ダブル不倫の浮気がバレて離婚! 慰謝料トラブルを解決する方法
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ダブル不倫とは、既婚者同士の不倫です。
自分も浮気相手も既婚者である場合の不倫で、ダブル不倫は、双方の配偶者を含めた4人が関係してきますから、不倫の中でも特に問題が複雑化しやすくなっています。
ダブル不倫がバレて慰謝料請求された場合の対処方法や、請求金額を減額・回避する方法など、ダブル不倫の慰謝料問題について、ベリーベスト法律事務所 仙台オフィスの弁護士が解説します。
1、ダブル不倫とは?
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(1)自分にも相手にも配偶者がいればダブル不倫
不倫とは、「配偶者がいながら配偶者以外の異性と肉体関係を持つこと」や、「配偶者のいる異性と肉体関係を持つこと」をいいます。
ダブル不倫とは、この両方に該当する状態、すなわち「自分に配偶者がいながら配偶者のいる異性と肉体関係を持つこと」です。 -
(2)ダブル不倫に陥りやすい人
ダブル不倫に陥りやすいのは、ある程度自分一人のために使える時間がある人といえます。
たとえば、普段から帰宅時間が不規則な人は、不倫をする時間も作りやすいはずです。また、専業主婦であっても、子供が学校に行っている時間は一人のことがありますから、不倫をするチャンスはあります。
結婚して年数が経つにつれ、夫婦関係がぎくしゃくしてきて、日常的にストレスを感じている人は少なくありません。ダブル不倫では、結婚生活に不満を抱えている者同士が、ちょっとしたきっかけで不倫関係に陥ることが多くなっています。 -
(3)ダブル不倫は増加している
近年は、女性も結婚後仕事を続けるのが当たり前となっています。
既婚者同士が職場恋愛し、ダブル不倫にはまるパターンは珍しくありません。
また、専業主婦でも、SNSや出会い系サイトを利用すれば簡単に異性と知り合うことができますから、不倫に発展してしまうこともあります。出会った相手が既婚者であれば、当然ダブル不倫となります。
今はスマホを使えば不倫相手とこっそり連絡がとれ、お互いの配偶者の目を盗んで会う約束も簡単にできてしまいます。こうしたことから、昔と比べてダブル不倫は増加してきている状況です。 -
(4)ダブル不倫の特徴
既婚者が不倫した場合には、自分の配偶者を傷つけたことになります。
傷つけられた配偶者は不倫の被害者ということになり、加害者に対して慰謝料を請求する権利があります。不倫の加害者とは、不倫している当事者二人になります。
不倫の当事者のうち一方のみが既婚者の場合、不倫の被害者は一人だけです。
一方、ダブル不倫の場合には、自分の配偶者と相手の配偶者という二人の被害者がいるという特徴があります。
以下、ダブル不倫がそれぞれの配偶者(被害者)にバレた場合にどうなるのか説明します。
2、ダブル不倫が自分の配偶者にバレたらどうなる?
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(1)配偶者から離婚を要求される可能性がある
不倫していることが自分の配偶者にバレてしまった場合、配偶者から離婚を要求されることがあります。
不貞行為は民法上定められている離婚原因の一つです。離婚原因があれば協議離婚ができなくても裁判により離婚できますから、不貞行為を理由に配偶者から離婚を要求されれば、応じなければならないということです。 -
(2)離婚になれば配偶者に慰謝料を請求される可能性がある
ダブル不倫では、自分の配偶者は被害者ですから、相手配偶者は加害者である自分に対して慰謝料請求できます。
ただし、夫婦というのは通常同一生計ですから、離婚しない場合に、慰謝料請求をすることは実際には多くありません。
自分の配偶者に対して慰謝料を支払わなければならないのは、ダブル不倫が原因で離婚することになった場合になります。 -
(3)自分の配偶者が不倫相手に慰謝料請求する可能性がある
自分の配偶者はダブル不倫の被害者ですから、不倫相手にも慰謝料請求できます。
なお、自分の配偶者が不倫相手に慰謝料請求するためには、不倫相手がこちらに配偶者があることを知りながら肉体関係を持ったことが必要です。
3、ダブル不倫が相手の配偶者にバレたらどうなる?
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(1)不倫相手の配偶者から慰謝料請求される可能性がある
ダブル不倫では、不倫相手の配偶者も被害者です。
そのため、ダブル不倫が不倫相手の配偶者にバレた場合、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求される可能性があります。
ただし、相手が既婚者と知らずに関係を持った場合には、不倫相手の配偶者に慰謝料を支払う必要はありません。 -
(2)不倫相手が離婚する可能性がある
ここまでご説明した通り、不貞行為は離婚原因になります。ダブル不倫が不倫相手の配偶者にバレた場合には、そのことを原因に不倫相手が離婚する可能性があります。
4、ダブル不倫の慰謝料は離婚するかどうかで変わってくる
ダブル不倫が双方の配偶者にバレた場合、それによって離婚に至ったかどうかで、慰謝料の額が変わってきます。
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(1)双方の夫婦とも離婚しない場合
ダブル不倫がバレたとき、自分の配偶者が不倫相手に慰謝料請求すれば、それに対抗して不倫相手の配偶者も自分に慰謝料請求してくることが考えられます。
夫婦は通常同一生計ですから、双方の夫婦とも離婚しない場合には、お互いに慰謝料を請求し合っても経済的なメリットがないことになります。
こうしたことから、ダブル不倫で双方とも離婚しない場合には、どちらも慰謝料を請求しない形で解決を図るケースが多くなっています。 -
(2)一方もしくは双方の夫婦が離婚する場合
当事者の一方もしくは当事者双方の夫婦が離婚することになった場合、離婚する夫婦は生計が別になります。
この場合、ダブル不倫の被害者は加害者である不倫相手に慰謝料請求することにより経済的なメリットが得られます。
つまり、自分か不倫相手のどちらか一方でも離婚することになった場合には、不倫相手の配偶者から慰謝料請求される可能性があると同時に、自分の配偶者が不倫相手に対して慰謝料請求する可能性があるということです。
5、ダブル不倫の慰謝料はどれくらい?
