ネットショップを開業するなら知っておきたい! 行政の届け出や法律
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「日本一起業しやすいまち」を目指している仙台市は、平成27年度には政令指定都市の中で全国2位の新規開業率を獲得しています。平成26年には仙台駅のすぐ近くに起業支援センター「アシ☆スタ」を開設。平成30年12月には「仙台アライアンスピッチイベント」を開催するなど、起業を全面的にバックアップしています。
世界中のユーザーと出会い、つながることができるネットショップの開業も起業のひとつです。だからこそ、開業するためには知っておくべき法律、各関係省庁の許可が必要な場合があります。
そこで、今回はベリーベスト法律事務所 仙台オフィスの弁護士がネットショップ開業時に知っておくべき法律や、取得しなければならない許可、届け出などについて解説します。
1、意外と大変! ネットショップ運営で知らなければ困ることとは
ネットショップは、インターネットで気軽にオープンすることができるような気がするかもしれません。しかし、お客さまにサービスや物品を販売するということはリアルな店舗運営と同じです。お客さまが地域の方だけではないという点では、リアルな店舗運営よりも苦労する部分も多いでしょう。
ネットショップをオープンする際は、インターネット環境やサーバー、販売システムだけではなく「法律に準拠した運営ルール作りと許可や届け出」が必須です。開業前には、関係省庁等への届け出や許可を取得しなければなりません。
さらに、関連する法律に違反しないようにするための運用ルールも策定する必要があります。契約書の文面、送信するメールの内容なども法律違反にならないように作成しなければなりません。
最初に、しっかりとルールを作っておかなければ、後々トラブルが発生した際に対応が後手後手となってしまいます。さらに、法律に抵触してしまった場合は営業停止処分などを受ける可能性があります。
2、ネットショップでも警察や保健所への届け出や許可が必要な業種も!
ここではネットショップで通信販売を行うために必要届け出や許可を解説します。
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(1)健康食品を販売する場合
食品衛生法などでは、食品を製造、販売などする場合に、許可などが必要な業種などの基準を定めています。自らが製造、販売しようとする健康食品が規制の対象になるのか確認する必要がります。
また、健康食品は、あくまで食品と思われますが、健康食品に医薬品的な効果があるものとして無断で広告すると,医薬品医療機器等法に違反する可能性がありますので、ご注意ください。 -
(2)中古品の売買を行う場合
オークションサイトやフリマサイトの運営、中古品の買い取りや販売を行う場合などには基本的に古物商許可が必要になります。
古物商許可については、営業所が管轄の警察署を介して公安委員会に対して許可申請することで取得することができます。販売だけでなく、買い取って売る場合などにも古物商の古物商許可が必要になるので、ご注意ください。 -
(3)食べ物を販売する場合
食品を販売する場合は、食品衛生法に基づく許可が必要になります。地区の保健所に相談しましょう。
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(4)医薬品を販売する場合
医薬品を販売する際は、薬局開設許可、医薬品販売許可、特定販売届出などの許可が必要になることが多いので、おさえておきましょう。申請する場所は所轄の保健所や各都道府県の薬務課などです。
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(5)通信販売酒類小売業免許
インターネットにホームページなどを開設して、酒類を販売する場合などには、通信販売酒類小売業免許が必要になることがあります。
具体的には、インターネット、カタログの送付、新聞広告などにより、2つの都道府県以上の広域な地域の消費者に対して酒類の通信販売を行う場合は、通信販売酒類小売業免許が必要になります。
無許可で酒類を販売すると1年以上の懲役または50万円以下の罰金に処される可能性があるので、注意しておきましょう。 -
(6)個人事業主の場合
個人事業主として、ネットショップを運営する場合は税務署に「開業届」を提出しましょう。青色申告を行う場合は「青色申告承認申請書」も必要です。提出期限がありますので、ご注意ください。
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(7)法人の場合
法人としてネットショップをオープンする場合は、法人登記などの手続きが必要です。すでに法人化していて、新規にネットショップ事業を行う場合は、扱うサービスや商品によって必要な手続きが異なります。
3、ネットショップ運営者が知っておくべき4つの法律
次に、ネットショップを運営する際に知っておくべき法律を解説します。
前述のとおり、知らずに事業をスタートすると、気づかない間に法に抵触する行為をしてしまう可能性があります。罰金を支払う必要性に迫られるだけでなく、場合によっては逮捕されてしまうケースもあるため、必ず目を通してください。
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(1)個人情報保護法
個人情報保護法とは、個人情報を取り扱う業者すべてが対象となる法律で、個人情報の取り扱いルールを定めています。平成29年5月29日までは、5001人以上の個人情報を利用する業者にのみ適用されていましたが、平成29年5月30日以降は個人情報を取り扱う業者や団体に適用されることになりました。したがって、ネットショップを運営するのであれば守らなければならない法律です。
そもそも、個人情報とは氏名や生年月日、住所などで個人を特定できる情報をいいます。免許証の情報や健康保険証の番号、パスポート番号なども個人情報です。個人情報を取得する際は、お客さまに利用目的を知らせる必要があります。
また、通知した利用目的以外には使用してはならないと定められていて、他の目的で利用する場合はお客さまの同意が必要です。また、個人情報を漏えいしないように安全に管理することも求められています。
個人情報を漏えいさせた場合は、個人情報保護法違反として、指導などを受けることになりえます。それでも違反を続ける場合は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処される可能性があることを覚えておきましょう。
また、個人情報を流出させると、損害賠償請求訴訟を提起されるリスクもあります。法を守るだけでなく、流出させないための体制作りが重要です。 -
(2)特定商取引法
ネットショップを運営するにあたって、把握しておかなければならないのが特定商取引法です。特定商取引法は悪質・違法な勧誘から消費者を保護する法律です。訪問販売や通信販売などが規制の対象となります。
ネットショップを運営する場合は、商品の価格、送料などを明確に表示しなければならない、運営者の連絡先、住所、名前などを公開しなければならない、虚偽の広告をしてはならない、などと規定されています。
違反すると、営業停止命令などの行政処分が下されることもあります。 -
(3)景品表示法
景品表示法とは、消費者が安心して商品を選べる環境を守るために、商品の質や価格を実際よりもよく見せかけることなどを禁じた法律です。たとえば、定価200円なのに、「定価400円のところ半額の200円で販売!」と表示する場合、「シルク100%」と表示しながら実際は50%しか使われていない場合などは、景品表示法違反に問われてしまいかねません。
消費者庁は、違反行為がないのか調査の上、違反行為が認められた場合は、措置命令などを出すことにより、規制を図っています。 -
(4)医薬品医療機器等法(薬機法)
医薬品医療機器等法は、いわゆる「薬機法」と呼ばれている法律です。平成25年までは「薬事法」と呼ばれる法律でした。ネットショップで化粧品やサプリなどを販売する場合の広告の表記は「薬機法」の規制に従って考えなければなりません。
薬機法に対応した広告、キャッチコピーを作るためには、薬機法の禁止表現をきちんと把握しておく必要があります。消費者の生命身体に直接関わる法律ですので、実際に違反した場合、逮捕されるケースなども考えられます。
どんな広告表現であれば、法律違反にならずに、インターネット広告などで許されるのか、確認した上で、広告展開しないといけません。
4、まとめ
ネットショップを運営する場合、法に抵触しないルール作り、各法律の解釈などが必要です。ショップ運営のためのサイトやシステムを構築するとともに、これらのソフト面での仕組みを作っておかなければ、スタートしてから営業停止命令を受けたり、逮捕されたりする可能性もあることを忘れないようにしておきましょう。
取り扱う品目によって、守らなければならない法律、必要な許可も異なります。転ばぬ先の杖として、開業する前に弁護士に相談することをおすすめします。開業前に法律を熟知した弁護士のアドバイスを受けることで、開業後、トラブルに遭遇してしまう可能性を減らすことができるでしょう。
また、万が一のときに備え、いつでも相談できる弁護士がいるほうが心強いはずです。ネットショップ運営に携わった経験が豊富な弁護士であれば、あなたのショップの状況にあったアドバイスを行うことができます。ベリーベスト法律事務所 仙台オフィスでも、親身なサポートを行います。お気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています