初犯でも実刑になる? 刑事事件の流れと対処法について
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宮城県警の発表によると平成30年に宮城県警が検挙した刑法犯罪の検挙件数は6226件でした。検挙件数とは逮捕したり犯人を特定したりして実際に取り調べた事件の数にあたります。
警察から連絡がきて、刑事事件の被疑者として取り調べを受けた方は検挙件数に含まれることになります。初犯で検挙された被疑者は、その後どのような経緯をたどることになるのかご存じでしょうか。実刑判決の可能性や、刑罰の種類など、初めて警察のお世話になることになった方やそのご家族が疑問に思うことを解説します。
1、前科と実刑の違いについて
逮捕されたり、被疑者として警察の取り調べを受けたりすると「前科がつくのでは」と不安になるかもしれません。しかし、逮捕されただけでは前科はつきません。また、前科=実刑というわけでもありません。そもそも、逮捕と呼ばれる身柄の拘束を伴う措置が、必ず行われるとも限らないのです。
いずれにしても、警察や検察による取り調べののち起訴されて刑事裁判で裁かれ有罪になると「前科」がつきます。そして、実刑判決が下った場合は刑務所に服役することになります。実刑判決とは、執行猶予がつかない懲役刑もしくは禁錮刑を指します。
なお、実刑を回避できるのは以下のケースです。
- 微罪処分
- 不起訴処分
- 無罪判決
- 略式起訴
- 執行猶予付き判決
- 罰金刑や科料といった財産刑のみが科されたとき
上記のうち、微罪処分や不起訴処分、無罪判決であれば前科にはなりません。略式起訴、執行猶予付き判決、罰金刑や科料のみの場合は前科がつくことになります。
起訴されなかった、刑事裁判で無罪になったなどのケースでは「前科」はつきません。捜査機関のデータベースに、逮捕された取り調べを受けたなどの履歴である「前歴」は残りますが、前歴は人生において大きな不利益になることはないでしょう。
2、刑罰の種類とは
次に、有罪になった場合に課される刑罰について知っておきましょう。
日本では、刑法や各種法律で規定されている量刑の範囲内で罰せられます。裁判所は刑法等で定められた刑罰の下限や上限の中で量刑を決定するのです。
●死刑(しけい)
殺人罪や外患誘致罪、強盗強制性交等致死罪や、強盗致死罪などで言い渡される可能性があります。執行されるまでは身柄が拘束されます。
●懲役(ちょうえき)
懲役刑は期間を定めない無期または1か月以上20年以下、刑務所等で身柄を拘束される罪です。懲役刑は、窃盗罪や強盗罪などさまざまな犯罪で懲役刑に処される可能性があります。
●禁錮(きんこ)
禁錮とは1か月以上20年以下の身柄拘束を伴う罰です。業務上過失致死などの場合に適用される可能性があります。禁錮と懲役刑の違いは、刑務作業が義務かどうかです。懲役刑は必ず刑務作業に従事しなければなりませんが、禁錮刑は刑務作業を行うかどうか選択できます。
●罰金(ばっきん)
罰金とは、1万円以上の金銭を支払う財産刑です。
●拘留(こうりゅう)
拘留は1日以上30日未満、身柄を拘束される罰です。公然わいせつ罪など該当します。
●科料(かりょう)
科料は1000円から1万円未満の金銭を納付する財産刑です。
●没収(没収)
犯罪に関係がある財産等を国が没収します。
3、初犯でも実刑になるケースとは?
懲役刑や禁錮刑など、実刑が規定されている犯罪で逮捕されても、必ず実刑判決が言い渡されるわけではありません。
では、初犯で実刑判決が言い渡されるのはどのようなケースでしょうか。
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(1)執行猶予がつかなかった場合
刑事裁判で有罪になって、執行猶予がつかなければすぐさま刑務所に収監されます。執行猶予とは、一定期間懲役などの刑罰の執行を猶予し、その期間他の犯罪で有罪にならなければ執行を免除するものです。
執行猶予が適用できる条件は、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」と、法で定められています。つまり下限が懲役5年以上と規定されている殺人罪などで有罪になった場合は、執行猶予付き判決は難しくなります。 -
(2)反省していない、犯行が悪質である
本人が反省していない場合や犯行が悪質なケースでは、初犯であっても実刑判決が言い渡されることがあります。たとえば、複数の特殊詐欺に加担するなどの悪質性が認められた場合は初犯でも実刑判決が言い渡されることがあります。
4、逮捕された後の流れはどうなっているの?