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(1)一般的な不倫慰謝料の相場
不倫の慰謝料を算定するにあたっては、婚姻期間、不倫期間、結婚生活の状況、年齢、経済状態など様々な要素を考慮しますから、一概にいくらという基準はありません。
不倫慰謝料をめぐって裁判になった場合には、60万円から300万円程度となるケースが多く、600万円を超えるようなケースは少なくなっています。 -
(2)不倫慰謝料は不真正連帯債務
不倫の加害者は、被害者に対して不真正連帯債務という特殊な債務を負います。
たとえば、不倫の慰謝料が200万円である場合、加害者のどちらに対しても200万円を請求できますが、合計400万円を請求できるわけではありません。
加害者の一方から200万円を受け取れば、他方からは受け取ることができないということです。 -
(3)ダブル不倫で慰謝料が高額となるケース
一般に、不倫の慰謝料は、それが原因で離婚に至った場合には高額になります。
また、不倫をした当事者に子供がいる場合、不倫が原因で妊娠に至った場合などにも慰謝料が高くなる傾向があります。ダブル不倫でも、こうした状況があれば、慰謝料が高額となってしまいます。
6、ダブル不倫を示談で解決するには?
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(1)ダブル不倫で相手の配偶者から慰謝料請求されたら
ダブル不倫がバレた場合、被害者である不倫相手の配偶者から内容証明郵便などで慰謝料を請求されるケースが多いと思います。
慰謝料を払えないからと放置していれば、裁判を起こされることがあります。
裁判になれば解決までに時間がかかってしまうだけでなく、弁護士費用も高額になってしまいますから、示談での解決を目指した方がよいでしょう。
特に、不倫が自分の配偶者にバレていない場合には、裁判を起こされることによってバレてしまう可能性があります。配偶者にバレれば、離婚を要求されても仕方ない状況になってしまいますから、一刻も早く対処しましょう。 -
(2)相手方と直接示談するのは危険
不倫相手の配偶者から慰謝料請求された場合、自分で直接相手方と示談するのはリスクがあります。
たとえば、相手方から話し合いに呼び出されたので1人で行ってみたら、見るからにコワイ人が一緒にいて、無理矢理書面に署名捺印させられたというケースもあります。
示談に応じなければ会社に言いふらすなどと脅されるケースもあります。
相手方が要求している慰謝料が妥当な額とは限りません。
また、相手方はそもそも確固たる証拠がないのに慰謝料請求をしている場合もあります。
相手方から示談を持ちかけられた場合、裁判になっても相手方の請求額が通る見込みがないケースも多いですから、すぐに示談に応じない方が賢明です。 -
(3)ダブル不倫の示談は弁護士に依頼する
ダブル不倫で慰謝料を請求された場合には、速やかに弁護士に依頼するのがおすすめです。
弁護士に依頼すれば、代理人となって相手方と示談交渉を行ってもらえます。
自分で直接相手方と接触する必要もなくなり、精神的なストレスから解放されます。
弁護士に示談を任せれば、不相当に高額な慰謝料を払わされるようなこともありません。
相手方が証拠を持っていない場合には、今後は相手方の配偶者と二度と接触しないという念書や合意書を書くだけで、現時点での慰謝料請求は逃れられる可能性もあります。 -
(4)離婚問題に発展した場合にも弁護士がついていれば安心
ダブル不倫により、自分の配偶者からも離婚を迫られ、慰謝料を請求されているケースもあると思います。弁護士に依頼すれば、離婚問題の解決もサポートしてもらえます。
離婚の話し合いがうまくいかない場合、調停を経て裁判しなければなりませんから、何年もかかってしまうこともあります。
弁護士が間に入ることにより、スムーズに協議離婚が成立することもありますから、早期に問題解決が可能です。
7、ダブル不倫を弁護士に依頼する際に注意しておきたいことは?
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(1)早期に依頼することで費用負担も抑えられるケースも多い
ダブル不倫を弁護士に依頼するとなると、「高額な報酬を払わなければならないのでは?」と心配な方が多いと思います。
しかし、弁護士が不倫をした側の代理人となって交渉すれば、慰謝料額を低く抑えられるケースが多いため、損失額はむしろ少なくなる可能性もあります。
一般に、訴訟よりも示談交渉の方が弁護士費用は安くなっています。早い段階で弁護士に依頼することにより、訴訟になる前の解決が可能になり、費用負担が抑えられるケースが多くなっています。 -
(2)離婚や男女問題の実績豊富な弁護士を選ぶ
弁護士は取り扱いできる業務の幅が広いため、それぞれの弁護士が得意分野や専門分野を持っています。ダブル不倫の解決を依頼したい場合には、離婚や男女問題を解決に導いた実績が豊富な弁護士を選ぶことも大切です。
8、ダブル不倫で慰謝料請求をされた場合は弁護士へ
ダブル不倫をしたことで、不倫相手の配偶者や自分の配偶者から慰謝料を請求された場合には、迷わず弁護士に相談しましょう。
不倫や離婚というのは非常に個人的な問題ですから、相性の合う弁護士を選びたいという方も多いと思います。ベリーベスト法律事務所 仙台オフィスでは、初回無料相談を実施していますので、まずはお気軽にご相談ください。
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