不倫
不倫と不貞行為の関係
夫婦や男女間の問題、離婚問題をご相談いただくとき、多くの方が抱えているのが不倫問題です。ご自身が不倫をしてしまい配偶者から離婚や慰謝料を請求されている方や、配偶者に不倫をされて苦しい思いをされている方など、さまざまな立場のお客さまからご相談をいただいています。
結婚している男女には、貞操を守る義務があります。そのため、配偶者以外の相手と自由意思のもと性交渉(肉体関係)を持った場合は不貞行為にあたります。不貞行為は、民法上の「不法行為」にあたるため、慰謝料を請求することができます。また、法的に離婚が認められる事由に該当するため、不貞行為をした側が離婚を拒んだとしても、相手から離婚を求められた場合は離婚が認められる可能性が高くなります。
なお、一緒に食事にいった、キスをしたという行為を不倫と捉える考え方もありますが、法律に照らして考えると不貞行為には該当しないため、それらの行為だけでは、慰謝料や離婚が直ちに認められるわけではありません。
不貞行為を理由に離婚や慰謝料を請求する場合に重要になるのが、不貞行為があったことを第三者に証明できるような証拠です。証拠がなければ、相手が不貞行為を認めない可能性があるほか、後から『不貞行為はなかった』『勝手な思い込みだ』などと反論されてしまうおそれもあります。不貞行為があったことを示す写真やメールなどがあれば、しっかりと保存しておきましょう。一方で、自身が不貞行為をしてしまい、相手が有効な証拠を持っている場合は、しっかりとした対策を講じることが必要になります。
不貞行為にまつわるトラブルを抱えている場合は、仙台オフィスの弁護士にご相談ください。仙台オフィスの弁護士が、離婚の可否や慰謝料の相場、また必要な証拠についてしっかりとアドバイスします。また、弁護士は代理人として交渉を行うこともができるので、相手と直接顔をあわせることなく不貞問題を解決できます。
不倫相手(不貞相手)に慰謝料を請求したい場合
不貞行為は、配偶者と不倫相手(不貞相手)による「共同不法行為」にあたります。
つまり、あなたの配偶者が不貞行為をはたらいた場合、あなたの配偶者と不貞相手によって行われた不法行為ということになるのです。そのため、配偶者に対して慰謝料を請求できるのはもちろんのこと、不倫相手(不貞相手)に対しても、慰謝料を請求することが可能です。
不貞行為における慰謝料金額はケース・バイ・ケースであり、結婚していた期間や家庭内の事情、子どもの有無、相手方の支払い能力などによっても増減します。そのため、おおよその目安はあるもの、金額を明言することはできません。ただし、不貞行為が原因となり離婚に至った場合は慰謝料が高額になる傾向があり、150万~300万程度になることがあります。
ご自身のケースでは、どの程度の金額になるのか詳しく知りたい場合や、相手から非常に高額な慰謝料を請求され困っているといった場合には、まずは仙台オフィスまでお問い合わせください。
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