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離婚慰謝料と不貞慰謝料の違いとは? 両方請求できる?

2022年04月14日
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離婚慰謝料と不貞慰謝料の違いとは? 両方請求できる?

仙台市が公開している『保険統計年報 令和2年版(令和元年統計資料)』によると、令和元年における仙台市内の離婚件数は1813組でした。区別にみると、もっとも多いのが青葉区の470組、ついで宮城野区、太白区と続いています。

離婚と不倫(不貞行為)を強く結びづけて捉えている方が多いためか、「離婚慰謝料」と「不貞慰謝料」は、しばしば混同されがちです。
離婚慰謝料と不貞慰謝料は重なり合う部分もありますが、法的には区別して考える必要があります。適正な慰謝料請求を行うに当たっては、ご自身がどのような法的根拠に基づき慰謝料を請求するのかを、正しく理解することが大切です。

この記事では、離婚慰謝料と不貞慰謝料の違いについて、ベリーベスト法律事務所 仙台オフィスの弁護士が解説します。

1、離婚慰謝料と不貞慰謝料の違いとは?

離婚慰謝料と不貞慰謝料は、基本的には区別して捉えられるべきものです。

とはいえ、両者の意味内容には重なり合う部分が存在し、同じ内容を指して用いられるケースもあります。まずは、混同されやすい離婚慰謝料と不貞慰謝料の違い・関係性を整理しておきましょう。

  1. (1)離婚慰謝料は不貞慰謝料だけに限らない

    「離婚慰謝料」とは、自分の責任で離婚の原因を作った側が、相手に生じた精神的損害を補てんする目的で支払う金銭をいいます。
    法的には、不法行為(民法第709条)に基づく損害賠償として理解されます。

    慰謝料の代表例としてあげられるのが、不貞行為(不倫)によるものです。
    不貞行為によって発生する慰謝料を「不貞慰謝料」と呼ぶことがありますが、不貞が原因で離婚に至った場合、不貞慰謝料は離婚慰謝料として請求できます。

    また、離婚原因には不貞行為だけでなく、DVや悪意の遺棄などが原因となるケースも存在します。夫婦のいずれかに一方的な責任があり、それが原因となり離婚に至った場合も、離婚慰謝料を請求できる可能性があります。

    このように、離婚慰謝料が発生する原因には、不貞行為以外にもさまざまなパターンがあることを知っておきましょう。

  2. (2)不貞慰謝料は離婚しなくても請求できる

    「不貞慰謝料」は、その文字通り、不貞行為をした人が、配偶者に対して支払う慰謝料です。不貞行為が直接の原因となり離婚に至った場合には、不貞慰謝料は離婚慰謝料の全部または一部を構成することになります。

    その一方で、不貞慰謝料は、離婚せずに婚姻関係を継続する場合にも発生するのがポイントです。
    夫婦には貞操義務があると解されているところ、それを破って不貞行為に及ぶことは、離婚する・しないに関わらず、「不法行為」(民法第709条)に該当します。
    したがって、離婚をしない場合であっても、不貞慰謝料を請求できるのです。

    なお不貞慰謝料は、配偶者のほかに、不倫相手に対して請求することもできます。不貞行為は、配偶者と不倫相手による共同不法行為とされるためです(民法第719条第1項)。

  3. (3)離婚慰謝料は、原則として不貞相手には請求できない

    離婚慰謝料に関して、判例は、「夫婦の一方は、他方と不貞行為に及んだ第三者に対して、…特段の事情がない限り、離婚に伴う慰謝料を請求することはできないものと解するのが相当である。」としています(最判平成31年2月19日)。

    つまり、不貞相手に対して請求できるのは不貞慰謝料だけであり、離婚慰謝料は原則として請求できないということです。

2、離婚慰謝料・不貞慰謝料を請求できるケースとは?

離婚慰謝料・不貞慰謝料の意義・違い・関係性を踏まえて、離婚慰謝料や不貞慰謝料を請求できるケースについてまとめます。

  1. (1)離婚慰謝料を請求できるケース

    前述したように、離婚慰謝料を請求できるのは、夫婦のいずれかが一方的に離婚の原因を作り、そのことが「不法行為」(民法第709条)と評価される場合です。

    具体的には、次にあげるような行為が離婚原因となったケースでは、配偶者に対して離婚慰謝料を請求できる可能性が高いでしょう。

    • 不貞行為
    • DV
    • モラハラ
    • 悪意の遺棄(生活費を全く支払わない、勝手に別居するなど)
    • 合理的な理由のない、長期間にわたる性交渉の拒否
    など


    逆に言えば、離婚をする場合でも、不法行為と評価されるべき配偶者の行為がなかった場合には、離婚慰謝料を請求することはできません。
    たとえば性格の不一致など、特に具体的な問題行動はなく、お互いさまの理由で離婚をする場合には、慰謝料なしで離婚を成立させるのが一般的です。

  2. (2)不貞慰謝料を請求できるケース

    不貞慰謝料を請求できるのは、配偶者が不貞行為をした場合です。
    不貞慰謝料は、配偶者・不倫相手のいずれかを選んで請求することもできますし、両方に請求することもできますただし、二重取りは認められません

    たとえば、不貞慰謝料の額が200万円だとして考えると、請求パターンとしては、次の3つが考えられます。

    1. ① 配偶者に200万円全額を請求する
    2. ② 不倫相手に200万円全額を請求する
    3. ③ 配偶者に100万円、不倫相手に100万円をそれぞれ請求する


    このように、200万円を配偶者・不倫相手の間で自由に振り分けて請求することができます。振り分けが均等である必要はないので、配偶者に50万、不倫相手に150万とすることも可能です。
    ただし、配偶者にも不倫相手にも200万円ずつ請求する(二重取り)ことはできません。

3、離婚慰謝料と不貞慰謝料を両方請求することはできる?

