仙台で刑事事件の弁護を依頼するなら? 最良の結果を導く弁護士の選び方

2019年06月13日
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仙台で刑事事件の弁護を依頼するなら? 最良の結果を導く弁護士の選び方

仙台市は東北地方で最大の都市です。仙台弁護士会がホームページで公開している情報では、平成30年6月の段階で、仙台地裁本庁管内に所属している弁護士は407名であり、地方都市としては多くの弁護士が在籍しているエリアでもあります。
もし、ご家族が突然逮捕されてしまった場合、弁護士を探す方も多いと思います。しかし、どの弁護士に、どんな基準で相談すればよいのか迷ってしまうでしょう。
そこで今回は、仙台オフィスの弁護士が弁護士の役割や種類とともに、よい弁護士の選び方を解説していきます。

1、刑事事件における弁護士の役割

刑事事件における弁護士の役割は公判廷における弁護活動だけではありません。

刑事事件における弁護士の役割は、次のようなものがあります。

  • 接見
  • 勾留の阻止
  • 示談交渉
  • 起訴の阻止
  • 刑罰の減免

それぞれの内容を、詳しく説明していきましょう。

  1. (1)接見

    接見とは、いわゆる面会のことです。
    逮捕されたばかりの被疑者は、タイトなスケジュールとなる刑事手続きの進行を円滑にするだけでなく、証拠隠滅の指示などを出させないために、面会が制限されます。
    逮捕から最大72時間は、たとえご家族であっても面会できません。一方、弁護士であれば取り調べ中であっても中断させて接見することができます。
    早い段階で弁護士が接見しておくことで、取り調べにのぞむ際の注意点などをアドバイスできます。

  2. (2)勾留の阻止

    起訴前の勾留とは、検察官に身柄を送致された被疑者について、さらに身柄を拘束して取り調べを継続する必要がある場合、裁判官の許可によって認められる最大20日間の身柄拘束のことです。
    弁護士は、逃走または証拠隠滅のおそれを否定する、身柄拘束をしなくても取り調べに応じる環境があることなどを主張して、身柄の長期拘束を阻止します。

  3. (3)示談交渉

    示談とは、被害者に示談金を支払うことで、被害届や告訴の取り下げを請うことが多いです。弁護士は被害者の了承を得られる金額を探りつつ、示談交渉を進めます。示談が成立すれば、被害者が被疑者を許して処罰を求める意思がなくなったと解釈できるため、早期釈放や処分の軽減が期待できます。

  4. (4)起訴の阻止

    検察官が裁判所に起訴すると、刑事裁判が始まります。日本の司法制度では、起訴された場合はほぼ高確率で有罪となって処罰を受けるため、弁護士は不起訴処分となるよう努めます。

  5. (5)刑罰の減免

    起訴されて刑事裁判に至った場合、弁護士は被告人にとって有利な証拠を集める、検察官の立証を崩すなど様々な活動で、刑罰の軽減または免除を目指します。
    刑事事件における弁護士の主な業務は以上のとおりです。この他にも、職場や学校との連絡調整、取り調べや自首の同行など、依頼者のためのさまざまな協力が期待できます。

2、刑事事件にかかわる弁護士の呼び方

刑事事件にかかわる弁護士は、下記のような名前で呼ばれることがあります。

  • 当番弁護士
  • 私選弁護人
  • 国選弁護人

  1. (1)当番弁護士

    逮捕時に不当な扱いを受けた場合には即抗議するべきですが、突然の逮捕で弁護士を手配する暇がないのが当然です。
    そこで、逮捕直後は初回のみ無料で当番弁護士による接見を求めることができます。
    当番弁護士は、弁護士会に所属している弁護士が対応するため「○○事務所の○○弁護士を呼んでほしい」といった指名はできません。
    また、偶然にあたった当番弁護士が信用に足ると感じ、継続して弁護活動を依頼したいと考えた場合、次回からは私選弁護人となることが多いです。

  2. (2)私選弁護人

    自由な選択によって自費で選任する弁護士を、私選弁護人と呼びます。
    当然費用がかかりますが、刑事事件の弁護実績が豊富な弁護士に依頼したいのであれば、私選弁護人を選任するべきでしょう。

  3. (3)国選弁護人

    刑事事件の弁護はある程度まとまった費用が必要になりますが、その費用を国が負担してくれるというのが国選弁護人制度です。「お金がないので弁護士を選任できない」という人の大きな助けとなります。
    ただし、国選弁護人は当番弁護士と同じく自分で弁護士を選べないため、期待する弁護活動をしてもらえないおそれもあります。
    また、勾留段階に入ってからの利用となりますので、逮捕直後に呼ぶことはできません。

3、依頼しても弁護士が受任してくれないケースとは?

