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交通事故の被害者が弁護士に依頼するメリットと、気になる費用について

2021年05月20日
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交通事故の被害者が弁護士に依頼するメリットと、気になる費用について

宮城県警察が公表しているデータによると、宮城県仙台市では、令和2年に2146件の交通事故が発生しています。そして、その死傷者数は2600人にのぼります。
交通事故で被害に遭ってしまったときには、ケガの治療を行いながら加害者(相手方保険会社)と示談交渉を進めなければなりません。
保険会社との示談交渉では交通事故による損害賠償額を確定させていきますが、被害者側に交通事故に関する正確な知識がなければ時間的にも精神的にも重い負担を強いられることとなるでしょう。また、賠償金もいったいいくらが適切なのかも判断できず、保険会社に言われるがまま示談が進む可能性があります。
適切な賠償金を請求しつつ保険会社と交渉を進めていくためには、交通事故に関する豊富な解決実績がある弁護士に依頼することが大切です。
本コラムでは、交通事故の被害者が弁護士に依頼するメリットについてベリーベスト法律事務所 仙台オフィスの弁護士が解説していきます。

1、メリット1:加害者側(保険会社)とのやり取りを一任できる

交通事故の被害に遭ってしまった場合には、通常加害者が加入している自動車保険の保険会社の担当者から連絡が入ります。被害者にも過失がある場合には、自分が加入している保険会社の担当者が示談の代行をしてくれますが、追突されたときのように被害者に過失が全くない場合には、自分が加入している保険会社の担当者は何もしてくれませんので、自分で相手方保険会社の担当者とやり取りをする必要が生じます。
相手方保険会社とのやり取りを経て、最終的に保険会社が被害者へ支払う交通事故による損害賠償額が確定されていきます。
しかし損害賠償額を確定させるまでには、過失割合や休業損害など解決していかなければならない項目が多いため、何度も保険会社と連絡をとり合わなければなりません。
交通事故による怪我の通院などで大変な中、交通事故特有の問題について知識を得ながら保険会社との交渉を進めることは非常に大きなストレスとなります。
弁護士に依頼すれば、相手方保険会社とのやり取りを一任できます。大きなストレスから解放され、安心して治療に専念することができます。

2、メリット2:賠償金の増額が期待できる

交通事故では、相手側保険会社が損害賠償金(示談金)を算出します。
しかし保険会社は、必ずしも被害者を最優先して賠償金を算出するわけではありません。

あまりご存じないと思いますが、損害賠償金のうち慰謝料などを算出する基準には、3つの基準が存在します。

1つ目は「自賠責基準」と呼ばれるもので、自動車やバイクを購入する際、法律で加入が義務付けられている自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)における基準です。
自賠責保険は必要最低限の補償を行う保険であるため、3つの基準の中で、自賠責基準が最も低額です。

2つ目は「任意保険基準」です。加害者が加入している保険会社側が算定の基準としているものです。
任意保険基準では自賠責基準よりは高い賠償額が算出されることが多いですが、後にご説明する裁判所基準よりは低い金額になることがほとんどです。
交通事故の被害に遭って相手方保険会社とやり取りをする場合、相手方保険会社はこの任意保険基準で算出した賠償金を提示してきます。

3つ目は「裁判所基準」です。裁判例をもとに作成された基準で、裁判所においてはこの基準により損害賠償額が算出されます。
裁判所基準は、3つの基準の中でもっとも高額になる場合が多い基準です。
弁護士に依頼した場合、弁護士は保険会社の提示する金額よりも高い裁判所基準で交渉を進めるため、賠償金を大幅に増額できる期待が高まります。

3、メリット3:あなたの代わりになって、後遺障害等級認定のサポートを行う

まずは、後遺症と後遺障害の違いについて説明します。
後遺症とは、一般的にけがや病気の治療が終わった後に残った障害や症状のことをいいます。これに対して、後遺障害とは、治療した後も事故前の状態までに完全に回復せず、その原因が交通事故であることが医学的に証明され、労働能力の喪失(低下)を伴うもので、その程度が自賠法施行令の等級に該当するもののことをいいます。

後遺障害は、その状態や程度によって14段階の等級に分けられます。重い方から順に1級から14級と分類されており、加害者が加入している自賠責を経由して、損害保険料率算出機構(損害調査事務所)が認定します。加害者が加入している保険会社が認定します。被害者は後遺障害の認定を受けると、その等級に応じた保険金を受け取ることができます。

後遺障害等級認定の申請方法は、相手方保険会社に任せて行う「事前認定」という方法と、被害者自身が行う「被害者請求」という方法の2つがあります。

相手方保険会社に任せて行う事前認定は、相手方保険会社の指示に基づき必要書類を用意することで手続きが進むため手間が省けるというメリットがあります。しかし、相手方保険会社が被害者のために積極的に適切な後遺障害等級認定を得ようと努力し動いてくれるかというと、その期待は低いと言わざるを得ません。結果的に、事前認定では被害に遭われた方にとって適切な後遺障害認定がなされない可能性があるといえます。

被害者にとって適切な後遺障害認定を受けるためには、被害者自身が相手方保険会社に対して直接行う「被害者請求」で進めることが重要です。
しかし、被害者請求は非常に手間がかかるうえ、専門的な知識が必要となります。医師や医療機関から必要書類を取り寄せたり、被害者自身が作成する必要のある書類もあったりと手続きは多岐にわたりますし、費用もかかります。

ただ、弁護士であれば必要な手続きの代行をはじめ、適切な後遺障害等級認定の獲得に向け医師に検査を依頼したり、不十分な診断書の修正を依頼したりと、さまざまな働きかけを行うことができます。結果的に、被害者にとって適切な後遺障害等級認定を受けられる可能性が高まります。

4、弁護士費用特約があれば費用倒れの心配はない!?

弁護士に依頼するメリットは理解しながらも、賠償金より弁護士費用のほうが上回ってしまうことがあるのではと心配される方も多いかもしれません。このように経済的な利益より弁護士費用のほうが高くなることを「費用倒れ」といいます。たとえば軽い追突事故でけがをしておらず後遺障害も残っていないような場合では、費用倒れすることもあるかもしれません。

ただし、被害者の方が弁護士費用特約に加入していれば、費用倒れする可能性はありません。弁護士費用特約は、任意保険のオプションとして附帯することができ、交通事故に遭った被害者が加害者側に対して損害賠償請求を行う場合に生じる弁護士費用や、法律相談をする場合の費用を保険会社が負担するというものです。
「弁護士費用特約」を活用すれば、弁護士費用を最大300万円程度まで保険会社に負担してもらえます。
「弁護士費用特約」が利用できる場合には、費用倒れを心配する必要はまずないため、ご自身の保険に弁護士費用特約が付いているか確認することをおすすめします。

5、交通事故を弁護士に依頼して解決した事例

ベリーベスト法律事務所における交通事故被害者に遭われた方からのご相談と、解決の内容をいくつかご紹介します。

  1. (1)後遺障害等級認定を得て示談金が300万円以上アップ

    6歳のお子さんが交通事故によって右足首の骨折やおでこの怪我を負ってしまった事例です。そのお子さんは、骨折は完治したもののおでこの怪我が残ってしまいました。
    おでこの怪我に関しては、前髪で隠れるレベルではあるものの前髪を上げれば目立つ程度の傷跡が残っていました。このような痛みの残らない怪我は見過ごされ、後遺障害等級認定を受けることなく終わってしまうこともあります。
    しかし事故直後から介入していた弁護士は、おでこの怪我についてご家族と密な打ち合わせを行った結果、「外貌醜状(がいぼうしゅうじょう)」として後遺障害認定申請を行うこととしました。医師に対しても後遺障害診断書の作成を依頼し、最終的には「外貌に醜状を残すもの」として、12級14号の等級を得ることができました。
    そしてこの認定によって、300万円以上の示談金アップにつなげることができました。適切な後遺障害認定申請をすることが示談金のアップにつながった事例です。

  2. (2)認定結果に異議申し立てを行い、適切な等級認定を獲得

    後遺障害等級認定の結果、適切な認定が受けられなかったと思える場合には異議申し立てを行うことができます。
    Aさんは、交差点で信号待ちをしていたところ追突され、頸椎(けいつい)捻挫等のけがを負いました。Aさんの症状はいわゆるムチウチといわれるものでしたが、通院を重ねるも症状は改善しませんでした。そうした中、弁護士は医療記録を詳細に検討しつつ、症状も勘案しながら14級9号が認定されるべきと申請したものの、返ってきた結果は非該当でした。

    Aさんの症状や検査結果から考えるととても納得できないと考えた弁護士は、Aさんと相談した結果、異議申し立てを行いました。その結果、異議申し立てが通り、14級9号の認定を受け、最終的に自賠責からの保険金を併せて375万円の示談金の支払いを受けることができました(非該当のまま終わっていたら、示談金は50~60万円で終わっていてもおかしくない事例でした)。

  3. (3)戦略的な後遺障害認定手続きで、生活費を補いつつ適切な認定を受けた事例

    バイクを運転中に衝突され、大けがを負ったMさんのケースです。
    Mさんは到底仕事に復帰できない状況であり、治療のため日々の生活費はどんどんひっ迫していきました。
    治療中、Mさんの奥さまはMさんの介護や子育てのため働くこともできず、症状固定から示談金の入金までの生活費を賄うことが喫緊の課題でした(症状固定となるとMさんの休業補償の支払いがストップするためです)。
    そこで弁護士は複数にわたって、障害の部位ごとに後遺障害の申請を行い、その結果、症状固定となっていない症状についての休業補償を受けつつ、認定を受けられた部分の保険金を先に受領することができました。
    Mさんは、この保険金のおかげで生活費がなくなる状況を避けることができました。
    また、最終的にはMさんとご相談の上で訴訟という解決方法を選択し、1億近い示談金の支払いを受けることができました。
    重大な事故で複数の障害が残ってしまうような場合は、このように戦略的な後遺障害の認定手続きを進めていくことが治療のためにもご家族のためにも大切なのです。

6、まとめ

本コラムでは、交通事故の被害者が弁護士に依頼するメリットについて解説していきました。
弁護士に依頼すると、相手方保険会社とのやり取りを任せることができ、治療や仕事に専念することができます。また弁護士は、後遺障害等級認定のサポートを行ったり裁判所基準での交渉を行うことができるので、賠償金を増額できる可能性が高まります。
交通事故の被害に遭われてしまい後遺症が残るのではないかと不安を抱えていたり、相手方保険会社とのやり取りに苦労されているようでしたら、ベリーベスト法律事務所・仙台オフィスまでご相談ください。仙台オフィスの弁護士が親身になってお話をうかがい、適切なアドバイスとサポートをいたします。

仙台オフィスでは、宮城県内だけではなく、福島県、山形県、岩手県、秋田県、青森県にお住まいの方からのご相談も受け付けております。また、ご来所いただくことが難しい場合は、電話・テレビ会議を利用した、自宅相談も対応可能です。詳しくは、『自宅からの弁護士相談』をご確認ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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