離婚慰謝料と不貞慰謝料は別物だとすれば、それぞれを別々に請求できるのではないかと考える方もいらっしゃるかと思います。

この点はわかりにくいところなのですが、離婚慰謝料と不貞慰謝料を区別して請求するという考え方は、法律上はあまり論理的ではありません。それよりも、『不法行為の原因ごとに慰謝料を請求する』と考える方が、法的には適切です。

これだけではわかりにくいので、どういうことか詳しく確認していきましょう。

  1. (1)不貞行為のみが離婚原因の場合、二重取りはできない

    不貞行為のみを原因として離婚する場合、離婚に伴う慰謝料請求権は「離婚慰謝料」とも「不貞慰謝料」とも呼ばれることがありますが、呼び名が異なるだけで法的には同じものです。
    したがって、不貞行為のみを原因とする離婚慰謝料と、不貞行為によって発生する不貞慰謝料を、別々に請求して二重取りすることはできません。

    なお、離婚慰謝料が不貞慰謝料でもある場合、配偶者から離婚慰謝料を受け取ったことにより、不倫相手に対して不貞慰謝料を請求できなくなる可能性がある点に注意が必要です

    これは、前述した『二重取り』の考えにひもづきます。
    たとえば、不貞行為のみが原因で離婚し、客観的な慰謝料額が200万円だとして、配偶者から200万円を「離婚慰謝料」の名目で受け取ったとします。
    このケースでは、「離婚慰謝料」イコール「不貞慰謝料」となるので、客観的な慰謝料額である200万円は、不貞慰謝料として精算済みの扱いになります。
    したがって、不倫相手に対して追加で不貞慰謝料を請求することはできないのです。

  2. (2)不貞以外にも離婚事由がある場合には、両方請求できる場合がある

    配偶者が不貞行為をしたことに加えて、それ以外にも配偶者に責任がある離婚原因が存在する場合には、離婚慰謝料と不貞慰謝料を別々に請求できることもあります。

    たとえば、配偶者が不貞行為に加えて、日常的にDVを行っていた場合には、離婚慰謝料の全部が不貞慰謝料というわけではありません。
    この場合は、離婚慰謝料のうちDVに関する部分を配偶者に、不貞行為に関する部分を不貞慰謝料として不倫相手に、それぞれ請求することも考えられます。

4、離婚慰謝料・不貞慰謝料を請求する方法は?

離婚慰謝料や不貞慰謝料は、協議・調停・訴訟など通じて、配偶者に請求します。

① 協議
配偶者と直接話し合い、慰謝料の金額や支払い方法を取り決めます。
内容証明郵便によってやり取りする方法のほか、メールや電話などで適宜協議することも考えられます。

② 調停
協議では折り合いがつかなかった場合、家庭裁判所の調停手続により話し合いを進めます。調停委員に間に入ってもらい、慰謝料の金額等についてすり合わせを行ったうえで、当事者間の合意によって成立した調停内容に従って慰謝料が支払われます。

③ 訴訟
調停でも合意できなかった場合は、裁判所の公開法廷において、当事者が相互に主張・立証を行い、慰謝料の支払い義務が争われます。
最終的には判決により、慰謝料の支払いが命じられます。


離婚慰謝料については、離婚に関する協議・調停(または審判)・訴訟の中で、財産分与や子どもに関する事項など、他の離婚条件と併せて決定されるのが一般的です。
特に協議・調停の場合、他の離婚条件との兼ね合いを考慮しての交渉が展開されますので、弁護士と相談しながらバランスの良い対応を心がけましょう。

一方、不貞慰謝料を不倫相手にも請求する場合には、不倫相手との関係でも協議・調停・訴訟が発生します。
争点を複雑化させないためにも、ご自身・配偶者・不倫相手の3者間で、不貞慰謝料の精算に関する示談書を交わすなどの手続きを行うことをおすすめします。

5、まとめ

離婚慰謝料と不貞慰謝料は混同されがちですが、法的な観点からは、意味する内容・範囲がそれぞれ異なります。

ただし、「離婚慰謝料か不貞慰謝料か」という区別よりも、むしろ重要なのは、不法行為の原因ごとに適正な慰謝料額を見積もって請求することです。
正しく請求するためには、弁護士のサポートを得ることをおすすめします。弁護士に法的検討や手続きへの対応を依頼することで、適正な慰謝料を迅速に受け取れる可能性が高まります。

ベリーベスト法律事務所 仙台オフィスでは、離婚事件の対応経験が豊富な弁護士 が中心となり、より有利な条件での離婚を早期に成立させられるよう、徹底的にサポートします。

配偶者との離婚や離婚慰謝料請求などをご検討中の方は、お早めにベリーベスト法律事務所 仙台オフィスまでご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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