レジのお金を盗んだら犯罪になる? 仙台オフィスの弁護士が解説
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仙台市が公表している統計によると、令和5年の仙台市における窃盗の検挙件数は1397件でした。
窃盗には置き忘れた財布を盗まれたといったケースもあれば、アルバイトが働いている店でレジからお金を盗むといったケースもあります。
もし、出来心でアルバイト先のレジからお金を盗んでしまった場合、どのような犯罪になり、どの程度の刑罰を受けることになるのでしょうか?逮捕や刑罰を回避するための解決方法はあるのでしょうか?
本コラムでは、レジのお金を盗んだ場合の刑事責任や逮捕手続きの流れ、解決への対策などについて、ベリーベスト法律事務所 仙台オフィスの弁護士が解説します。
1、レジのお金を盗んだら何罪に問われるのか?
コンビニやスーパーなどに勤務すると、レジ係として買い物客から現金の支払いを受けてレジに収納する業務を任されることがあります。
もし、レジのお金を盗んでしまったら、どのような犯罪に問われるのでしょうか?
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(1)窃盗罪になるケース
お金を盗むという行為は、窃盗罪に問われる可能性があります。
刑法第235条には「他人の財物を窃取した者は窃盗の罪とする」と規定されています。
レジのお金は店舗のものであり、当然ながらレジを担当している従業員のものではありません。ここでいう「他人」とは、個人に限らず法人や団体も含まれるため、レジのお金を盗んだ場合は窃盗罪に問われるおそれが高くなります。
窃盗罪に問われた場合、有罪になれば10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。 -
(2)業務上横領罪になるケース
レジのお金を盗むという行為は、業務上横領罪に問われるケースもあります。
刑法第253条は「業務上自己の占有する他人の物を横領した者」が業務上横領の罪に問われると規定しています。
業務上横領罪の法定刑は10年以下の懲役です。
懲役は窃盗罪と同等ですが、罰金刑が規定されていないため、執行猶予がつかなければ刑務所で服役しなければいけません。そのため、窃盗罪よりも重い罪に問われると解釈できます。
一般的なイメージでは、職場のお金を盗む行為が、業務上横領罪に問われると思われがちです。しかし、買い物客の対応としてレジで現金の収受をおこなうだけのアルバイト従業員であれば、現金の管理は業務外として「自己の占有」にならず、窃盗罪が適用されることもあるでしょう。
一方で、たとえば店長や責任者に任命されていて、売上金の管理を任されている場合にレジのお金を盗んだとすれば、業務上横領罪が成立するおそれがあります。
レジのお金を盗むというまったく同じ行為でも、状況次第で適用される刑罰が異なるのです。
2、窃盗罪の時効は何年?
窃盗罪の公訴時効は7年です。
刑法にいう時効とは、正しくは公訴時効といい、この期限を過ぎると検察官が刑事裁判を提起することができなくなります。
つまり、罪を犯しても刑罰に問われることはありません。
時効は犯罪行為が終了した時点から起算します。数年間にわたって犯罪行為を繰り返していた場合は、初期の犯罪行為が時効を迎えていても、終盤の犯罪行為は時効が成立していないといったケースも考えられます。
時効の成立を待つことは、精神的に大変な重荷を背負うことになります。時間による解決を待たずに、犯してしまった罪に対して自ら行動して解決策を講じるほうが賢明でしょう。
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3、レジのお金を盗んで逮捕されるケースと刑事手続きの流れ
勤務先の店舗でレジのお金を盗むと、上記のとおり窃盗罪や業務上横領罪が成立することがあります。店舗側が厳しく対処した場合は、逮捕されるおそれもあります。その場合は、どのような形で逮捕されるのでしょうか。
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(1)現行犯逮捕されるケース
レジのお金を盗んでいるところを他の従業員に目撃され、身柄を確保された場合は、逮捕されたと考えられます。
コンビニやスーパーの従業員に、逮捕する権限があるのかと疑問に感じるかもしれませんが、現行犯逮捕は一般人でも可能です。これを「私人の現行犯逮捕」といいます。 -
(2)後日に通常逮捕されるケース
店舗側が捜査機関に被害届や告訴状を提出し、捜査機関がこれを受理すると、捜査が開始されます。加えて、裁判官が発付した逮捕状に基づいて逮捕されることがあります。
逮捕状に基づく逮捕を「通常逮捕」といいますが、犯行の後日に逮捕されることから「後日逮捕」と呼ばれることもあります。
通常、レジのお金を盗んだとしても、逮捕されない事例もあるでしょう。
被害が比較的に少額で収まることが多いことに加え、身元がはっきりとしていることもあるからです。任意の取り調べに応じる姿勢があれば、逮捕には至らないことも多いです。
ただし、盗んだ金額が多額にのぼり、店舗側からの連絡にも一切応じず行方をくらました場合などでは、捜査機関も「任意の取り調べは不可能」と判断して逮捕状を請求するおそれが高まります。
レジのお金を盗んで店舗側からの追及を受けたとしても、自らの罪を認め、逃げ隠れせず誠実な対応をすることで、通常逮捕を免れることもあります。 -
(3)逮捕後の刑事手続きの流れ
逮捕されると、自由な行動や外部との連絡は一切できなくなります。
逮捕後の取り調べを経て、48時間以内に検察官へと送致されます。その後、検察官からの取り調べを受けて24時間以内に勾留を請求すべきかが判断されます。
さらに捜査の必要があるとして、裁判官に身柄拘束の延長が請求されることを勾留請求といいます。
勾留が認められると、原則10日間、延長を含めて最長で20日間の身柄拘束が続くことになるため、学校や日常生活に多大な影響を与えてしまうでしょう。
勾留期限が満期を迎えるまでに、検察官は改めて起訴・不起訴の判断をおこないます。
不起訴になれば釈放されますが、起訴された場合は刑事裁判によって罪の責任を問われ、法定刑の範囲内でどの程度の刑罰が適切であるかを審理されます。
4、不起訴処分を勝ち取るためには弁護士に相談を
レジのお金を盗んで逮捕されてしまった場合や、店舗側に発覚して事態が悪い方向へと向かうおそれがある場合には、早急に弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士は、早期釈放に向けた弁護活動のほか、当事者の代理人として店舗側との示談交渉を進めます。
謝罪を受けいれてもらい、弁済を含めた示談金を支払うことで許しを得て、示談が成立することがあります。逮捕前に示談が成立すれば、逮捕を回避できるでしょう。
もしすでに逮捕されていた場合でも、うまく示談を成立させれば、被害者である店舗側に「当事者を処罰してもらいたい」という意思がなくなったと評価されることがあります。
窃盗事件や業務上横領事件では、たとえ逮捕・勾留されていても、示談が成立して不起訴処分となり釈放されるケースも多いため、弁護士に相談して示談を含めた解決策を講じてもらうのが賢明です。
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(1)自首は有効か?
もし、レジのお金を盗んだことが捜査機関に発覚していなければ、「自首」するという解決策もあります。
自首とは、警察などの捜査機関に犯罪事実などが発覚していない状態で、捜査機関に対して犯人が自ら犯罪を申告する行為を指します。
自首が認められると、刑事裁判で刑罰が減免される可能性があります。できるだけ罪を軽くしたいと考えるのであれば、自首は大きなメリットがあるといえるでしょう。
ただし、自首には次のようなデメリットなどがあります。- 店舗側に処罰を求める意思がなかったとしても、捜査機関に犯罪を認知されてしまう
- 自首が成立しても、必ず刑罰が減免されるわけではない
- 自首事件は微罪処分の対象外になり、検察庁に送致されてしまう
レジのお金を盗んだというケースでは、自首が必ずしも最良の選択になるとは断言できません。
誠心誠意の謝罪をおこない、盗んだお金に相当する金額を弁済することで店舗側の許しが得られるケースも少なくないからです。また、店舗側が警察に届け出た場合でも、被害が少額であれば検察庁への送致をおこなわない「微罪処分」の対象となる可能性も一応あります。
自首をすると、微罪処分の条件から除外されてしまいます。
そのほか、自首が成立するためには、厳格な要件を全て満たす必要があります。その要件を満たしたとしても、検察庁へと送致されるというデメリットも存在します。
ご自身の判断だけで自首をするのは賢明だとはいえないため、自首をするべきか、それとも店舗側との話し合いをおこない示談によって解決するのかの判断は、弁護士に相談のうえで決めるべきでしょう。
5、まとめ
日ごろから現金に触れる機会が多いレジ業務を担当していると、出来心からレジのお金を盗んでしまうこともあるかもしれません。
その行為自体は決して許されるものではありませんが、反省し弁済をおこなうことで許しを得られる可能性は残されています。
勤務先でレジのお金を盗んでしまった場合は、すみやかに示談交渉をおこない、警察への被害届・告訴を回避するのが先決です。
ベリーベスト法律事務所 仙台オフィスでは、窃盗事件や業務上横領事件などの刑事事件に関する経験豊富な弁護士が、トラブルにお悩みの方を強力にサポートします。
レジのお金を盗んでしまい解決に向けた対策を講じたい、警察に自首するべきか考えているなどのお悩みを抱えているのであれば、まずはお気軽にご相談ください。最良の対策を提案し、抱えている問題の解決をお手伝いします。
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