【後編】つい魔が差して置き引きをしてしまった! 逮捕されたらどんな罪になるのか弁護士が解説

2019年03月12日
  • 財産事件
  • 置き引き
  • 仙台
  • 弁護士
【後編】つい魔が差して置き引きをしてしまった! 逮捕されたらどんな罪になるのか弁護士が解説

前編では置き引きの概要や、置き引きをした際に問われる罪などについて解説いたしました。
後編では、置き引きで逮捕された後の流れや、弁護士に相談・依頼するメリットについて仙台オフィスの弁護士が解説いたします。

3、置き引きで逮捕されるときの流れ

置き引きをしたことで窃盗事件や横領事件として立件され、警察に逮捕されたら、その後はどのような流れになるのでしょうか。基本的な流れについて見ていきましょう。

  1. (1)逮捕・捜査

    置き引きをしているときに、現場に居合わせた人が気づいて110番通報された場合には、その場で現行犯逮捕される可能性があります。しかし、犯行後に被害届が提出され、警察が捜査のために防犯カメラの画像を解析して犯人を突き止めた場合には、後日逮捕されることも少なくありません。

  2. (2)検察庁へ送致(送検)

    取り調べを受けたあと、検察庁へ送致(送検)され、24時間以内に勾留請求されるかどうかが決まります。事実関係を争う場合は、さらなる捜査が必要となるため、検察官が裁判所に勾留期間延長の請求を行うことがほとんどです。勾留請求が認められれば、最大20日間勾留されることになります。なお、逮捕されている間は、家族でも被疑者に会うことができません。

  3. (3)起訴・不起訴の決定

    その後、検察官が被疑者を起訴するかどうか決定します。検察官が起訴・不起訴を決定するにあたり考慮されるのは、事件の悪質性や被疑者の常習性など様々です。起訴されればそのまま裁判となり、裁判所が、証拠を踏まえて、量刑を決定し、判決を下すことになります。一方、不起訴処分となった場合は、基本的には、裁判には移行せず身柄を解放されるとなります。

  4. (4)逮捕されずに略式手続きとなることも多い

    初犯の場合や被害額が比較的小さい場合などは、逮捕されずに略式手続きで処分が行われることも少なくありません。簡易裁判所の管轄の範囲内であること、100万円以下の罰金・科料となる事件であること、被疑者が略式起訴することを認めていることであれば、略式手続きを行うことができます。

    略式手続きが行われた場合、裁判所に罰金・科料の金額や支払期日を指定されるので、期日までに罰金や科料を納めると刑の執行は基本的に終了となります。

4、置き引きについて弁護士に相談するメリット

「自分が置き引きをしてしまって警察官に任意同行を求められた」「家族が置き引きをして捕まってしまった」などの場合は、すぐに弁護士に相談することが重要です。ここでは、自分や身近な人が置き引きをしてしまったときに弁護士に相談するメリットについて解説します。

  1. (1)示談交渉をしてもらえる

    早期釈放のためには、逮捕後直ちに被害者と示談交渉を開始し、成立させることが重要となります。被害者は被疑者自身や被疑者の家族には会いたがらないケースも多いため、弁護士が代理人として被害者に会い、置き引きしたものを返したり迷惑料を支払ったりするなどの被害弁償を行うことがあります。被害者との間で示談が成立すれば、逮捕後72時間以内でも早期釈放される可能性も高くなるでしょう。

  2. (2)会社や学校にばれる可能性が低くなる

    早期に示談がまとまれば、拘留を阻止して早期釈放が実現できます。会社や学校にもばれる可能性が低くなるので、そのまま通勤・通学を続けることも可能です。

  3. (3)前科が付かない可能性が高い

    置き引きの疑いで起訴が決定し、裁判になってしまうと高確率で有罪判決を受けます。そうなると、たとえ罰金刑になっても前科が付いてしまい、その後の社会生活に大きく影響します。しかし、弁護士が早期に弁護活動を開始すれば、捜査中の段階で釈放できる、もしくは不起訴処分を勝ち取ることで、前科が付かずに済む可能性が高くなります。

  4. (4)無実であることを訴えてもらう

    もし「置き引きをしていないのに犯人と間違えられて捕まってしまった」などは、速やかに弁護士に相談してください。弁護士の立場でも捜査機関に証拠資料をすぐに見せてもらうことはできませんが、その代わりに被疑者本人やその家族に話を聞いたり、現場付近での聞き込み調査をしたりすることはできます。無実であることを主張し、嫌疑不十分もしくは嫌疑なしによる不起訴処分を勝ち取れることもありえます。

5、まとめ

置き引きは、被害額が大きい場合や過去に何度も同じ犯罪を繰り返している場合は、罪が重くなることも少なくありません。社会生活に影響を及ぼさないためにも、置き引きは刑罰の軽い罪だからと言って決して油断しないことが大切です。

もし、自分自身やあなたの大切な人が置き引きの容疑がかけられている場合や実際に逮捕されてしまった場合は、直ちにベリーベスト法律事務所 仙台オフィスまでご相談ください。担当弁護士が、ヒアリングを行った上で一刻も早い釈放に向けて早期弁護活動を開始いたします。早期釈放したり不起訴を勝ち取ったりするためには、どれだけ初動が早くできるかが勝負となります。刑事事件の経験豊富な弁護士が待機しておりますので、いつでも当事務所までご連絡ください。>前編はこちら

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています