0120-353-048

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ 24時間・365日受付
メニュー メニュー

試用期間満了後に本採用を拒否されましたが、和解金をもらい解決!

  • cases168
  • 2016年12月27日更新
女性
  • 20代
  • 女性
  • 会社員
  • 労働審判
  • 不当解雇
  • ■解決結果 5ヶ月分の給料を解決金とすることで和解

ご相談に至った経緯

平本さん(仮名)は、大学卒業後6年間メーカー会社の営業職を経験した後、現在の会社(ホテル業)に転職し、正社員として勤務し始めました。

ところが、勤務開始から2ヶ月経とうとする頃、突然上司に呼び出され、人事部の社員から「試用期間満了による雇用契約終了通知」という書面を渡されました。
その書面によると、試用期間満了日をもって雇用契約を終了すること、終了の理由は平本さんの勤務態度不良によるものである旨の記載がありました。

同ホテルの就業規則には3ヶ月の試用期間の定めがあり、採用の際に平本さんも説明を受けていました。
このような会社からの一方的な通知には当然納得がいかないため、平本さんは会社に事情説明を求めましたが、「書面に書いてあることが全てである。」として具体的な回答は得られませんでした。

平本さんとしては勤務態度に問題があるという認識は全くありませんでした。
そこで、このような会社の対応が法律的に許されるのか、アドバイスをもらうため、法律事務所に相談に行きました。

ご相談内容

弁護士への相談結果は次のようなものでした。

今回、平本さんは試用期間満了後の本採用を拒否されているが、法律上解雇にあたる解雇は、労働契約法上「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」には無効である。

ただし、試用期間中の解雇は通常の解雇よりも広く認められる、という一般論もある。平本さんの解雇理由の有効無効を判断するためには、通知書の記載だけでは足りない。まずは、具体的な解雇理由を会社に明らかにしてもらう必要がある。現段階の話をもとにすると、平本さんに解雇理由があるとは考えづらい。不当解雇として争う余地は十分あるのではないか。

平本さんは、解雇には納得いかず、やっと見つかった転職先なので復職したい、との希望があり、勤務先との交渉について弁護士に依頼することにしました。

ベリーベストの対応とその結果

弁護士は、まず会社宛に「解雇理由を具体的に明らかにせよ」といった通知を送りました。
すると、会社側から平本さんが勤務中に頻繁に携帯電話をいじっていたこと、遅刻が何度かあったこと、客室内の清掃チェックを行う際にドアを開けないように、という上司の指示に従わなかったこと等の理由が記載された解雇理由書が送られてきました。

平本さんに確認したところ、研修中に緊急の連絡があり、携帯電話を確認していて注意されたことがあるが、それ以降は勤務中一切触らないようにしていること、遅刻は電車の遅延のみで遅延証明書をもらい忘れたことが1度あったこと、ドアを開けないように言われたことはあるが、別の上司から、喫煙室などは空気の入れ替えが必要なため、開けておいた方が良い場合もある旨の説明を受けていたことなどの事実関係が明らかになりました。

そこで、事実関係をもとにすれば解雇理由はなく、本採用拒否は無効である。よって復職を求める という旨の再回答書を送付しました。
しかし会社側は、解雇理由は認められると考えている、復職に応じるつもりは一切ない、との簡潔な通知を送ってきたのみでした。

会社が交渉に応じる姿勢を一切見せないため、弁護士は労働審判を申し立てることを勧め、平本さんも徹底的に争いたいとの気持ちからこれを依頼しました。

労働審判の初回期日、平本さんは弁護士とともに裁判所へ出頭し、これまでの経緯に加え、平本さんは1年前に離婚したばかりで、職を失っては子どもを育てていけないことを裁判官らに伝えました。
会社側は代理人弁護士が直前についたようで、大筋で事実関係の主張は変えることがありませんでした。

すると裁判官から、本件は解雇理由をめぐる事実関係に食い違いがあるものの、解雇を有効と判断するのは困難ではないか、とはいっても復職も現実的ではない面がある、従って、解決金を支払って和解することはできないか、との打診がありました。

平本さんはあくまで復職を希望していたため、次回までに双方和解の可能性及び解決金の金額について検討するということで、1回目は終了しました。

後日、弁護士が平本さんと打ち合わせを行うと、「本件がこれ以上長引くのは精神的に辛い、会社側の対応にひどく失望したため、復職の意思が薄れてきた、むしろ、半年分程度のまとまった解決金を払ってもらって早く終わらせたい」との話が平本さんからなされました。

2回目の期日、会社側から3ヶ月分の解決金提示があり、弁護士は半年分を提示しましたが、既に依頼から半年近く経過していることも裁判所が会社側を説得した結果、5ヶ月分の給料を解決金とすることで和解が成立しました。

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

0120-353-048

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ
24時間・365日受付

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

仙台オフィスの主なご相談エリア

【宮城県】
仙台市青葉区、仙台市宮城野区、仙台市若林区、仙台市太白区、仙台市泉区、石巻市、塩竈市、気仙沼市、白石市、名取市、角田市、多賀城市、岩沼市、登米市、栗原市、東松島市、大崎市、刈田郡蔵王町、刈田郡七ケ宿町、柴田郡大河原町、柴田郡村田町、柴田郡柴田町、柴田郡川崎町、伊具郡丸森町、亘理郡亘理町、亘理郡山元町、宮城郡松島町、宮城郡七ケ浜町、宮城郡利府町、黒川郡大和町、黒川郡大郷町、黒川郡富谷町、黒川郡大衡村、加美郡色麻町、加美郡加美町、遠田郡涌谷町、遠田郡美里町、牡鹿郡女川町、本吉郡南三陸町

【福島県】
福島市、二本松市、伊達市、本宮市、郡山市、須賀川市、田村市、白河市、会津若松市、喜多方市、相馬市、南相馬市、いわき市、桑折町、国見町、川俣町、鏡石町、石川町、浅川町、古殿町、三春町、小野町、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、柳津町、三島町、金山町、会津美里町、下郷町、只見町、南会津町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町、大玉村、天栄村、玉川村、平田村、西郷村、泉崎村、中島村、鮫川村、北塩原村、湯川村、昭和村、檜枝岐村、川内村、葛尾村、飯舘村

【山形県】
尾花沢市、上山市、寒河江市、酒田市、新庄市、鶴岡市、天童市、長井市、南陽市、東根市、村山市、山形市、米沢市、寒河江市、上山市、天童市、東根市、尾花沢市、新庄市、米沢市、長井市、南陽市、鶴岡市、酒田市、朝日町、飯豊町、大石田町、大江町、小国町、金山町、河北町、川西町、庄内町、白鷹町、高畠町、中山町、西川町、舟形町、真室川町、三川町、最上町、山辺町、遊佐町、山辺町、中山町、河北町、西川町、朝日町、大江町、大石田町、金山町、最上町、舟形町、真室川町、高畠町、川西町、小国町、白鷹町、飯豊町、三川町、庄内町、遊佐町、大蔵村、鮭川村、戸沢村、村山市、村山市、大蔵村、鮭川村、戸沢村

【岩手県】
盛岡市、宮古市、大船渡市、花巻市、北上市、久慈市、遠野市、一関市、陸前高田市、釜石市、二戸市、八幡平市、奥州市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町、西和賀町、金ケ崎町、平泉町、住田町、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、軽米町、野田村、九戸村、洋野町、一戸町

【秋田県】
鹿角市、大館市、北秋田市、能代市、秋田市、男鹿市、潟上市、由利本荘市、にかほ市、大仙市、仙北市、横手市、湯沢市、小坂町、藤里町、三種町、八峰町、五城目町、八郎潟町、井川町、美郷町、羽後町、上小阿仁村、大潟村、東成瀬村

【青森県】
青森市、弘前市、八戸市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、つがる市、平川市、平内町、今別町、外ヶ浜町、鰺ヶ沢町、深浦町、藤崎町、大鰐町、板柳町、鶴田町、中泊町、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、おいらせ町、大間町、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、蓬田村、西目屋村、田舎館村、六ヶ所村、東通村、風間浦村、佐井村、新郷村

上記地域にお住まいの方

ページ
トップへ