逮捕後の流れと身柄の拘束について説明します。
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(1)捜査機関による72時間の身柄拘束と勾留判断
逮捕されると最長48時間は警察で取り調べを受けます。その後、検察官に身柄や事件が送致されると、最長24時間の間に検察官は勾留の必要性を検討します。
「勾留(こうりゅう)」とは、身柄の拘束を行ったまま取り調べを行う措置で、裁判官の許可が必要です。勾留が認められてしまうと、原則10日間、最長20日間ものあいだ帰宅できない事態に陥ります。社会生活に大きな穴を開けてしまう可能性が高くなるでしょう。
なお、取り調べ中に自白した内容は、供述調書に記載されて裁判などの証拠になります。しかし、逮捕された場合は逮捕から72時間は家族であっても面会できないため、帰宅したいという思いからウソの自白をしてしまう方もいるようです。
そこで、唯一接見が許されている弁護士にいち早く駆けつけてもらい、直接適切なアドバイスを受けることが重要です。また、勾留されるかどうかは逮捕後72時間に決定されますので、その期間に勾留を回避すべく弁護活動を始めなければなりません。
勾留が不要と判断されると「在宅事件扱い」として身柄は解放されて帰宅できます。ただし、無罪釈放ではありません。引き続き捜査は続き必要に応じて取り調べに応じる必要があります。 -
(2)起訴、不起訴の判断
勾留されている場合は勾留期間が満了するまでのあいだに、在宅事件扱いの場合は捜査が完了した段階で、起訴するかどうかを検察官が判断します。
起訴されると、刑事裁判が開かれます。他方、証拠不十分である、すでに被害者と示談が成立しているなどのケースでは不起訴処分となりやすいものです。不起訴になれば、前科はつきません。 -
(3)刑事裁判
刑事裁判では、有罪か無罪か、そして有罪であればどのような刑罰を科すのかが判断されます。有罪であっても、執行猶予付きなどが言い渡されれば実刑を回避できます。
5、前科がついてしまうデメリットとは
起訴されたのち有罪判決が下る率は99%などといわれています。刑事裁判で有罪判決が言い渡されたら、たとえ罰金刑や執行猶予付き判決であっても前科がついてしまいます。
前科がつく代表的なデメリットは以下の通りです。
- 就職に支障が出ることがある
- 解雇される可能性がある
- 海外旅行の際に、入国できない可能性がある
- 公務員や弁護士等の一定の職業に就けなくなることがある
- 再度逮捕されて有罪になったら重い量刑が下される可能性がある
- 新聞やインターネットニュースなどで報道されてしまう
特に職業面での影響が深刻なものとなりがちです。新たに就職する場合、履歴書に賞罰欄があれば非常に苦しいところです。賞罰欄がなくても、面接等で質問されることもあります。そもそも、前科がある時点で就くことができない職業も少なくありません。
6、逮捕後の行動で前科がつくかどうかが決まる
前科がつくかどうかは、犯行内容と犯行後の行動にかかっているといっても過言ではないでしょう。不起訴となる可能性がもっとも高めることができる行動は「被害者との示談の成立」です。なぜなら、検察官や裁判官は、被害者の処罰感情を重視するためです。
そこで、刑事事件における示談では、被害者に謝罪するとともに損害賠償を行い、許しを得ることによって被害届等を取り下げてもらうことを目指します。ただし、起訴か不起訴かの決定は、勾留されていれば逮捕後23日以内です。したがって、早急に示談を成立させなければなりません。勾留されていない場合も、それほど時間的猶予はありませんので、なるべくはやく示談を成立させる必要があります。
被害者との示談をスムーズに進めるためには弁護士への依頼が必須となるでしょう。犯罪被害者の多くは被害者感情が強く当事者との示談交渉は難航します。そもそも、被害者の連絡先等は加害者に開示されませんので、連絡を取ることもできないことがあります。しかし、弁護士に依頼することで、警察や検察庁などを通じて、被害者の連絡先等を確認することができることがあります。
また早い段階で示談を成立させれば逮捕後の身柄拘束期間を短縮できることがあるため、逮捕による影響を最小限に抑えられます。ご家族が逮捕された場合は、なるべく早く弁護士に弁護を依頼し、勾留回避や不起訴処分を目指して弁護活動をスタートさせることをおすすめします。
7、まとめ
初犯で逮捕されると、執行猶予付き判決が下されることも多いです。ただし、量刑や悪質性などによっては、実刑判決が言い渡される可能性は否定できないでしょう。いずれにしても、適切な対応をすれば不当に重い罪を科されることはありません。
逮捕された家族の身柄を解放し、一刻も早く日常を取り戻すためには、速やかに弁護士に依頼することをおすすめします。ベリーベスト法律事務所 仙台オフィスでは、被害者との示談交渉もスピード対応が可能です。悩む前にまずはご連絡ください。
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