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【後編】露出で逮捕されるとどのような罪に問われる? 罪を軽くするには?

2019年02月28日
  • 性・風俗事件
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【後編】露出で逮捕されるとどのような罪に問われる? 罪を軽くするには?

前編では、公共の場などで露出をしてしまった場合に問われる罪や量刑について解説いたしました。後編では、逮捕後の流れや弁護士に依頼するメリットについて解説いたします。

2、逮捕後72時間がカギ! その処遇とは

現行犯逮捕、逮捕状による通常逮捕、どちらの場合でも、逮捕後の処遇は同じです。今後のカギを握る「逮捕から72時間の手続き」と、その後の流れをご説明します。

  1. (1)逮捕から48時間は警察で取り調べ

    容疑のある者は「被疑者(ひぎしゃ)」として、まずは警察で取り調べを受けることがほとんどです。

    警察(司法警察員)は逮捕後48時間以内に、被疑者の身柄を検察官に送致するかどうかを決定します。この期間は、証拠隠滅や口裏あわせを防ぐため、たとえ家族であっても面会することは基本的に許されません。ただし、例外として弁護士であれば、接見が可能です。

    逮捕から48時間以内に、身の潔白を示すことができれば、容疑なしという結論が出て、釈放されることもあります。また、罪を犯した場合でも、罪の態様や被害が軽微であるなどの理由から「微罪処分」として、釈放になるケースもあります。この場合は、厳重注意を受けるにとどまり、前科がつきません。

    身柄を拘束せず、捜査書類のみ検察に送致する場合は「在宅事件扱い」となります。ニュースなどで「書類送検」と報じられている措置です。在宅事件扱いになれば、その後は自宅に帰ることが許され、仕事や学校にも行くことができます。しかし、起訴か不起訴を検察が決定するまでは、出頭要請があれば応じて、捜査に協力する必要はあります。

  2. (2)検察による24時間の取り調べと勾留請求

    検察官に身柄を送致された場合、次は24時間以内で検察官からの取り調べを受けます。この期間も原則として、弁護士以外の面会は許されません。

    検察官により、身柄の拘束は不要という結論になれば、「在宅事件扱い」になるため、自宅に帰ることができます。しかし、さらに身柄拘束を続けて捜査を行う「勾留(こうりゅう)」が必要だと検察官が判断した場合、裁判所に対して勾留請求を行います。勾留期間は原則10日間ですが、延長請求がなされれば最長で20日間にわたって身柄を拘束されることになります。

    勾留されてしまうと、逮捕から起訴までのあいだだけで最長23日もの間、身柄が拘束されます。仕事や学校などの生活に影響が出る可能性は否定できません。

3、弁護士に依頼するメリット

早期釈放を目指すには、逮捕後72時間以内、勾留請求の回避が最善策といえるでしょう。そのためには逮捕を知ったらすぐにでも弁護士に依頼してください。

露出行為は、その状況により、どの法律に触れる行為かの解釈が異なります。刑事事件の経験豊富な弁護士のサポートにより、釈放・不起訴はもちろん、重すぎる罪を課されないようにする可能性を大きくすることができるでしょう。

  1. (1)迅速な示談交渉

    特定の被害者がいて被害届が出ている場合、被害者との示談を行い「宥恕(ゆうじょ)文言」を得ることが非常に重要となります。「宥恕(ゆうじょ)文言」とは、「許している」、「罪を与えたいわけではない」などの意思表示をしてもらうことです。

    そもそも示談とは、事件の当事者同士で話し合いを行い、解決を図ろうとするものです。しかし、性犯罪において、被害者は、弁護士を介してのみ交渉に応じるパターンが多数を占めます。また、示談の成立のためには、相応の損害賠償を約束する必要があります。示談交渉の経験豊富な弁護士に依頼することで、被害者の感情に配慮しつつ、現実的な支払い方法となる形で示談成立を目指すことができるでしょう。

    示談成立により、被害者が罰を与える必要がないという意思を示すならば、捜査機関による判断も、微罪処分や不起訴となる可能性が高まります。被害届が出されてすぐに示談が成立したら、被害届の取り下げにより逮捕そのものも回避できることもあります。さらに示談成立が逮捕後であっても、微罪処分などにより72時間以内の釈放となる可能性を高めることができます。

    ただし、公然わいせつ罪は、特定の被害者の利益を侵害するという犯罪ではないので、被害者が存在する他の犯罪における示談のように、示談が刑事処分に大きな効果をもたらすとは言い難い点には注意が必要です。

  2. (2)効果的に反省材料を示し、釈放につなげる

    逮捕された場合、できるだけ早く釈放されるためには検察官や裁判官に反省していることを訴えかける必要があります。弁護士は、逮捕後の身柄拘束中も被疑者と自由に接見することができます。弁護士への相談によって、取り調べにおいて、どのように訴えかけるべきかアドバイスを得られます。

    また、再犯を防ぐためのカウンセリングを受ける約束、現場や被害者に近づかないという誓約、身元引受体制がしっかりしていることなどをまとめた意見書を作成し、捜査機関に提示します。それによって、身柄拘束を解いても問題がない旨を主張し、釈放につながることがあります。

  3. (3)無罪を主張する場合のサポート

    無罪であると主張する場合、捜査機関の取り調べで虚偽の自白してしまわないように被疑者を精神的に支える可能性があります。前述のとおり、弁護士であれば、基本的には取り調べの期間も時間を問わず何度でも接見できるので、被疑者が不利になるような供述をしないようサポートすることができます。

    これは、逮捕前であっても同様です。警察からの任意聴収に応じる場合も、弁護士に同行を依頼すれば、取り調べの受け答え内容をそのつど相談することができます。適切な主張を行うことができれば、逮捕を回避する大きな助けとなるでしょう。

4、まとめ

露出行為は、公然わいせつ罪、軽犯罪法、迷惑行為等防止条例などに問われうる犯罪行為です。長期の身柄拘束を回避し、将来への影響を最小限にとどめるためには、逮捕されてから速やかに釈放を目指すのが重要です。

そのために、家族の逮捕を知ったなら、すぐに弁護活動を開始する必要があります。どのようなささいな心配事でも、ベリーベスト法律事務所 仙台オフィスへ、まずはご相談ください。あなた自身とご家族にとって、最善の結果となるよう力を尽くします。
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  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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