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飲酒運転の同乗者として取り調べに! 正しい対処法と同乗で問われる罪

2021年06月29日
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飲酒運転の同乗者として取り調べに! 正しい対処法と同乗で問われる罪

飲酒運転の厳罰化は全国的な流れですが、宮城県では平成17年5月に発生した仙台市内の高校生を多数巻き込んだ交通事故を契機に「宮城県飲酒運転根絶に関する条例」が制定されており、飲酒運転に対する取り締まりが強化されています。仙台市のホームページでも、同事故が発生した日を「飲酒運転根絶の日」と定めて、飲酒運転に関する罰則などを紹介するページを公開しています。

飲酒運転は、実際にハンドルを握っていた運転手だけでなく、飲酒運転をほう助する「周辺3罪」を犯した場合も罪に問われます。発覚すれば警察からの厳しい取り調べを受ける事態になるのは避けられません。

このコラムでは、飲酒運転の同乗者が問われる罪について紹介しながら、同乗者として取り調べを受ける際に気をつけておきたいポイントについて、仙台オフィスの弁護士が解説します。

1、飲酒運転は「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」にわかれる

お酒を飲んで車などの車両を運転すると、飲酒運転になるというのは誰もが知っていることでしょう。しかし、お酒を飲まなかったら飲酒運転にならないと考えるのは正しくありません。

まずは、飲酒運転の法的な考え方と、飲酒運転を罰する法律について確認します。

  1. (1)飲酒運転は道路交通法違反にあたる

    飲酒運転は「道路交通法」の定めに違反する行為です。

    道路交通法第65条1項では「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と定めています。
    ここでいう「酒気を帯びて」とは『飲酒する』という行為に限らず、体内にアルコールを摂取する一切の行為を指します。たとえば、日本酒やワインがふんだんに使われた料理やお菓子などを食べる、神事でお神酒などを口にするといった行為は、道路交通法の規定に照らせば「酒気を帯びて」にあたる行為なのです。

  2. (2)酒気帯び運転と酒酔い運転の違い

    道路交通法は、飲酒運転を「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」にわけて罰則を規定しています。

    ● 酒気帯び運転(道路交通法第117条の2の2第3号)
    体内に、政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等を運転する行為は「酒気帯び運転」となります。
    ここでいう「政令」とは道路交通法施行令第44条の3を指し、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム、または呼気1リットルにつき0.15ミリグラムが基準値です。これは、ビール中びん1本、または日本酒一合などを飲んだときの血中アルコール濃度に相当します。

    酒気帯び運転には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

    ● 酒酔い運転(道路交通法第117条の2)
    酒に酔った状態で車両等を運転すると「酒酔い運転」が成立します。
    「酒に酔った状態」とは、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態を指します。
    アルコールの保有量にかかわらず、酩酊(めいてい)状態にあるかどうかが判断されるため、酒気帯び運転の基準値に満たない場合でも酒酔い運転が成立することがあります。酩酊状態にあるかどうかは、警察官等との受け答えができているか、まっすぐ歩けているかなどの状況から判断されます。

    酒酔い運転の罰則は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

    なお、これらの懲役や罰金といった刑罰は、刑事処分と呼ばれるものです。飲酒運転には違反点数が付加されるので、点数によって行政処分も科せられます。
    酒気帯び運転、酒酔い運転の点数は、次のとおりです。

    【酒気帯び運転】
    呼気1リットルにつき0.25ミリグラム未満で13点
    呼気1リットルにつき0.25ミリグラム以上では25点

    【酒酔い運転】
    35点


    過去3年に行政処分を受けた前歴がない場合でも、ほかの違反による累積点数とあわせて12~14点なら90日間の免許停止、15点以上なら免許取消です。さらに、免許取消を受けた場合は、過去3年間に行政処分を受けた経歴によって、新たに運転免許を取得できるまでの欠格期間が設けられています。

2、飲酒運転の同乗者は「飲酒運転同乗罪」に問われる

飲酒運転の周辺3罪のひとつが「飲酒運転同乗罪」です。

  1. (1)飲酒運転同乗罪とは

    道路交通法第65条4項は、運転者が酒気を帯びていることを知りながら、運転者に対して自己を運送することを要求し、または依頼して、飲酒運転の車両に同乗する行為を禁止しています。これに違反して飲酒運転の車両等に同乗した場合には、飲酒運転同乗罪が成立します。

    飲酒運転同乗罪に問われるのは、単に飲酒運転の車両に同乗しているだけでなく、運転者が酒気を帯びていることを知っている場合です。たとえば、運転者が飲酒していることを隠して車両を運転しており、同乗者も飲酒の事実にまったく気が付いていない状況であれば、同乗罪は成立しません。

    なお、飲酒運転同乗罪は、バス・タクシーなどが旅客運送の業務にあたっているときを除外します。偶然乗り合わせたバスの運転手が飲酒運転をしていたとしても、乗客が飲酒運転同乗罪に問われることはありません。

  2. (2)飲酒運転同乗罪に対する罰則と行政処分

    飲酒運転同乗罪が成立する場合は、運転者が酒気帯び運転なのか、酒酔い運転なのかによって罰則が変化します。

    ● 運転者が酒気帯び運転の場合(道路交通法第117条の3の2第3号)
    2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

    ● 運転者が酒酔い運転の場合(道路交通法第117条の2の2第6号)
    3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。


    さらに、飲酒運転の同乗者が運転免許を取得している場合は、運転者と同じく違反点数が加算されます。加算される点数は、運転者と同様です。

3、車両提供罪と酒類提供罪

飲酒運転の周辺3罪として規定されているのは、同乗罪・車両提供罪・酒類提供罪です。

● 車両提供罪(道路交通法第65条2項)
酒気を帯びており、飲酒運転をするおそれがある者に対して車両等を提供した場合に成立します。
車両等を運転してもいい、貸す、などと伝えて明確に車両等を提供する行為だけでなく、自由に運転できるようにエンジンキーを渡すといった行為も車両提供にあたるので注意が必要です。また、提供する車両等は自己名義の者である必要はなく、家族名義の車や会社から貸与されている車を提供した場合にも同罪が成立します
ただしこれらの行為が罰せられるのは、あくまでも車両等の提供を受けた者が実際にその車両等を運転した場合に限られます。

運転手が酒気帯び運転の場合は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金(道路交通法117条の2の2第4号)、酒酔い運転の場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます(道路交通法117条の2第2号)。

● 酒類提供罪(道路交通法第65条3項)
飲酒運転をすることとなるおそれがある者に対して酒類を提供したり、飲酒をすすめたりすると酒類提供罪が成立します。

積極的に飲酒をすすめた場合だけでなく、飲酒運転をするかもしれないと推認される状況で酒類を提供した飲食店主が、酒類提供罪に問われた裁判例もあります。飲酒の席では、同席者が飲酒運転をしないように積極的にはたらきかけなければなりません。
種類提供罪についても、実際に罰せられるのは酒類の提供を受けた者が実際に飲酒運転を行った場合に限られます。

罰則は、運転手が酒気帯び運転の場合は2年以下の懲役または30万円以下の罰金(道路交通法117条の3の2第2号)、酒酔い運転の場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です(道路交通法117条の2の2第5号)。

4、飲酒運転同乗罪に問われた場合の取り調べとは

飲酒運転同乗罪が発覚した場合は、警察から厳しい追及を受けることになることが予想されます。では、取り調べにはどのように対応するのが最善なのでしょうか。

  1. (1)逮捕された場合

    飲酒運転同乗罪の容疑で逮捕された場合は、警察で48時間、検察で24時間の身柄拘束を受けます。
    さらに、検察官が「身柄拘束を延長して取り調べる必要がある」と判断すれば、裁判官の許可によって最長20日間の勾留を受けるため、逮捕から最長23日間は社会から完全に隔離されるおそれがあります

    早期の身柄釈放を実現するには、身柄拘束は不要であることを主張するのが最善策です。そのため、捜査には積極的に協力し、逃亡や証拠を隠滅するおそれがないと判断してもらえる状況を目指すべきでしょう。

  2. (2)任意で取り調べを受ける場合

    逮捕されず任意で取り調べが行われる場合でも、やはり事実をありのまま供述する必要があります。
    たとえば、罪を逃れようとして『飲酒運転だとは知らなかった』などと虚偽の供述をしても、すでに運転手がありのままの状況を供述していれば、うそであることは看破されてしまうので、立場が苦しくなるだけです。
    容疑を素直に認めない場合は、逃亡や証拠隠滅を図るおそれがあると判断され、後日でも逮捕される可能性があります。

  3. (3)いずれの場合でも弁護士への相談は必須

    逮捕によって身柄を拘束されている場合でも、あるいは逮捕されず任意で取り調べを受けている場合でも、取り調べにおける注意点は同じです。

    虚偽の供述をしていれば、運転手や関係者の供述との間につじつまがあわない点が生じてしまうので、さらに厳しい取り調べによって事実を追及されることになるでしょう。特に酒酔い運転の場合は、外見上明らかに運転手が酩酊していたと考えられるので、知らなかったと供述しても、簡単には納得してもらえないと考えるべきです。

    一方で、事実として運転手が飲酒運転であることを知らなかった場合でも、取り調べという不慣れな状況のなかでプレッシャーに負けてしまい「飲酒運転を疑っていた」、「飲酒運転ではないかと感じていた」と事実に反する供述をしてしまうケースも少なくありません。

    飲酒運転同乗罪の容疑をかけられてしまった場合は、逮捕されている場合でも、任意で取り調べを受けている場合でも、弁護士に相談することをおすすめします。
    弁護士は、状況を整理し見通しをたてたうえで、取り調べでどのような供述をするべきなのかアドバイスを行います。また、早期釈放や逮捕の回避、厳しい処分を避けるためのサポートをすることが可能です。

    刑事事件は、初動がその後の流れを左右することも少なくありません取り調べの段階で誤った対応をしないためにも、弁護士のサポートは必須といえるでしょう

5、まとめ

飲酒運転は、悲惨な交通事故を引き起こすおそれが高い危険な行為です。たとえ自分自身が運転していなくても、同乗者には運転手と同じく刑事処分と行政処分が科せられることを忘れてはいけません。

飲酒運転に同乗してしまい事故を起こした場合は、刑事事件の解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所 仙台オフィスにお任せください。不起訴処分や執行猶予つき判決の獲得を目指して全力で対応します。
交通事故は予測することができず、ある日突然、加害者になってしまいます。同乗者本人だけではなく、その家族もこの先どうすれば良いかわからず、悩まれることでしょう。しかし、早急に対応しなければ事態は悪化する一方です。まずはベリーベスト法律事務所 仙台オフィスまでご相談ください。事案が解決するまで、徹底的にサポートします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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