貯金などの財産を差し押さえる強制執行によって回収することを検討する必要があります。
ただし、強制執行をするためには、執行力のある債務名義があることが必要になります。債務名義とは、次のようなものをさします。

  • 執行認諾文言付き公正証書
  • 調停調書
  • 和解調書
  • 確定判決書 など

なお、離婚に際し、上記のような書面を用意していなかった場合は、強制執行は難しいため、調停や審判を通して支払いを求めることになります。

もっとも、相手に財産がまったくなく収入の見込みがない場合には、強制執行をしても功を奏しません。
しかし、そのまま何ら手だても講じずにいれば、経済的に困窮してしまうことになります。このような場合においては、元配偶者の両親に経済的な援助を受けることを検討するのは、ひとつの選択肢でしょう。

2、祖父母に孫の養育費の支払い義務はある?

では祖父母には、法律上、孫の養育費を支払う義務があるのでしょうか?

  1. (1)養育費の性質

    まず、養育費の性質について、理解しておく必要があります。
    親には、経済的に自立できない子どもに対して、同水準の生活が送れることを保持する義務があります。これが、扶養義務(生活保持義務)です。
    養育費は、この生活保持義務に基づいて父母が負担すべき費用という性質を持ちます。
    この点を踏まえた上で、祖父母に養育費の支払い義務があるかを見ていきましょう。

  2. (2)祖父母に養育費の支払い義務はない

    前述したとおり、養育費は親の子どもに対する扶養義務(生活保持義務)に基づいて発生するものです。
    そのため、基本的に祖父母は、法律上孫の養育費を支払う義務を負いません。

    もし、祖父母に孫の養育費の支払い義務があるとすれば、複数の孫に自分と同じ程度の生活をさせなければならないことになります。このような重すぎる負担を祖父母に負わせることは、現実的ではないことはお分かりいただけると思います。

  3. (3)連帯保証人であれば支払い義務が生じる

    祖父母に養育費の支払い義務はありませんが、祖父母が養育費の支払いに関して連帯保証人になっているときには、祖父母に養育費の支払い義務が生じることがあります。

    これは、債務者が返済(養育費の支払い)できなければ、連帯保証人は債務者の代わりに返済(養育費の支払い)義務を負うという考え方に基づきます。
    つまり、祖父母であるからという理由ではなく、連帯保証人としての立場から生じる義務と言えます。
    そのため、祖父母でない第三者が養育費の支払債務に関する連帯保証人になっていたときには、その第三者が養育費の支払い義務を負います。

3、祖父母に「扶養料」は請求できる可能性がある

祖父母に養育費の支払い義務はないので、養育費を請求することはできません。
しかし、祖父母が経済的に余裕のある生活を送っている一方、養育費の支払いを受けられず孫の生活が困窮しているときには、「扶養料」を請求できる可能性があります。

  1. (1)扶養料とは

    民法第877条1項では、直系血族および兄弟姉妹には、お互いに扶養義務があることが定められています。孫と祖父母は二親等の直系血族にあたるため、孫が生活に困窮しているときには祖父母に扶養義務が生じる可能性があります。

    ただし、ここでいう扶養義務とは自分の生活に余裕がある範囲内で、相手に最低限の生活扶助を行えば良い「生活扶助義務」です。

  2. (2)養育費と扶養料の違い

    養育費と扶養料の違いは、次のような点があげられます。

    ●支払う側の経済状況
    養育費:生活保持義務に基づくため、支払う側に経済的な余裕があるかどうかは関係なく、支払わなければなりません。
    扶養料:生活扶助義務に基づくため、支払う側に経済的な余裕があるときのみ支払えば良いものとされます。

    ●受け取る側の経済状況
    養育費:受け取る側の経済状況にかかわらず、負担すべきものとされています。
    扶養料:受け取る側が経済的に困窮しているときに問題になります。

    ●請求先
    養育費:父または母です。
    扶養料:祖父母などに対してです。

4、祖父母に扶養料を請求する方法とは?

祖父母が孫への援助を申し出てくれるのであれば、それが一番良いでしょう。
しかし、離婚までの経緯や、関係性などによっては、祖父母の援助が望めないこともあります。そのようなケースでは、次のような方法で扶養料の請求を検討することになります。

  1. (1)話し合い

    まずは、祖父母と直接話し合いをする場を設け、養育費の支払いが滞っているなどの事情を説明した上で、扶養料を請求する方法が考えられます。
    話し合いで解決できれば問題ありませんが、「扶養料を支払う代わりに孫を引き取る」などと言われ争いになる可能性もあります。
    また、関係性によっては、話し合いすら拒まれることもあるかもしれません。

  2. (2)扶養請求調停・審判

    扶養料についての話し合いがまとまらない場合や、話し合いを拒まれた場合などには、子どもの法定代理人として、家庭裁判所に扶養請求の調停または審判を申し立てることを検討します。

    調停では、調停委員を交えて当事者間の話し合いが進められます。調停で合意できないときには、自動的に審判手続きが開始されます。
    審判手続きでは必要な審理を行い、裁判官が当事者双方の事情を総合的に考慮した上で審判を行います。

  3. (3)弁護士に相談する

    扶養料の請求を行うときには、弁護士に相談して進めることも一案でしょう。
    祖父母と疎遠になっている場合などは、突然の申し入れを行えば、トラブルになる可能性もあります。また、表面上は生活に余裕があるようにみえていても、実のところは余裕がないといったケースもあるでしょう。

    弁護士は、状況を整理したうえで、扶養料を請求できるのかを含め、適切に判断することが可能です。また、弁護士は代理人となれるので、祖父母と直接顔を合わせることなく交渉を進めることができます。冷静に話し合いが進むことを期待できるだけではなく、精神的な負担も軽減されるでしょう。

    調停や審判になった場合は、手続きなどを含めたサポートを受けることができるので安心です。

5、まとめ

養育費の支払いが滞れば、生活に大きな影響を与えるのは必須です。まずは、養育費の不払いに対して、対策を講じる必要があります。しかし、それでも解決が望めない場合は、祖父母に対して、扶養料を請求できる可能性があります。
扶養料の請求が可能なのか、請求したいけれど疎遠になっており連絡しにくい……などお悩みの場合は、まずは弁護士へ相談してみることをおすすめします。

ベリーベスト法律事務所 仙台オフィスには、離婚問題の対応実績が豊富な弁護士が在籍しています。男性の弁護士だけではなく、女性の弁護士も在籍しているので、さまざま視点からアドバイスすることが可能です。
養育費の不払いに関する問題は、トラブルに発展することも多いので、ひとりで対応しようとするのは得策ではありません。しっかりとヒアリングしたうえで、最適な解決方法を提案できるよう尽力しますので、まずは状況をお聞かせください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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