ただし、弁護士に刑事事件の弁護を依頼しようとしても、弁護士から「お受けできません」と断られてしまうことがあります。
「なぜ?」と憤ってしまうかもしれませんが、実は弁護士には「依頼があれば拒否できない」という法的な縛りが存在しません。
法的な受任義務が科せられていないため、弁護士としても「受任する自由」があるのです。

では、どのような場合に弁護士から受任を拒否されることが多いのでしょうか?

  1. (1)利害相反する場合

    たとえば、刑事事件の被疑者として弁護を依頼したA事務所が、実は被害者の弁護をすでに受任していた場合には、被疑者からの選任は拒否されてしまいます。
    被害者の秘密を知ったうえでの被疑者の弁護、またはその逆にあたる場合は、公平性を欠いてしまうためです。

  2. (2)専門分野ではない場合

    刑事事件を専門にしていない弁護士であれば、刑事事件の弁護を拒否されることもあります。一口に弁護士といっても、刑事事件を専門に扱っている弁護士がいれば、借金や離婚問題を専門にしている弁護士などもいます。
    専門分野が違えば、弁護士側としても受任を避けることがあるのです。

  3. (3)信用に足らないと判断された場合

    信用に足る人物でないと受任されないことも一応あります。
    刑事事件の弁護は、依頼人と弁護士の二人三脚です。協力関係などがなければ、弁護士としても全力の弁護活動ができません。そのため、受任を拒否されるか、受任後であっても辞任されてしまうことがあります。

4、よい弁護士の選び方

刑事事件の結末を希望したものに近づけるには、よい弁護士を選任する必要があります。よい弁護士を選ぶために基準となる3つのポイントを挙げていきましょう。

  1. (1)相談しやすい弁護士を選ぶこと

    刑事事件の弁護は二人三脚だといいましたが、当の弁護士が「相談しにくい」と感じさせるようではよい解決は望めません。しっかりと丁寧に話を聞いてくれる、小さな疑問でも電話対応してくれるなど、不安を抱えている当事者やその家族にとって相談しやすい弁護士を選ぶことが大切です。

  2. (2)料金が明確な弁護士を選ぶこと

    弁護士費用は決して安くはありません。
    突然の逮捕に、あわてて弁護士費用を用立てることもあるはずです。そんな状況で、なにかと理由をつけて追加費用を請求されれば、満足のいく弁護活動をお願いすることはできないでしょう。
    たとえば、事件の内容によって着手金や報酬金の料金体系が明確になっている、着手金の中に含まれる接見の回数が明確になっているなど、事件解決までのコストが明確になっていれば、依頼しやすくなります。
    ベリーベスト法律事務所では、事件の態様による着手金や報酬金などを明確に設定しているため、依頼前に予算が立てやすくなっています。
    弁護士の選任に関する費用についてはhttps://keiji.vbest.jp/fee/をご覧ください。

  3. (3)対応力が高い弁護士事務所を選ぶこと

    刑事事件では、現在の住所地を管轄する警察署ではない警察に逮捕されるケースがあります。外出先で犯罪をおこなえば現地の警察に逮捕されますし、昨今急増しているインターネットを利用した犯罪では全国どこの警察に逮捕されるかわかりません。
    同じ弁護士事務所でも全国にオフィスがある事務所であれば、遠方でも対応力が高いでしょう。

  4. (4)より実績がある弁護士を選ぶこと

    より実績がある弁護士であることにこしたことはないでしょう。

5、まとめ

ご家族が刑事事件の被疑者として逮捕されれば、よい弁護士に弁護を依頼して、できるだけ処分が軽くなるように望むのは当然です。「犯罪をなかったことに」というわけにはなかなかいきませんが、弁護士に依頼することで処分が軽くなるようにはたらきかけることができます。
ご家族が逮捕されてしまった場合には、期待する結果を目指すことはもちろん、料金体系が明確で、相談しやすく対応力が高い弁護士事務所を選ぶことをおすすめします。
ベリーベスト法律事務所 仙台オフィスでは、刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士が、わかりやすい料金体系で弁護活動をお引き受けいたします。ご家族の逮捕にお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています