振り込め詐欺の出し子として逮捕されたが、被害者との示談、反省文を出すなど情状を主張し、執行猶予付き判決
- cases91
- 2017年01月23日更新
- 男性
- 財産事件
- ■犯罪行為 詐欺
- ■罪名 詐欺
- ■解決結果 懲役3年執行猶予5年(保護観察付)
事件発生の経緯
Aさんは振り込め詐欺の出し子として、被害者8名、被害総額約2000万円を引き出した。
その後、逮捕され、Aさんのお母様より依頼がありました。
ご相談~解決の流れ
依頼された後、1件の事件について起訴され、勾留されていた際に別の事件でも起訴されました。
その間に被害者8人全てと示談を成立させ、被害者の方より寛大な処分を求める旨の書面を頂くことが出来ました。
また公判中には保釈請求も行い、結果、保釈が認められました。
裁判ではAさんの情状を主張・立証し、執行猶予付き判決を得られました。
解決のポイント
被害者全員との示談が成立したこと。
示談金総額が被害総額には到底及ばなかったものの、被害者から宥恕文言付きの示談書を得られたことが大きなポイントとなりました。
またAさんの犯行への関わり方が従属的であったことを主張し、また、Aさんから反省文を得たり、家族である母親が情状証人として証言したことも執行猶予付きの判決を得られたポイントとなりました。
示談金総額が被害総額には到底及ばなかったものの、被害者から宥恕文言付きの示談書を得られたことが大きなポイントとなりました。
またAさんの犯行への関わり方が従属的であったことを主張し、また、Aさんから反省文を得たり、家族である母親が情状証人として証言したことも執行猶予付きの判決を得られたポイントとなりました。
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