自首と出頭の違いを知りたい! 自首は罪が軽くなる? 弁護士が疑問を解決します
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令和6年9月、仙台市内の飲食店で無銭飲食をした男性が逮捕されました。無銭飲食を行った約1時間後に、警察署へ自首をして逮捕されたと報道されています。
ニュースやドラマなどで、「自首」や「出頭」という言葉を聞くこともあります。
本コラムでは、自首や出頭をすると罪は軽くなるのか、罪を犯してしまったらどうすればよいのかについて、ベリーベスト法律事務所 仙台オフィスの弁護士が解説します。
1、自首と出頭との違いとは?
まずは「自首(じしゅ)」と「出頭(しゅっとう)」の違いについて知っておきましょう。
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(1)自首とは?
自首とは、自ら捜査機関に対して、罪を自発的に申告し、処分を求めて名乗り出る場合のことをいいます。
出向く先は警察署もしくは検察庁です。もし、被害者に顔を見られていたり、他に目撃者がいたりした場合であっても、捜査機関が被疑者を特定していない場合は自首扱いとなると考えられます。 -
(2)出頭とは?
出頭とは、すでに被疑者として特定されている者が、捜査機関に出向くことをいいます。
自首との決定的な違いは、犯行の事実と犯人が誰であるかを捜査機関が把握している点でしょう。すでに犯行事実が明らかになっているため、減刑されるとは限りません。
2、出頭や自首をすると罪は軽くなるのか?
出頭や自首をした場合は罪が軽くなると警察が呼びかけるのをドラマや映画などで見たことがあるかもしれません。果たして、それは真実なのでしょうか。
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(1)出頭ではなく自首ならば罪は軽減されることがある
刑法第42条1項では「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」と定められています。したがって、自首が成立すると認められれば、実際に罪は軽減される可能性があります。
死刑になるような刑事事件でも自首することで、死刑を免れた裁判事例も過去にはあります。 -
(2)勾留されない可能性がある
逮捕後に勾留されて取り調べられることになる場合もありますが、それは逃亡や証拠隠滅の恐れなどの疑念が残っているためです。しかし、自首してきたのであれば、その可能性が低いと判断される場合があります。
犯行内容にもよりますが、たとえ被疑者として取り調べを受けることになっても身柄の拘束は受けず、在宅事件扱いとなる可能性がでてきます。 -
(3)逮捕前の準備ができる
突然逮捕される場合では、何も用意させてもらえずに連行されてしまうでしょう。しかし、自首するのであれば、前もって身辺整理ができます。
職場への連絡や親しい人への連絡事項を残しておくなど、まわりの人への迷惑を最小限に抑える行動が可能というわけです。家族へ必要なことを伝えるだけでなく、今後のことも指示して捜査機関へ出向くことができます。
事務的なこと以外にも、突然逮捕されるのと心の準備をしていくのとでは、気持ちが違うはずです。あらかじめ弁護士に相談しておけば、取り調べを受ける際も、落ち着いた受け答えができるでしょう。
お問い合わせください。
3、自首が成立しない場合があるか?
あなたが自首のつもりで捜査機関に出向いても、自首と認められない場合があります。
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(1)自首を成立させる要件
自首が成立する要件は、以下のとおりです。
- 刑法第42条1項:罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
- 刑法第42条2項:告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。
ただ捜査機関に赴けば自首扱いになるというわけではありません。きちんと自分の犯した罪を告げること、さらにその裁きをゆだねることも自首が成立する要件となります。
せっかく名乗り出たのに、刑の軽減が受けられないような事態にならないようにしましょう。そのためにも、自首する前に弁護士へ相談することをおすすめします。 -
(2)出頭であるなどとして自首が成立しないケース
自首と認められないケースについてもあらかじめ知っておく必要があります。
たとえば、自首のために警察へ出向いて身柄の拘束を受けたわけではなく、捜査機関の取り調べを受けているときに、ごまかしきれないと思って罪を打ち明けたとしましょう。そのようなケースでは自首とみなされません。
また、全国に指名手配されている状態で、逃げ切れないと捜査機関に駆けこんだとしても、それは出頭であって、自首ではないと判断されます。
4、自首した後はどうなるのか?
自首をしたことで、罪の軽減の可能性があるものの、必ずしも罪の軽減が約束されているわけではありません。自首した後、具体的にどのような経緯をたどって罪に問われるか解説します。
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(1)逮捕による身柄拘束
自首して逮捕された場合、最長48時間は警察で身柄拘束されます。
警察から検察官へ送致されると、今度は検察官側で取り調べを受け、24時間以内に今後も身柄拘束を続けるべきかどうかが判断されます。
検察官が今後も身柄拘束が必要と判断し、裁判官も必要と判断すれば、まずは10日間、延長されればさらに10日間ものあいだ身柄拘束(勾留)が続くことになります。つまり、起訴、不起訴を決めるまで最大23日間も身柄の拘束が続く可能性があるということです。
なお、自首をしたことで逃亡や証拠隠滅の危険性がないなどの判断が下され、勾留を受けずに、在宅のまま捜査・起訴される場合があります。ただし、すべてが在宅事件となるわけではありません。 -
(2)起訴から裁判
検察官で決定するのは、起訴するかどうかです。ここで起訴されると、刑事裁判となります。起訴には略式請求と公判請求がありますが、公判請求となった場合、起訴決定後は保釈が認められない限り、裁判が終わるまで勾留は続きます。言い渡される刑によっては、もっと長く拘束期間伸びることもあるでしょう。
略式起訴や在宅起訴などであれば解放されますが、その場合も、示談の成立や自首しているかどうかが考慮されます。
いずれにしても起訴されたときの有罪率は99%以上といわれるほど非常に高く、有罪となればたとえ罰金刑であっても前科がついてしまうことになります。
5、出頭や自首をする前に弁護士に相談する4つのメリット
ただ自首をするだけではなく、自首することを弁護士に前もって相談することは以下に説明するメリットがあります。
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(1)自首に弁護士が同行することが可能
自首する前に弁護士へ相談すれば、自首が成立するか否かなどアドバイスができます。不安な気持ちをやわらげることにもなるでしょう。
さらに、依頼すれば自首する際に弁護士が同行できます。自首報告書などを作成することもありえます。場合によっては、自首とする扱いがなくなってしまわないよう、捜査機関への対応も期待できるでしょう。 -
(2)取り調べへのアドバイスができる
逮捕されて取り調べを受けることになると、罪悪感からか認めなくていいことまで認めてしまう可能性もあります。弁護士は、自首する前にどのような受け答えをすればいいかを、アドバイスできます。心構えも違ってくるはずです。警察にいわれるがまま調書を取られずに済むでしょう。
また、あらかじめ弁護士に相談することで、弁護士は警察に自首してからの対応をよりスムーズに行えます。 -
(3)弁護士なら家族等面会禁止でも接見ができる
逮捕された後、家族等であっても面会できず、弁護士しか接見できません。弁護士に依頼することで、差し入れや家族からの手紙を渡すことも可能です。それらが取り調べ中の心の支えとなることでしょう。弁護士からのアドバイスも引き続き行えるため、不安が少しでもやわらぐ可能性があります。
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(4)弁護士による示談交渉
警察や検察官、裁判官は、被害者がいる事件の場合、自首したかどうかだけではなく、被害者の処罰感情も重視します。したがって、被害者との示談交渉が成立しているかどうかが、罪の軽減に大きな役割を果たすでしょう。
たとえ加害者自身が逮捕されているなど直接の示談交渉が難しい状態であっても、弁護士であれば交渉が可能です。また、加害者が直接被害者との示談交渉をするよりも、弁護士が示談交渉にあたる方が、事態がスムーズに進展するケースが多いものです。まずは弁護士に相談することをおすすめします。
6、まとめ
出頭や自首を考えている方に向けて、自首と出頭の違いや自首のメリットなどを解説しました。自首の要件成立などは非常に難しい問題です。まずは、ベリーベスト法律事務所 仙台オフィスへご相談ください。自首を考えているようでしたら、早めの対応を行うことで、将来への影響を最小限に抑えられる可能性があります。
ベリーベスト法律事務所 仙台オフィスの弁護士にご連絡いただければ自首や出頭の際、同行するなどのサポートのほか、被害者との示談交渉や捜査機関との早期釈放交渉も可能です。万が一、裁判になったとしても、引き続き弁護活動を行うこともできます。ひとりで抱え込まず、まずはご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています