保育園で子どもが怪我を負ったら損害賠償を請求できる? 仙台の弁護士が解説
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仙台市が公開している幼稚園や保育施設の入所状況によれば、入所児童数が施設の定員をやや上回っている区もあることが確認できます。解消が難しい待機児童問題などにも見られるように、子どもの数に対して施設や保育士の数が少なければ、どうしても現場の負担は大きくなるでしょう。場合によっては子どもへの目配りが不十分となり、思わぬ怪我を招いてしまうこともあります。
今回は、保育園に預けていた子どもが怪我をした場合の損害賠償請求の可否や相手について、ベリーベスト法律事務所 仙台オフィスの弁護士が解説します。
1、保育園における怪我の責任は誰にある?
騒いだり暴れたり、物を投げたり急に駆け出したりと、子どもは時に大人が思いもよらないような行動を取ります。そうした中で、保育士が注意を払っていたとしても、事故やけんかなどにより子どもが怪我を負ってしまうことはあります。
では、保育園にいるときに子どもが怪我をした場合、その責任は誰が負うのでしょうか。
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(1)保育園の責任
保護者としては、子どもを安全に保育してくれることを期待して保育園に預けます。その期待に背く結果となれば、保育園の責任を追及したいと考えるでしょう。
ここで責任主体としての保育園をもう少し細かく見れば、「保育士の先生」と「保育園そのもの」に分けられます。
まず、保育士の先生は子どもたちの行動や様子を見守り、危険から遠ざけるという職務上の義務を負っていると考えられます。したがって、先生がその義務を果たしていたなら子どもは怪我を負わなかったといえる場合には、先生の責任が認められることもあるでしょう。
次に、保育園は保育士を雇っている立場(使用者)です。したがって、一定の条件を満たせば保育園そのものにも責任が認められます。
なお、私立保育園の場合は保育園そのものが、公立保育園の場合は公共団体(市町村などの自治体)が、それぞれ責任を負います。 -
(2)加害者の責任
では、子ども同士のけんかや一方的な乱暴による怪我などの場合、保育園ではなく加害者の責任は追及できるのでしょうか。
原則としては、怪我を負わせた子ども本人が責任を負うところ(民法第709条)、幼い子どもは行為の良し悪しが認識できないため、法律上責任を負わないことがあります(民法第712条)。代わりに親権者などの監督義務者が責任を負うこととされています(民法第714条)。
よって、保育園の子どもに怪我をさせられた場合、その保護者に責任追及をすることがあります。
2、損害賠償として慰謝料などの請求はできる?
保育園や加害者の責任を追及できるというのは、どういうことでしょうか。一般には損害賠償の請求などが思い浮かぶでしょうが、より具体的に、何をどのように請求できるのかを見ていきましょう。
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(1)謝罪の請求
まず、お金よりも先に謝意を示してほしい、謝ってほしいという方は多いはずです。しかし道義的、倫理的にはともかく、残念ながら法律上は加害者の謝罪を強制することはできません。
内心の問題は外からの強制に馴染まないからです。その代わり、以下のように金銭による損害賠償という方法が法律で定められています。 -
(2)損害賠償金の請求
子どもが怪我を負ったという損害は、原則として金銭で賠償されます。損害は財産的なものと精神的なものに分けることができ、後者を特に慰謝料といいます。財産的損害には治療費や通院のための交通費などが含まれます。
子どもの怪我について責任を負う可能性があるのは、保育士の先生、保育園、そして加害者がいる場合はその保護者などです。
ただし、それぞれの賠償責任者に対して満額の請求ができるわけではなく、二重取りや三重取りは認められません。また、保育園などが保険に加入している場合、保険から賠償金が支払われることもあります。ただ、仮に保険の適用外であったとしても保育園側の賠償責任がなくなるわけではありません。
慰謝料等の具体的な損害金額については、怪我の程度や通院期間などによって異なります。示談であればなおさら相場と呼べるものはなく、最終的には双方が合意した金額で落ち着くでしょう。
詳しくは弁護士などにお尋ねください。 -
(3)その他請求できる金銭
保育園の管理下で子どもが怪我をした場合、スポーツ振興センターの災害給付金が得られる可能性があります。また、保護者の雇用保険から、介護休業給付金が得られるケースもあるため、確認しておくとよいでしょう。
3、子どもが怪我をしたときに確認しておきたいことは?
保育園や加害者側の責任を追求する方法としては、示談交渉や民事裁判があげられます。いずれの手段を採るにせよ、なるべく早く確認しておくべきポイントがあります。
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(1)どのような状況で怪我をしたか
保育園側に賠償責任を問うためには、過失があったことを示す必要があります。そこで、子どもが怪我をした状況をいち早く確認しておくべきです。
保育園の管理下による怪我のケースでは、目撃者が幼い子どもしかいないということも珍しくありません。時間が経てば経つほど、どういう状況でどのように怪我を負ったのかが不明瞭となってしまうので、保育士の先生や目撃者などへの聞き取りはきちんと行うようにしましょう。 -
(2)怪我の部位や程度
怪我そのものについても確認し、写真や医師の診断書による証拠を残しておきましょう。治療費や慰謝料の額を出す際や、また後遺症が生じてしまったときにも、損害賠償請求を行うための重要な資料となります。
たとえば顔や腕といった目立つ部分に傷痕が残るようであれば、慰謝料もそれだけ高額となる可能性が高くなるでしょう。逆に些細な擦り傷などの場合、慰謝料までは認められないことが多いです。 -
(3)示談交渉は弁護士に任せたほうがよい理由
保育園に通う年代の子どもは、怪我の状況や責任について的確に理解や証言をできないこともあります。また、子ども同士の喧嘩の場合、相手の親からは「お互い様」で済まされてしまうケースも考えられます。しかし、泣き寝入りする必要はありません。
保護者自身が直接保育園や加害者の親と交渉しようとしても、感情的になったり気後れしてしまったりして、上手くいかない可能性があります。そうしたときには弁護士に相談することで、証拠集めから示談交渉までスムーズに行えるでしょう。
4、まとめ
子どもが詐欺罪で逮捕されてしまった場合は、保護観察処分や不処分などの身柄を拘束されない処分を勝ち取ることが重要となります。
そのためには、少年事件の経験が豊富な弁護士による早期弁護活動が必要不可欠です。警察での取り調べや鑑別所での振る舞いなどをどうしたらよいのかを適切のアドバイスしてもらえます。
また、少年事件においては、本人の反省と更生したいという気持ちが大切です。ご家族が助言しても聞く耳を持たない少年でも、弁護士による指導やアドバイスには素直に従うことも少なくありません。本人をサポートしながら、更生へと誘うのも弁護士の役割といえるでしょう。
また、子どもが組織的に募金詐欺を行っていた場合、指示していた首謀者からウソをつくことを強要されて、虚偽の供述をして、事態を悪化させるケースも少なくありません。そのような被害から守るためにも弁護士の存在は必要不可欠です。
さらに、少年事件においては、家庭環境や学校、職場などの「子どもを受け入れてくれる優れた環境の存在」も重視されます。弁護士によって学校や職場などに適切な対応をすることで、「更生する可能性がある」と判断され、保護観察処分が下される可能性も高まります。
募金詐欺の場合でも、被害者が特定できれば被害者と示談をすることで、処分が軽くなる可能性があります。不特定多数からお金を受け取っていた場合には、「贖罪(しょくざい)寄付」を行うことで、示談と同じような効力を発揮します。
子どもが詐欺事件で逮捕された場合に重要なのは、「身柄拘束を伴わない処分」にしてもらうことで、将来への影響を最小限にすることです。そのためにも、少年事件の解決実績が豊富な弁護士になるべく早く依頼することが重要となります。
5、まとめ
子どもが詐欺事件で逮捕された場合は、早急に少年事件の取り扱い実績が豊富な弁護士に、最適な方法をアドバイスしてもらいましょう。早く対応することで、将来への影響を軽減することが可能です。
まずはベリーベスト法律事務所 横浜オフィスで相談してください。少年の詐欺事件の実績豊富な弁護士が、ご子息にとって最適な対策を親身になってアドバイスします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています