黙秘すれば罪を免れる? 黙秘権を行使するときのポイントと注意点

2024年10月30日
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黙秘すれば罪を免れる? 黙秘権を行使するときのポイントと注意点

令和5年2月、仙台市の自宅に放火し家族の殺害を図り、殺人や現住建造物等放火などの罪に問われた20代男性が、仙台地裁の裁判員裁判で「黙秘をします」と述べました。
このように、事件のニュースなどから「容疑者は犯行の動機について黙秘しています」といったフレーズが聞こえてくることは少なくありません。

黙秘とは、どのような効果をもたらすものなのでしょうか。また、法的に認められているものなのでしょうか。

本コラムでは、黙秘権についての定義や効果、黙秘権を行使できるケースなどについて、ベリーベスト法律事務所 仙台オフィスの弁護士が解説します。


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1、黙秘権とは

犯罪の容疑をかけられている被疑者や刑事裁判を受ける身となった被告人は、取り調べや刑事裁判において供述を拒むことが認められています。
これが「黙秘権」の基本です。

つまり、黙秘とは「供述を拒むこと」を指します。
言葉を一切発することなく沈黙を続けることも黙秘ですが、供述を求められても「言いたくない」と伝えて拒むことも黙秘とみなされます。

  1. (1)黙秘権が保障されている法的な根拠

    黙秘権の法的な根拠となるのは、次の3つの条文です。

    • 日本国憲法第38条1項
    • 刑事訴訟法第198条2項
    • 刑事訴訟法第311条


    日本国憲法第38条1項は「何人(なんびと)も、自己に不利益な供述を強要されない」と定めています。
    また、刑事訴訟法第198条2項は「取り調べに際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない」と規定しています。

    日本国憲法第38条と刑事訴訟法第198条1項は「自己に不利益な供述」「自己の意思に反する供述」を強要しないとしています。

    警察官や検察官による取り調べにおいては、これらが根拠となって黙秘権が保障されています。

    また、刑事訴訟法第311条は「被告人は、終始沈黙し、または個々の質問に対し、供述を拒むことができる」と定めています。
    この条文は、刑事裁判における黙秘権を保障しています。

  2. (2)黙秘の種類

    黙秘には2つの種類があります。
    取り調べや質問のすべてに対して供述しない「完全黙秘」と、不利益な供述のみを拒む「一部黙秘」です。

    刑事ドラマなどで描かれるような、なにを質問しても答えないケースは完全黙秘に該当します。
    一方で、直接的には事件に関係ない会話や犯行前後の状況などについては供述するものの、肝心な部分については沈黙したり、「それは答えたくない」と供述を拒んだりするケースは一部黙秘となります。

2、黙秘権を行使すれば罪を免れる? 不利益はない?

黙秘を理由に不利益を被ることはありません。
ただし、黙秘すれば刑罰を完全に回避できるわけでもありません。

以下では黙秘の効果や不利益について解説します。

  1. (1)不利な展開を防ぐ効果は期待できる

    黙秘権を行使するメリットのひとつとして挙げられるのが、「不利な展開を防ぐ効果」です。

    事件に関する取り調べでは、同じ質問が繰り返し投げかけられます。取調官は捜査の結果を知っているため、不利な状況で「答え合わせ」をさせられているようなものです。

    このような状況で供述していると、取り調べの開始当初と供述内容が変遷したり、つじつまの合わないものになったりすることがあるでしょう。取調官はこういった点を材料に被疑者を突き崩そうとするので、口を滑らせてしまうことで不利な展開に陥ってしまうおそれがあります。

    あえて供述をしないという選択をすれば、供述内容の変遷やつじつまが合わなくなる事態を回避し、不利な展開を防ぐことが期待できます。

    刑事事件の有罪・無罪は、自白のみでなくさまざまな証拠によって判断されます。
    たとえ犯罪の重要部分について供述を拒んでも、ほかの証拠によって客観的に証明されれば有罪となり、刑罰が科せられます。

  2. (2)黙秘を理由に不利益を被ることはない

    黙秘すると取調官は「なぜ黙るのだ」と、いら立ちを覚えます。説得を超えて威圧的な言動を投げかけてくることも少なくありません。

    しかし、黙秘していることを理由に不利益を被ることはありません。
    具体的には、黙秘権には次の効果があります。

    • 黙秘権の行使に対しては刑事罰などの制裁を受けない
    • 黙秘権を侵害して得られた自白は証拠にならない
    • 黙秘のみを理由に不利益な判決を受けない
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3、黙秘権の行使が有効なケース

次に挙げる状況では、黙秘権の行使が有効になると考えられます。

  1. (1)犯行を否認する場合

    無実の罪で疑いをかけられている場合は、黙秘権を行使したほうが有利に運ぶケースがあります。

    警察官・検察官は、目の前の被疑者が真犯人であると疑いながら、供述の変遷や整合性に注目しています。犯行を否認するつもりが、記憶違いで合理性のない供述をしてしまうと、かえって疑いが深まってしまうおそれがあります。

    不用心な供述をするよりも、黙秘してほかの証拠で合理的に無罪を証明するほうが得策になることもあるのです。

  2. (2)重大犯罪である場合

    起訴が回避できないような重大犯罪であれば、黙秘したほうが有利にはたらくことがあります。

    殺人・放火などの重大犯罪であれば、素直に供述したとしても起訴を回避できる可能性が低いです。それどころか、自身にとって不都合な事実まで認めてしまい、重たい量刑が科せられるおそれもあります。

    重大犯罪の場合は、取り調べの間は黙秘に徹しておくことが有効になるケースもあることを覚えておきましょう。

4、黙秘権を行使するときの注意点

    ここまで黙秘のメリットを解説しましたが、注意点や黙秘をするデメリットもあります。

  1. (1)黙秘が有効か弁護士へ相談する

    弁護士に相談すれば、黙秘が有効な状況なのかを助言できます。

    完全黙秘に徹するのか、一部黙秘にするのかだけでなく、実は黙秘せず素直に供述したほうが得策となるケースもあります。弁護士であれば、豊富な知識と経験から、状況に応じたアドバイスができます。

  2. (2)黙秘することによって身柄拘束が長引くおそれがある

    黙秘権の行使には、身柄拘束が長引くおそれがあるというデメリットがあることを心得ておきましょう。

    取り調べにおいて黙秘権を行使すると、捜査機関に対して被疑者の供述という証拠を与えないことになるため、検察官が身柄拘束の延長を求める「勾留請求」を受けるおそれが高まります。

    重大犯罪でない限り、黙秘権に頼らなくても被害者との示談などで不起訴処分の獲得が期待できるケースもあるため、弁護士に相談したうえで対応を決めるのがよいでしょう。

5、まとめ

黙秘権は法律で認められた権利であるため、たとえ警察官や検察官でも侵害できません。

ただし、逮捕されても黙秘すれば、必ずしも刑罰が避けられるというわけでもありません。
黙秘権がもつ意味や効果を正しく理解しないままむやみに行使すると、身柄拘束の期間が長引くなどの不利益を被るおそれもあるため、注意しましょう。

黙秘権を行使する場合は、弁護士へ相談することが得策です。

刑事事件の弁護実績を豊富にもつ弁護士であれば、事件の内容や状況に応じて黙秘権の行使が有効なのかを判断し、取り調べの対応についてアドバイスできます。被害者との示談交渉を進めるなど、逮捕の回避や早期釈放に向けたサポートも可能です。

逮捕される可能性がある、逮捕されてしまったという場合は、早急にベリーベスト法律事務所 仙台オフィスまでご一報ください。
弁護士が迅速に対応し、解決にむけて尽力します。

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